品質保証協定書
〔甲の名称〕(発注者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(供給者。以下「乙」という。)は、〔合意日〕付で、〔供給契約の名称・番号〕(以下「供給契約」という。)により供給する〔対象製品の名称〕の品質管理について次のとおり合意する。
第1条(適用範囲・品質基準)
1. 対象品、図面・仕様、適用法令規格、検査項目・許容値・試験方法及び測定器校正は別紙で名称・版・日付を固定した品質計画による。乙はその計画に従って製造・受入・工程・出荷検査を行い、合格を確認してから出荷する。
2. 本協定は品質管理・変更承認・事故対応について供給契約に優先し、代金、受領日基準の支払、所有権及び通常の契約不適合請求は供給契約による。
3. 未添付の規格を合意済み又は法定適合確認済みとは扱わず、製品固有の法定試験・届出は担当者と証拠を品質計画に記録する。
第2条(追跡・変更)
1. 乙は原材料・製造・出荷ロット、製造拠点、検査結果、校正履歴及び納入先を追跡できる記録を、各製品の出荷から〔記録保存期間の年数〕年間又は法令上より長い期間保存する。
2. 保存期間は製品の想定使用期間と安全対応の必要を踏まえ別紙で確定する。甲は下流販売先への追跡記録を管理し、事故時に双方の記録を結び付けられるよう担当と単位を合わせる。
3. 乙は原材料・工程・製造拠点・重要な再委託先又は検査方法を変更する場合、〔変更通知期限の日数〕日前までに変更理由、比較評価、品質・納期・価格及び既存仕掛品への影響を提示する。甲は受領から5営業日以内に不足資料又は確認日程を知らせ、資料完備から10営業日以内に承認又は具体的な不承認理由を回答する。重要な品質変更は甲の記録に残る承認前に実施せず、沈黙を承認としない。
4. 甲の設計変更も影響・費用・日程を双方で合意してから適用し、旧版在庫の扱いを記録する。法令上必要な緊急停止等は承認待ちを理由に遅らせない。
第3条(監査・不適合の初動)
1. 甲は対象品の管理状況を、原則5営業日前までに範囲・日時・資料を通知して確認できる。乙の他社秘密や操業・安全を不当に害さず、現地確認が難しい場合は合理的な代替資料を用いる。
2. 通常監査は各自の費用、安全上重大な疑いの緊急確認は最小限の範囲で行い、原因に帰責する側が合理的な追加費用を負担する。甲の確認が乙の品質義務を代替するものではない。
3. 不適合又は安全問題を知った側は直ちに、遅くとも認知から24時間以内に、品名、ロット、数量、症状、影響範囲及び判明事実を別紙の事故窓口へ知らせる。
4. 乙は関連ロットを停止・隔離し、出荷・製造記録と現物を保全する。甲は販売・使用を止めるべき対象を確認し、顧客の安全確保と下流連絡を主導する。
5. 乙は2営業日以内に暫定封じ込め、5営業日以内に調査計画を送り、10営業日以内に原因・是正・再発防止報告を提出する。解明未了の場合は判明範囲と完了予定を報告し、重大事案は毎営業日進捗を共有する。
第4条(回収・費用・再開)
1. 甲乙は別紙の安全対応担当者により回収・修補・代替供給計画を確認する。各自の行政報告義務や緊急措置は相手の承認・原因確定を待たず履行する。甲が顧客連絡と回収受付、乙がロット追跡・技術調査と修補又は代替供給を担当する。
2. 乙の供給契約上の追完義務や被害者の権利を本協定で減らさない。
3. 調査、運搬、通知、修補、代替供給及び回収に必要な合理的費用は原因に帰責する側が負担し、双方に原因がある場合は寄与割合による。原因未確定でも各自は担当する安全措置を先行して支出証拠を保存し、確定後14日以内に未争議額を精算する。甲は取適法等に反する不当な代金減額、受領拒否、無償のやり直し又は乙に責任のない負担を求めない。
4. 安全措置の費用を品質違反と無関係な定額罰金に置き換えない。出荷再開は是正効果の評価と対象範囲を甲乙が記録して承認した後とし、法令上の停止は当然に解除できない。
第5条(情報・期間・終了)
1. 相手方から得た非公知の技術・顧客情報は本件管理以外に利用せず、必要な担当者・同等の守秘義務を課した専門家以外に開示しない。記録で示せる公知・適法な既保有・守秘義務なく適法取得・独自作成情報及び最小限の法定開示を除く。
2. 事故連絡に個人データを含む場合は必要最小限とし、各自の安全管理・報告・本人通知に協力する。
3. 期間は供給契約の有効期間と同じとする。供給契約が終了しても、既供給品の記録保存、事故・回収対応、原因調査、精算及び責任はその処理が終わるまで存続する。
4. 秘密保持は終了後3年間、営業秘密は非公知である間存続する。通常資料は終了後30日以内に返還・削除し、法定・事故対応記録は目的を限定して保存する。
5. バックアップは利用停止後通常周期、遅くとも通常の削除期限から90日以内に消去する。
第6条(責任・一般)
1. 自己の責めに帰すべき違反で相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償し、第4条の合理的な安全対応費用を含む。故意・重大な過失、生命身体又は法令上制限できない責任には損害範囲限定を適用しない。供給契約と同じ損害を二重回収しない。
2. 相手方が重大な違反を10営業日の書面催告後も是正しない場合、本協定を解除できるが、既供給品の安全対応を打ち切る理由にはならない。反社会的勢力に該当・利用する場合は直ちに解除できる。
3. 通知は別紙窓口へ到達を記録できる方法で行い、変更は権限者の記録に残る合意を要する。本協定は日本法に準拠し、〔第一審の管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(品質運用計画)】
第1条の品質計画・適用規格・検査校正表の名称・版・日付:〔品質計画等の名称・版・日付〕
変更承認の対象・申請者・承認者:〔変更承認の申請者・承認者〕
ロット単位・追跡方法・下流連絡の担当:〔ロット追跡・下流連絡の方法〕
監査対象・方法・現地安全条件:〔監査の対象・方法〕
甲乙の通常通知・24時間事故窓口・回収責任者:〔通知・事故対応の窓口〕
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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