コンテンツ制作契約書
〔甲の名称〕(発注者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(制作者。以下「乙」という。)は、〔制作対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(制作物と工程)
1. 乙は、別紙に記載する〔制作内容・数量〕を、同紙の各成果物の仕様、工程、納品日及び媒体に従って制作し、〔納品方法〕で納品する。
2. 対象は甲のオウンドメディア用の記事・動画・画像及び別紙に明記した付属データに限り、公開・広告配信の実施自体は含まない。甲は別紙所定の日までに資料、事実確認への回答及び取材先との調整を行い、乙は甲の遅延により工程への影響が見込まれるときは速やかに通知する。
3. 工程又は対価の変更は、第6条の方法による。
第2条(確認、修正及び不適合)
1. 甲は各成果物の受領後〔確認期間の営業日数〕営業日以内に、別紙の仕様との相違及び修正箇所を記録の残る方法で通知する。乙は自己の責めに帰すべき仕様との相違を追加料金なく合理的な期間内に是正して再納品し、甲は同じ方法で再確認する。期間内に通知がないときは当該成果物の確認を完了したものとするが、受領時に発見できなかった不適合について法令上認められる権利は妨げない。
2. 仕様に適合する原稿についても、乙は別紙所定の〔仕様内の修正回数〕回まで、当初の目的・分量の範囲で甲の修正依頼に応じる。
3. 構成変更、追加取材、分量の増加その他範囲外の作業は、追加報酬と納期について第6条の合意が成立するまで着手義務を負わない。
第3条(報酬、素材及び権利)
1. 甲は別紙に各成果物別に記載する報酬(総額〔報酬総額〕、消費税の扱いは別紙記載)を、当該成果物の最終稿の受領日を第1日として30暦日以内に、乙指定の〔乙の振込先〕へ振り込む。確認、請求書の到着又は甲による公開の遅れは、この期限を延ばさない。振込手数料は甲が負担し、金融機関休業日は直前営業日に支払う。
2. 実費は、甲が事前承認した使途について、証憑のある額を〔承認実費の上限金額〕を上限として同じ期限までに支払う。
3. 甲提供素材の権利は甲又は正当な権利者に留保する。甲は本契約の制作・確認に必要な利用を乙に認め、提供素材について必要な使用権限と、乙に通知した利用上の制約の正確性を確保する。
4. 乙が新たに制作した部分の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む。)は、当該成果物の報酬全額の支払時に甲に移転する。支払前も甲は受領した成果物を本契約のオウンドメディアで確認・公開するのに必要な範囲で無償利用できる。
5. 乙は、その部分について、甲又は甲の許諾を受けた者が本契約のオウンドメディアで掲載、複製、改変及び掲載継続をするのに必要な範囲で、著作者人格権を行使せず、乙が起用した創作者からも同範囲の対応を得る。
6. 乙の既存素材の権利は乙に留保し、乙は組み込んだ既存素材について、甲及び甲の掲載・保守委託先に、第3項から第5項までに定める利用と成果物の保存に必要な無期限・追加料金なしの非独占的利用を許諾する。
7. 乙は第三者素材を組み込む前に、素材、権利者、出典、利用条件及び許諾を示す記録を甲へ提出し、予定する掲載・改変・継続利用に支障がないことについて甲の記録の残る承認を得る。
8. 承認を得られない素材は使用せず、法令上許される引用を行う場合も出典等の必要な条件を守る。乙は、自ら手配する創作者及び素材について、本条の権利処理に必要な権限を確保する。
第4条(表示の確認と公開)
1. 乙は制作に当たり適用法令を守り、甲から提供された商品情報の根拠に疑義があると気付いたときは甲に照会する。甲は商品・サービスに関する表示の根拠資料を提供し、公開前に事実関係、対象媒体及び広告であることの判別に必要な表示を確認して、公開の可否を決める。
2. 乙は甲の確認を受けずに公開しない。広告に該当する場合、乙は甲が指定した広告表示を原稿等の合意した箇所に反映する。甲の承認は乙が把握した誤りを放置することを許すものではなく、乙の協力は広告主である甲自身の法令上の責任を移転しない。
第5条(資料、秘密情報及び事故)
1. 各当事者は、相手方から本件のため受け取った非公開の資料、顧客情報及び認証情報を本件の履行以外に使用せず、必要な担当者以外へ開示しない。ただし、公知の情報、受領前から適法に保有した情報その他相手方の秘密情報によらず取得したことを示せる情報は除く。
