動産・債権担保設定契約書
〔甲の名称〕(担保設定者兼借入人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(担保権者兼貸付人。以下「乙」という。)は、別紙記載の企業間貸付債務の担保について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象と被担保債権)
1. 本契約は、甲が単独で所有する特定の動産又は甲に帰属する既発生の特定金銭債権のいずれか一方に質権を設定する場合に用いる。別紙の担保種類には「動産質」又は「金銭債権質」の一方だけを記入する。甲が占有・使用を続ける動産、将来発生債権、第三者所有物、既存の担保権・差押え・譲渡制限のある財産には用いない。
2. 被担保債権は、甲乙間の別紙記載の貸付契約に基づく貸付元本、同契約に基づく利息及び遅延損害金並びに本質権の保存・実行に要した合理的な費用とする。他の貸付又は将来の追加貸付は含まない。担保から回収する総額は別紙記載の回収上限額を超えない。この上限は甲の貸付債務そのものを減額しない。
3. 別紙で特定する財産のみを担保目的物とし、本契約と別紙が食い違う場合は本契約を優先する。貸付契約は被担保債権の内容を定め、本契約は質権の設定と管理を定める。
第2条(権利帰属と設定)
1. 甲は、設定時に目的物が自己に帰属し、第1条第1項に掲げる対象外の権利又は制限がないことを乙に表明する。甲は乙に目的物の識別資料及び権利を示す資料を交付し、その内容に変更又は第三者からの権利主張が生じたときは遅滞なく知らせる。
2. 動産質を選んだ場合、甲は別紙の引渡日に、別紙で製造番号等により特定した動産を乙に引き渡してその占有を移し、乙は受領書を甲に交付する。甲が占有したまま質入れしたものとして取り扱わない。乙は受領後、別紙の保管場所で善良な管理者の注意をもって保管し、甲に使用させず、第4条に従う実行を除き甲の承諾なく処分しない。動産質の第三者に対する対抗のため継続して占有し、第三者に保管を委ねる場合も甲に代理占有させず、乙の占有と責任を維持する。
3. 金銭債権質を選んだ場合、甲は別紙で第三債務者、発生原因、金額及び弁済期を特定した金銭債権に乙のため質権を設定する。甲は別紙の通知期限までに第三債務者に質権設定を通知し、確定日付のある証書による通知及びその到達を示す資料を乙へ交付する。第三債務者の承諾による方法を採る場合は、同期限までに確定日付のある承諾書を取得して乙へ交付する。甲乙は完了まで、第三債務者その他の第三者への対抗が完了したものとして扱わない。
4. 前二項の手続に必要な通常の引渡・通知・承諾取得費用は甲が負担する。必要な資料を相互に提供し、手続の完了日と証拠を記録する。
第3条(目的物の保全)
1. 甲は乙の事前の書面承諾なく、目的物の譲渡、重ねての担保設定、債権の免除又は弁済条件の変更をしない。金銭債権質について甲は、第三債務者から弁済の申出、相殺その他の権利主張を受けたときは直ちに乙へ伝え、乙による適法な取立て又は保全に協力する。
2. 乙は動産の滅失・毀損又は第三者からの権利主張を知ったときは直ちに甲へ知らせる。保険が必要な場合でも、保険の有無だけで乙の保管義務は免れない。
第4条(不履行と実行)
1. 甲が貸付契約に従って弁済期に支払うべき金員を支払わない場合、乙は不履行の内容、未払額及び予定する実行方法を書面で甲に通知し、通知到達後7日間の是正期間を与える。ただし、強行法規により異なる手続が必要なときはこれに従う。
2. 是正期間内に支払われない場合、乙は質権の種類に応じ、法令上認められる方法で目的物を換価し、又は質入れされた金銭債権をその弁済期及び法令上の範囲に従って取り立てる。金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期より先に到来するときは、乙は第三債務者に自己の債権額に対応する金額を供託させ、その供託金について質権を維持し、弁済期未到来の被担保債権へ当然に充当しない。直接取り立てる場合も、自己の債権額及び第1条の回収上限額に対応する部分を超えて取り立てない。
3. 乙は回収額から合理的な保存・実行費用、遅延損害金、利息、元本の順に、第1条第2項の回収上限額の範囲で充当する。乙は換価又は取立て後10営業日以内に収支と充当の内訳を甲へ示し、余剰があれば同期限内に甲へ返還する。不足額について甲の貸付契約上の債務は残る。
第5条(消滅・返還)
1. 被担保債権が全て消滅し、乙が受領した金員の精算が完了したときは、質権も消滅する。乙はその日から10営業日以内に、動産質では占有する動産及び受領書類を甲へ返還し、金銭債権質では質権消滅を示す書面を甲へ交付して第三債務者への消滅通知に協力する。
2. 返還・通知に要する通常費用は甲が負担する。ただし、乙の責めに帰すべき事由により増加した費用は乙が負担する。第4条第3項の精算義務、本条の返還・協力義務及びこれらに関する未履行の金銭債務は、その履行が終わるまで存続する。
3. 本契約は日本法に準拠する。本契約は、弁済期前の合意により乙が当然に目的物の所有権を取得する権限又は任意の私的処分権限を与えない。通知は相手方の署名欄記載の所在地又は双方が別途記録した通知先に到達を確認できる方法で行う。
【別紙(貸付及び担保の特定)】
次の欄を貸付契約及び目的物の証拠資料と照合して記入する。担保種類に該当しない側の欄には「対象外」と記入する。貸付契約の写しを本契約とともに保管し、引渡受領書又は通知・承諾と到達を示す資料を取得して保管する。
貸付契約の日付・識別情報:〔貸付契約の日付・識別情報〕
貸付元本・弁済期:〔貸付元本の金額〕円・〔貸付元本の弁済期〕
担保からの回収上限額:〔担保からの回収上限額〕円
担保種類(二者択一):〔担保種類〕
動産:種類・製造番号等の識別情報:〔動産の識別情報〕
動産:引渡日・乙の保管場所:〔動産の引渡日〕・〔動産の保管場所〕
金銭債権:第三債務者の名称・住所:〔第三債務者の名称・住所〕
金銭債権:発生原因となる契約・請求書等:〔金銭債権の発生原因〕
金銭債権:額・弁済期:〔金銭債権の金額〕円・〔金銭債権の弁済期〕
金銭債権:通知期限・通知又は承諾の方法:〔対抗要件具備の期限〕・〔対抗要件具備の方法〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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