金型・治具製作保管契約書
〔甲の名称〕(発注者・所有予定者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(製作保管者。以下「乙」という。)は、〔金型・治具の内容〕の製作・保管について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。
第1条(製作・納入・確認)
1. 乙は別紙の図面・仕様版、材質、識別番号、試し打ち又は試加工方法、許容値、耐用・保守条件に従って製作し、〔納入日〕までに〔納入場所〕へ納入する。納入には金型本体・治具、専用図面、操作・保守資料、試験結果及び別紙の予備部品を含む。乙の工場で甲に納入する場合、識別済み完成品を甲のために保管すると表示し、資料交付と甲の立会い又は記録による確認により引渡しを記録する。
2. 単なる内部完成日を受領日と扱わない。
3. 甲は実際の受領から〔検査期間の営業日数〕営業日以内に別紙基準で検査し、結果・不適合を知らせる。通常検査で分かる事項は期間内に通知がなければ合格と扱うが隠れ不適合・安全問題を除く。乙は通知から5営業日以内に是正計画を示して相当期限内に追完する。
4. 追完されない場合その他法令上認められる場合の減額・解除と損害賠償を妨げない。
第2条(代金・権利)
1. 製作代金は税抜〔製作代金の金額〕円とし消費税等を加える。甲は金型・納入資料の実際の受領から30日以内に乙の〔乙の振込先口座〕へ振り込み、手数料を負担する。検収・請求書の遅延で支払起算日を変えず、銀行休業日なら直前営業日とする。
2. 取適法・フリーランス法適用時は法定条件明示・記録・遅延利息等を履行する。
3. 金型・治具の所有権は実際の引渡し時に甲へ移り、乙の工場で保管を続ける場合も甲所有の表示・管理台帳を備える。乙は本件専用に作成した図面・資料の著作権(27・28条の権利を含む。)及び専用発明・考案・意匠の乙保有権利を製作代金全額支払時に甲へ移転し、必要な創作者の権利確保・人格権不行使と登録手続に協力する。
4. 乙の一般製法・汎用技術及び事前に特定した第三者権利は留保するが、甲及び守秘義務を課した製造・保守先が本金型を使用・修理・改造するため必要な既存乙権利は無償・無期限・非独占で許諾する。
5. 支払前も甲は確認・試験に利用できる。
第3条(保管・製造使用・費用)
1. 保管期間は〔保管開始日〕から〔保管終了日〕まで、保管場所は〔保管場所〕とする。
2. 月額税抜保管料は〔月額保管料の金額〕円とし、無償なら0円を記す。乙は善良な管理者の注意をもって保管し、識別番号、所在地、使用回数、点検・修理・劣化状態を台帳に記録して毎月甲へ報告する。
3. 甲向けの承諾された製造以外に使用せず、無断移設、第三者貸与、担保設定及び廃棄をしない。甲は5営業日前までに日時を調整して現物・台帳を確認でき、乙の操業・他社秘密を不当に害さない。
4. 通常の清掃・防錆・保管点検は保管料に含む。合意した耐用内の通常摩耗による部品交換・大規模補修は甲、乙の不適切保管・使用による修理は乙が負担する。
5. 乙は修理の内容・理由・見積上限を事前に示し、甲の記録に残る承諾後に施工する。急迫の安全措置は最小限を先行し翌営業日までに報告する。
6. 保険の付保者・対象・限度額・免責額・費用は別紙によるが、保険金を回収した額を甲に重ねて請求しない。
7. 保管料は毎月末締め翌月末払いとし消費税等を加え、初月・最終月は各月暦日日割りする。法定支払期限適用時は各実際の役務提供・受領から60日以内へ期日を早め、休日は直前銀行営業日とする。
8. 甲は生産終了後も不要な保管を無償で続けさせず、年1回継続の必要を確認し、不要なら第5条の返還・処分を指示する。
第4条(変更・事故・中止)
1. 改造又は仕様変更は、影響する金型寿命、製品品質、費用・納期を乙が提示し双方が書面合意後に行う。滅失・破損・紛失を知った側は直ちに相手方へ知らせ、乙は証拠保全と拡大防止・復旧に協力する。
2. 第三者の権利主張又は差押えにも甲へ直ちに知らせる。
3. 甲は未完成の製作を中止でき、その場合乙は5営業日以内に進捗・専用部材と損失軽減資料を示す。甲は合理的出来高、転用不能の実費及び立証された逸失利益を重複なく負担し、回避可能な費用・転用収入を控除する。
4. 乙帰責の解除は甲に将来利益を負担させず、前払金の未提供部分を10営業日以内に返す。精算に含めた出来高・専用部材は甲が取得し、当該専用図面等の権利は対応する精算額支払時に第2条と同様に移す。
第5条(保管終了・返還)
1. 甲は30日前の書面通知で保管を終了できる。乙の都合による早期保管終了は30日前に通知し、安全な移管に協力する。契約違反は10営業日の催告後未是正の場合に解除でき、重大で是正不能又は反社会的勢力該当・利用の場合は直ちに解除できる。
2. 乙は保管終了から10営業日以内に台帳、現物状態、図面・付属部品及び未精算費用を示し、終了後30日以内に甲の〔甲の返還先住所〕へ返還する。
3. 通常の梱包・運送費は甲、乙の責めに帰すべき事由による増加費は乙が負担する。乙手配の遅れだけで保管料を延長せず、甲が回収を遅らせる場合は必要な追加保管料と期間を事前に書面合意する。
4. 通常摩耗を乙負担の修復費としない。廃棄・買取りは識別番号と費用・譲渡額を甲が明示承諾した場合だけ行い、甲の無回答を所有権放棄としない。
5. 乙は甲所有物について本契約に基づく留置権を行使せず、金銭争議と返還を切り離す。
6. 製作・保管料は元の支払期日を維持し、未争議の新たな精算額は明細提示から30日以内に支払う。終了を理由に既存期日又は適用法定期限を延長しない。
第6条(秘密・責任・一般)
1. 相手方の非公知図面・製法・価格は履行以外に使わず、必要な担当者・同等の守秘義務を課した先以外に開示しない。記録で示せる公知・適法既保有・守秘義務なく適法取得・独自作成情報と最小限の法定開示を除く。秘密保持は終了後3年間、営業秘密は非公知の間存続する。
2. 乙は返還完了後30日以内に甲の資料複製を削除し、法定・事故記録は限定保存、バックアップは通常の削除期限から90日以内に消去する。
3. 自己の責めに帰すべき違反で相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体又は法令上制限できない責任にはこの限定を適用しない。
4. 通知は〔通知先〕へ到達を記録できる方法で行う。変更・再委託・契約地位移転は必要な相手方事前承諾を記録する。
5. 権利・許諾、返還・精算及び責任・紛争処理は履行まで存続する。本契約は日本法に準拠し、〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(製作・保管条件)】
図面・仕様版、識別番号、試加工・合格値・耐用回数・予備部品:〔金型・治具の製作・保管条件〕
既存乙技術・第三者権利の識別と利用条件:〔乙の既存技術・第三者権利〕
点検・保守・部品交換条件:〔点検・保守条件〕
保険の付保者・対象・限度額・免責額・費用(なければなし):〔保険条件〕
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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