2. 顧客情報又は認証情報の漏えい、紛失若しくは不正使用を知った当事者は、判明から24時間以内に相手方へ事実、影響範囲及び実施した措置を通知し、被害拡大防止、原因調査及び必要な対応に協力する。
3. 終了から10営業日以内に相手方の指示に従い提供資料と認証情報を返却又は消去し、アクセス権限を解除する。バックアップは通常利用から隔離して終了から90日以内に消去し、復元時も再消去する。ただし、法令上保存が必要な記録及び紛争対応に必要な記録は、安全に管理してその目的に限り保持できる。
第6条(変更及び終了)
1. 仕様、媒体、納期、報酬その他の条件を変更する場合、当事者は変更箇所、追加費用及び工程への影響を示し、双方の権限ある窓口が記録の残る方法で合意する。
2. 相手方に重大な違反があり、10営業日の是正期間を定めた催告後も是正されない場合、当事者は未履行部分を解除できる。違反の性質上催告による是正を待てない場合は、法令に従い催告なく解除できる。
3. 甲が自己都合で制作途中に中止するときは、乙へ通知し、終了時までに実施した作業の成果・進捗に相応する報酬及び事前承認済みで回避できない実費を支払う。ただし、未実施分の報酬及び乙が支出を回避できる費用は含めない。
4. 当事者は作業記録、納品済みデータ及び費用の証憑を照合して額を算定し、終了日から30暦日以内に精算する。既受領成果の通常支払期限は延ばさない。
5. 民法上の解除と損害賠償の規定を妨げず、既に含まれる対価・実費との重複請求はしない。支払済みの完成部分には第3条の権利処理を適用し、未完成部分を甲が利用するには、その部分の対価を精算して同条の権利処理に必要な条件を満たすものとする。
6. 終了後も、甲は権利処理を終えた成果物の適法な掲載を継続できる。当事者は相手方の資料・アクセス権限を第5条に従って処理する。第3条の権利・支払、第5条の秘密保持・事故対応、第7条の損害負担及び第8条の準拠法・管轄は、その性質上必要な範囲で終了後も存続する。
7. 乙が特定受託事業者に当たる継続的な業務委託について甲が中途解除又は不更新を行う場合は、適用されるフリーランス法上の予告及び求めに応じた理由開示を行う。ただし、法定の例外に該当するときはその定めによる。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 重要な通知は記録が残る方法で契約上の窓口へ送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反した相手方との本契約を催告なく解除できる。
2. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(制作・発注条件)】
以下の事項を契約時に確定する。同じ条件で複数の成果物を制作する場合も、各成果物の数量、受領日を判別できる納品日及び報酬額を行ごとに記載する。仕様書を参照する場合は名称、版及び日付を記載し、本別紙と異なる内容は双方が明示して合意したものに限り優先する。
制作内容・数量:〔制作内容・数量〕(成果物ごとに記事・動画・画像の別と数量を特定)
掲載先・仕様:〔掲載先・媒体名〕/〔納品形式・仕様〕(対象URL又は媒体名、各成果物の分量・サイズ・ファイル形式、納品対象の編集可能データの有無)
工程・各成果物の納品日:〔工程・各成果物の納品日〕(各成果物について構成案・初稿・最終稿の提出日、甲の回答日、最終稿の納品日を記載)
納品方法・確認期間:〔納品方法〕/受領後〔確認期間の営業日数〕営業日
仕様内の修正回数:〔仕様内の修正回数〕回
甲の提供資料・取材担当:〔甲の提供資料・取材担当〕(資料と提供日、取材先の調整・必要な許諾の担当を記載)
各成果物の報酬・合計:〔成果物別報酬・合計〕/総額〔報酬総額〕(税込・税別の別を記載し、税込支払額を算定可能にする)
承認実費の上限:〔承認実費の上限金額〕(税込、不要なら0円)
乙の振込先:〔乙の振込先〕
変更承認・重要通知の窓口:甲:〔甲の窓口〕/乙:〔乙の窓口〕
第三者素材を使う場合の承認記録は第3条に従い保存する。本別紙の著作権処理は第3条の既定条件を変更しない。記入漏れのある成果物は発注済みと扱わず、制作開始前に双方で該当事項を確定する。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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