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原状回復合意書

原状回復合意書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 6 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 退去精算合意書

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原状回復合意書

〔甲の名称〕(賃貸人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(賃借人。以下「乙」という。)は、〔物件の所在地〕の〔原契約の名称・日付〕に基づく賃貸借の終了に伴う原状回復と精算について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。

第1条(対象・原契約との関係)

1. 対象区画は〔対象区画〕、明渡日は〔明渡日〕とする。双方は別紙で特定した入居時写真・図面・設備表、工事承諾書及び現況記録を照合し、乙の負担とする撤去・修復を工事一覧に限定する。

2. 通常損耗、経年変化及び乙に帰責性のない損傷は乙の負担に含めず、本合意でこれらの負担を追加する特約は設けない。原契約に異なる特約がある場合も、本合意で確定した原状回復・精算事項については本合意を優先し、賃貸借の終了時期及び他の債務は明記した変更を除き原契約による。

第2条(工事一覧・施工)

1. 別紙の工事一覧には、場所、入居時・現況の対比、施工内容、撤去又は残置の別、負担者、発注者、施工者、税を含む確定金額又は算定単価・数量、着工日・完了日及び完了確認方法を項目ごとに記す。

2. 乙又は甲は各自が発注する業者を管理し、相手方の承認した日時・安全条件で施工する。甲が発注して乙負担とする工事は、その額又は単価と上限を乙が事前に書面承認したものに限る。

3. 本合意は施工業者を当事者とする工事請負契約ではなく、建設業法等が適用される場合の業者との契約・必要事項は各発注者が別途適法に整える。

4. 追加工事を求める側は、原因、写真、工事内容及び見積りを相手方へ提示し、負担者・費用上限・日程を双方が書面合意するまで着手せず費用も転嫁しない。

5. 安全確保に急迫の必要がある場合は最小限の措置を先行でき、翌営業日までに証拠と費用を提示する。最終的な負担は原因と原契約・本合意に従い、安全措置を理由に全改装費を当然に負担させない。

第3条(完了確認・残置)

1. 双方は〔完了確認日〕に立ち会い、工事一覧との適合、鍵・カード、設備及び残置物を確認して写真付き記録を作る。不適合は具体的な場所・内容・是正期限を記録し、担当発注者が業者に是正させる。

2. 欠席又は無回答だけで未確認工事を全て承認したとは扱わず、提示された証拠を双方が照合する。甲が残置を認める物は工事一覧で識別し、明渡し時から甲が取得・管理するものとして乙に後日撤去費を請求しない。第三者所有又は所有権留保の物はその者の同意なく移転しない。

3. 乙は明渡日に占有を返し鍵を返還する。工事残件があるだけで占有返還を受け付けないことはせず、実際の返還と残件の是正を別々に記録する。

4. 工事遅延による損害は帰責性・実損に従い、明渡後の工事期間全てについて当然に賃料を請求しない。

第4条(費用・敷金精算)

1. 敷金残高は〔敷金残高の金額〕円とする。甲は敷金から控除する未払賃料等を〔未払賃料等の内訳〕、乙負担工事費を工事一覧で特定し、請求書・領収書その他の根拠を添付した精算明細を〔精算明細の送付期限〕までに乙へ送る。甲は残額を〔敷金返還期限〕までに乙の〔乙の敷金返還口座〕へ返す。

2. この期日は契約終了・物件返還から30日以内とし、明細提示日は返還期日より前に置く。乙が既に業者に払った費用を重ねて控除しない。

3. 未確定又は争いのある控除額は根拠のある見積額に限り留保し、争いのない残額を期日どおり返す。双方は明細受領から10営業日以内に指摘された異議について証拠を交換し、是正・精算を協議する。

4. 無回答だけで法令上の異議を失わせない。留保額は確定後14日以内に差額精算し、敷金で足りない確定額は乙が同じ期限に甲の〔甲への支払口座〕へ払う。

5. 銀行休業日は直前営業日とする。

第5条(責任・請求範囲)

1. 各当事者は自己の責めに帰すべき違反で相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体又は法令上制限できない責任には損害範囲の限定を適用しない。

2. 本合意は、記載した項目の支払・返還を二重請求しないことを確認するが、原契約又は法令上の他の請求を包括的に放棄するものではない。甲は残置物について相当期間の撤去催告と法令上の手続を経ずに自力処分しない。

第6条(通知・一般)

1. 通知先は〔通知先の名称・連絡先〕とし、到達を記録できる書面又は電子メールによる。変更・追加は権限ある者の記録に残る合意に限る。

2. 双方は反社会的勢力に該当・利用しないと表明するが、違反を理由に他方の敷金返還等を当然に没収するものではない。工事是正、支払・返還及び紛争処理は履行まで存続する。

3. 本合意は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(工事・証拠資料)】

入居時・工事承諾・現況資料の名称・日付・版:〔入居時等の資料一覧〕

第2条所定の各項目を含む工事・撤去・残置一覧:〔工事・撤去・残置一覧〕

作業アクセス・安全・搬出方法と担当窓口:〔作業方法・担当窓口〕

対象がない場合は「なし」と記し、工事項目と費用を未確定のまま承認済みと扱わない。

〔合意日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • オフィス退去で利用する

確認しておきたい条件

  • 対象・原契約との関係
  • 工事一覧・施工
  • 完了確認・残置
  • 費用・敷金精算
  • 責任・請求範囲
  • 通知・一般

注意点

  • 退去する事業用区画の賃貸人・賃借人間の精算合意。施工業者との工事請負契約を代替しない。
  • 原契約の原状回復特約が異なる場合、本案を締結すると対象事項について本案が優先するため、既存特約と差分を確認する。
  • 民法621条・622条の2を保存済み全文から照合し、通常損耗除外と敷金明細・返還を本文化。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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