製品リコール対応合意書
〔甲の名称〕(国内製造者又は輸入者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(販売者。以下「乙」という。)は、〔製品名〕の安全対応について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。本案は国内の一般消費財の回収協力に用い、食品・医薬品・車両等の固有制度を要する製品はその規制と報告方式を別途確定するまで本案だけで実施しない。
第1条(対象・初動)
1. 対象は〔対象ロット〕で特定する型式、製造・出荷時期及びロットとし、不具合・危険・既知の事故・出荷数量・販売先は別紙の事実記録による。
2. 甲乙は認知後直ちに各自の製造・出荷・販売・使用を必要範囲で止め、在庫を隔離し、現物・写真・試験・顧客対応記録を保全する。対象範囲は安全上の評価に応じ逐次見直し、拡大は最新一覧で通知する。
3. 原因不明・費用分担未合意を停止や顧客保護の延期理由としない。
第2条(担当・当局・顧客通知)
1. 甲は技術調査、製造・輸入数量とロット追跡、是正品の手配及び自己に課される製造者・輸入者としての報告を担う。乙は下流販売先・顧客への連絡、回収受付、対象品回収及び自己の法令上の対応を担う。認知から24時間以内に双方の別紙窓口へ判明情報と安全措置を初報し、甲は遅くとも翌営業日までに暫定技術評価と通知案を送り、乙は受領後1営業日以内に通知対象・受付方法・発送又は公表予定を返す。
2. 人身危険など緊急時は必要な警告を先に発し、その内容を直ちに共有する。未確認原因を断定せず、使ってはいけない条件、対象確認方法及び利用者の安全行動を具体的に知らせる。
3. 消費生活用製品安全法35条の重大製品事故報告が適用される製品については、甲は品名・型式、事故内容及び製造・輸入・販売数量を整理し、法令所定の期限・様式で報告する。
4. 社内の24時間初報・協議を法定報告の代わりにしない。他の当局報告・命令も各義務者が履行し、相手方の事前承諾を条件としない。別紙に報告先、方式、法定期限、義務者及び提出証拠を記録する。
5. 甲は報告・技術資料を乙へ共有し、乙は顧客・販売情報を安全に提供する。
第3条(回収・交換・返金計画)
1. 甲乙は初報から2営業日以内に、通知媒体・開始日、受付窓口、対象判別、回収期限・進捗確認日、運送・保管、交換又は返金の基準、廃棄及び証拠保管を定めた実施計画を記録する。
2. 未確定項目は担当者・暫定措置・決定期限を記し、安全上必要な措置は先行する。乙は購入者の契約上・法令上の権利を害さず、回収対象の利用者に合理的な回収運送費を負担させない。
3. 交換又は返金は計画所定の基準により、受付情報と返還品を確認して10営業日以内に行い、交換品がない場合は返金又は安全な代替措置を速やかに示す。
4. 甲乙はロットごとの出荷数、対象通知数、回収数、未回収数、交換・返金数及び廃棄数を突合する。乙は少なくとも週1回進捗を甲に報告し、生命身体の重大な危険がある間は毎営業日共有する。
5. 未回収対象は再通知・追加警告を検討し、回収期限だけで安全義務が完了したとは扱わない。原因・検証に必要な現物は甲の確認前に廃棄せず、廃棄は法令に従い数量と証明を保存する。
第4条(暫定費用・最終精算)
1. 原因未確定の間、甲は調査・是正品・回収運送・廃棄、乙は下流通知・受付人員の担当費用を立て替える。乙が購入者へ返金する原資は甲が乙の数量・金額明細を受けて3営業日以内に用意し、緊急時に乙が先行した返金も同期限で仮払いする。
2. 各立替は最終責任の承認ではなく、甲乙は支出証憑と対象を保存する。通常範囲を超える外注・広告等は用途・額を事前共有し、合理的な費用だけを対象とするが、緊急の安全措置を承諾待ちで止めない。
3. 合理的な回収、通知、運送、保管、廃棄、交換、返金、調査及び第三者への支払は、原因に帰責する側が最終負担し、共同原因は寄与割合による。原因確定後10営業日以内に精算明細を交換し、未争議額をその後14日以内に支払う。
4. 保険金・転用収入・原供給契約による返還等で回復した同じ損害を重ねて請求しない。第三者賠償の和解は負担する側に防御・協議の機会を与えるが、被害者の法令上の権利を本契約で制限しない。
5. 取適法等に反する一方的代金減額や乙に責任のない負担の転嫁は行わない。
第5条(再発防止・終了判定)
1. 甲は初報から10営業日以内に原因・再発防止の報告又は未解明事項と完了予定を示し、是正した設計・工程・表示の検証資料を提出する。販売再開は、安全確認と法定停止の解除条件を満たし、甲乙が対象版と範囲を書面で確認した場合に限る。
2. 通常の受入検査合格だけで再開しない。
3. 甲乙は回収実績、未回収品の措置、当局対応、是正検証及び顧客受付の継続体制を照合して区切りを記録する。合意終了しても残る安全対応、行政への義務、顧客請求及び費用精算は存続する。
4. 関連記録は終了から10年間又は法令上より長い期間、個人データは必要な項目・期間を限定して保存し、法定・事故対応の必要がなくなった情報は削除する。
第6条(情報・責任・一般)
1. 顧客情報は回収と補償のため必要な範囲で、安全な授受・権限限定・記録により取り扱う。国外提供・別目的利用は必要な法定手続なしに行わず、甲乙の委託又は第三者提供の実際の関係と適法根拠を計画に記録する。
2. 秘密の技術・顧客情報は必要な担当者以外に開示せず、法定開示又は顧客安全警告に必要な範囲を除く。漏えい等は認知から24時間以内に通知し、各自の法定対応に協力する。
3. 各当事者は自己の責めに帰すべき違反で生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体又は法令上制限できない責任には限定を適用しない。
4. 本合意は販売・製造基本契約の通常支払を延期せず、契約の全面清算又は責任の一律承認ではない。反社会的勢力に該当・利用する場合も必要な安全対応を止める理由としない。
5. 通知は別紙窓口へ到達を記録できる方法で行い、変更・地位移転は双方の事前の記録に残る合意による。本合意は日本法に準拠し、〔管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(事故・実施計画)】
製品・型式・ロット・危険・事故・数量・販売先の事実記録:〔事故・製品の事実記録〕
適用安全制度・義務者・報告先・期限・様式・提出証拠:〔法定報告の実施計画〕
第3条の各項目と交換・返金条件を含む回収計画:〔回収・交換・返金計画〕
甲乙の24時間事故窓口・顧客受付・通常通知先:〔事故・顧客対応窓口〕
暫定支出管理者・仮払明細・精算送金先:〔費用精算の連絡先〕
未確認の原因や事実はその旨と確認担当を記す。法定期限・安全措置を変更するための空欄合意として扱わない。
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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