撮影業務委託契約書
〔甲の名称〕(依頼者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(撮影者。以下「乙」という。)は、〔撮影対象〕の撮影について〔契約締結日〕付で合意する。
第1条(撮影と納品)
1. 乙は〔撮影日〕に〔撮影場所〕で別紙の被写体を撮影し、〔納品日〕までに所定枚数・形式の画像を〔納品方法〕で納品する。所定枚数は重複画像を除いた選定済み画像とし、補正範囲、RAW等の元データの納品有無を別紙で確定する。
2. 甲は担当者を立ち会わせるか事前に構図・目的・必要カットを指示し、乙は実現困難な条件を撮影前に通知する。
第2条(施設・被写体の許諾)
1. 甲は自己が手配する施設、商品、出演者及び背景素材について、撮影及び第4条の利用に必要な施設許可、肖像・氏名使用及び第三者権利の許諾を撮影前に取得する。
2. 乙が手配する者・素材については乙が同じ範囲を確保する。各自は許諾の証跡と制限を相手へ示し、許諾のない被写体は撮影・公開対象から除く。
3. 未成年出演者は法定代理人の必要な同意を得る。許諾できない権利は無条件に保証せず、代替構図等を合意して対応する。
第3条(確認と再撮影)
1. 甲は受領後7営業日以内に、枚数、画質、指定カット又は補正の合意仕様との不一致を具体的に通知する。乙は通知から5営業日以内に是正案を示し、自己の責任による不一致を無償で補正し、補正不能なら合理的な日程で無償再撮影する。
2. 甲の主観的な嗜好変更や当初指示の変更は追加作業とし、費用・日程の合意前に着手しない。仕様内の補正は〔仕様内補正回数〕回を含む。
3. 無通知の場合は通常の確認を完了したものとするが、通常の確認で発見できない不適合に関する法定権利は妨げない。
第4条(写真の利用)
1. 写真の著作権は乙又は正当な権利者に留まる。乙は甲及び甲の掲載・制作委託先に対し、納品時から別紙記載の媒体・地域・期間及び目的で、複製、公衆送信、印刷及び広告使用を非独占的に許諾し、対価は報酬に含める。
2. 目的の明記のないAI学習、写真単体の販売・素材配布、第三者の独立した再利用及び合成人物制作は含まない。トリミング、サイズ・色調調整及び文字の重ね合わせは許可するが、被写体の意味を歪める改変は事前承認を要する。
3. 乙は合意利用に人格権を行使せず、撮影協力者からも必要な権利・承諾を取得する。肖像等の許諾期限が短い場合はその範囲を超えない。甲が権利範囲を広げる際は追加許諾を取得する。
4. 乙のポートフォリオ・SNS掲載は甲及び必要な被写体の事前同意がある場合だけ行い、未公開商品や秘密情報を掲載しない。RAW等の引渡しだけで著作権が移転するわけではない。
第5条(報酬と支払)
1. 税込報酬は〔報酬の金額〕円で、甲は画像の実際の納品日を第1日として30日以内に乙指定口座へ支払う。検収、請求書又は甲の公開の遅れは支払を延ばさず、金融機関休業日は直前営業日に支払い、振込手数料は甲が負担する。事前承認した実費は証憑により〔承認実費の税込上限額〕円の税込上限内で同じ期限に償還する。
2. 法定の源泉徴収等は甲が適正に処理し明細を示す。フリーランス法・中小受託取引適正化法の適用に応じ、条件明示、書面交付請求への対応及び取引記録保存を行う。
第6条(延期、中止及び変更)
1. 悪天候、施設閉鎖、出演者欠席等を知った側は速やかに相手へ通知する。双方は通知から5営業日以内に代替日を合意し、合意できない場合は未実施部分を中止できる。
2. 双方に責任のない延期・中止は未実施分報酬を請求せず、事前承認済みで取消不能な実費だけを甲が負担する。乙に原因がある場合は乙がその実費を負担する。甲の都合による中止では、完成・進行部分に相応する対価と承認済み取消不能実費を精算し、乙は再利用・取消しにより損失軽減を図る。
3. 民法上の解除と損害賠償の規定を妨げず、対価・実費を重複請求しない。既納品分の支払期日は維持し、追加の終了精算は中止から30日以内に行い、乙は精算対象のデータを甲へ渡し第4条の利用許諾を適用する。
4. 追加カット等の変更は権限者双方が内容・費用・日程を記録して合意後に行う。重大違反は10営業日の是正催告後に解除でき、法定の無催告解除を妨げない。
5. 継続的委託に該当する甲の終了・不更新はフリーランス法の法定例外を除き30日前予告と適法な理由開示請求への回答を行う。
第7条(保管、秘密保持と責任)
1. 乙は納品済み選定データを納品から90日間保管し、甲はその期間内に受領データを確認して自ら保存する。保存期間終了後、乙はデータ・甲の非公開素材を30日以内に削除する。
2. 法定保存分は隔離して必要期間のみ保管し、バックアップは通常利用から隔離して通常データ削除から90日以内に消去する。双方は秘密と明示され又は性質から秘密と分かる情報を履行以外に利用せず、同等の守秘義務を負う必要な従事者以外へ開示しない。
3. 公知・適法な既保有・第三者取得・独立開発を証明できるものと必要最小限の法令開示は除く。事故は判明から24時間以内に相手へ通知する。秘密保持は終了後3年間、個人データ保護は保有する間続く。
4. 契約違反による通常かつ直接の損害を帰責当事者が賠償し、故意・重大過失、生命身体への損害及び法令上制限できない責任は限定しない。
第8条(一般事項と存続)
1. 通知は別紙窓口へ記録に残る方法で行い、契約上の地位の移転は相手の事前承諾を要する。双方は反社会的勢力に該当せず利用しないことを表明し、違反した相手との契約を催告なく解除できる。
2. 日本法を準拠法とし、〔第一審の管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。写真利用許諾は約定期間、支払・秘密保持・保管削除・責任と紛争処理は必要な限り終了後も存続する。
【別紙(撮影条件)】
日時・場所・必要カットと立会担当:〔撮影日〕/〔撮影場所〕/〔必要カットの一覧〕/〔立会担当者〕
被写体・撮影公開許諾の担当と証跡:〔撮影対象〕/〔撮影・公開許諾の証跡〕
枚数・形式・補正・RAW等納品有無:〔画像の納品仕様〕
納品日・方法:〔納品日〕/〔納品方法〕
利用目的、媒体・地域・利用開始終了日:〔写真の利用範囲〕
仕様内補正回数:〔仕様内補正回数〕回
税込報酬・承認実費上限・振込先:〔報酬の金額〕円/〔承認実費の税込上限額〕円/〔乙の振込先口座〕
甲乙の通知窓口:〔甲の通知窓口〕/〔乙の通知窓口〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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