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職務発明・発明譲渡契約書

職務発明・発明譲渡契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 8 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 発明譲渡契約書

日本国内の特許を受ける権利について、社員の職務発明の帰属を確認し、又は社員が保有する権利を会社へ譲渡し、相当の利益を定める

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職務発明・発明譲渡契約書

〔甲の名称〕(発明者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(会社。以下「乙」という。)は、〔契約の対象〕について、〔契約日〕付で次のとおり合意する。

第1条(対象と権利の帰属)

1. 本契約は、別紙の発明届と資料で特定する〔本発明の説明〕のうち、甲が乙の従業員として完成した、乙の業務範囲に属し甲の現在又は過去の職務に属する発明(以下「本発明」という。)について、日本国内の特許を受ける権利を扱う。

2. 完成日、発明者、出願の有無及び完成時に適用された契約・勤務規則その他の定めは別紙に記載し、該当する定めの本文を添付する。既に成立した特許権、外国の権利、甲以外の者の持分及び本発明以外の成果は譲渡対象に含まない。

3. 本発明の権利が、完成時に適用された事前の定めにより発生時から乙に帰属していたときは、本契約はその帰属を確認するものであり、甲による再譲渡を意味しない。

4. それ以外で甲に当該権利が帰属しているときは、甲は本契約の双方の署名日に、自己の有する当該権利及び持分を乙に譲渡する。ただし共有持分の譲渡は他の共有者全員の事前同意を要し、同意が署名後となる場合は同意を確認した日に譲渡する。

5. 甲は、既に行った出願、第三者への譲渡・担保設定又は権利主張を知る範囲で別紙に開示し、乙による出願名義等の必要な手続に、乙の費用で協力する。

6. 出願前の承継の第三者対抗には乙による出願、出願後の譲渡の効力には原則として特許庁長官への届出を要し、署名だけで出願人変更済みとは扱わない。共同発明者の権利は各権利者から別途取得し、乙は取得・必要な同意を確認する前に単独取得済みとして扱わない。

第2条(相当の利益)

1. 乙は甲に、本発明の承継又は原始帰属に伴う利益として、別紙記載の金銭〔相当の利益の金額〕円を〔相当の利益の支払期限〕までに、甲の指定口座へ支払う。乙は本契約の締結前に、金額の根拠となる発明内容、乙の見込まれる利益及び負担、甲の貢献、既存の利益基準を甲へ示して意見を聴き、その記録を別紙に添付する。

2. 既存規程等による利益がある場合、本条の金銭はそれを消滅・減額させず、別に付与する。

3. 乙は権利の利用・許諾及び利益判断に関する記録を保管し、甲から相当の利益に関する根拠の説明又は異議の申出を受けたときは、営業秘密と第三者情報を保護しつつ30日以内に説明と回答を行う。

4. 本条の利益が特許法第35条に照らして不合理とされる場合の甲の権利は放棄されず、追加して支払うべき額が合意又は法的に確定したときは確定日から30日以内に支払う。

5. 甲の退職、乙の出願見送り又は本契約の終了も、既に生じた利益を消滅させない。

第3条(出願、公表及び秘密)

1. 日本国内の出願、維持及び放棄は、乙が自己の費用と責任で判断する。乙は署名後30日以内に当面の出願方針を甲へ記録の残る方法で知らせ、変更したときも知らせる。

2. 乙は出願を約束するものではなく、出願を見送っても取得済みの権利は甲へ当然には戻らない。甲による利用又は乙から甲への権利の再移転は、対象と条件を特定した別の書面による合意を要する。

3. 甲は、乙が書面で承諾するまで、本発明の未公表の技術内容及び乙から受け取った非公開の関連資料を第三者に開示せず、自己又は第三者のために利用しない。ただし、甲の違反によらず公知となった情報、甲が秘密保持義務なく適法に保有していた情報及び法令に基づく開示は除く。

4. 法令に基づき開示するときは、可能な限り事前に乙へ通知する。学会発表、論文その他の公表予定は別紙に記録し、公表する場合は、甲乙が公表内容と時期について事前に書面で合意する。

第4条(記録と照会)

乙は本発明の出願、権利の維持・処分、事業利用及び第三者への許諾並びに甲への利益の支払に関する記録を保管する。甲への説明と異議への回答には第2条を適用し、甲に乙の営業秘密又は第三者の秘密情報の無制限な閲覧権を与えるものではない。

第5条(権利保全と第三者の主張)

1. 第三者から本発明の発明者、帰属又は権利侵害について主張を受けた当事者は、速やかに他方へ資料とともに通知する。乙は自己に帰属する権利の出願、維持、侵害対応及びこれらの費用を担当し、甲は必要な事実確認と手続に乙の費用で協力する。

2. 甲以外の共同発明者又は従前の権利者がいる場合、乙はその者から必要な権利の取得及び同意を得るまでは、その者の権利を取得したものとして処分しない。

第6条(違反と終了後の扱い)

1. 一方の重大な契約違反について、他方は相当の期間を定めて是正を求め、期間内に是正されないときは未履行の契約上の義務を解除できる。解除、退職又は出願見送りによって、既に乙へ帰属又は移転した権利が当然に甲へ戻ることはなく、第2条の利益及び既に発生した請求権にも影響しない。

2. 甲は乙の求めから10営業日以内に、非公開の関連資料を返還又は消去する。甲は自己の権利行使・利益確認のため必要な契約と発明事実の記録を、守秘義務を負う専門家への相談を含めその目的に限り安全に保存できる。ただし、法令上保存が必要な記録は保護して保存できる。

3. 第2条、第3条の秘密保持義務、第4条、第5条の必要な協力義務及び第7条・第8条は、その性質上必要な限り終了後も存続する。

第7条(違反・損害の負担)

1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。

2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。本条の損害範囲の限定は、第2条の利益の支払義務及び法令上認められる相当の利益を減額しない。

第8条(通知・権利義務の移転)

1. 重要な通知は記録が残る方法で契約上の窓口へ送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明する。

2. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(本発明と支払条件)】

次の資料は名称、版及び日付を記載して添付する。完成時に適用された契約・勤務規則・発明規程等がない項目は「なし」と記す。適用される定めがあるのに本文を確認できない場合は、権利の帰属と既存の利益基準を確認するまで本契約を締結しない。変更は甲乙が記録に残る方法で合意する。

発明届・説明資料の名称、版、日付:〔発明届・説明資料の情報〕

発明の完成日、甲の当時の職務及び乙の関連業務:〔完成日と職務・業務内容〕

甲以外の発明者の氏名、各人の所属及び権利取得書類の状況(いなければ「なし」):〔共同発明者と権利取得状況〕

完成時に適用された契約・勤務規則・発明規程等の名称、版、日付及び添付本文(なければ「なし」):〔適用規程等と添付本文〕

本発明についての既存の出願番号・出願人、譲渡・担保設定・第三者の主張(なければ「なし」):〔既存の出願・権利等〕

本契約により甲へ支払う金額:〔相当の利益の金額〕円

上記金額の支払期限:〔相当の利益の支払期限〕

金額の根拠として開示した資料及び甲の意見聴取の記録・日付:〔金額の根拠と意見聴取記録〕

発表・論文等の予定と希望日(なければ「なし」):〔発表・論文等の予定〕

甲・乙の通知先:〔甲の通知先〕/〔乙の通知先〕

〔契約日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 日本国内の特許を受ける権利について、社員の職務発明の帰属を確認し、又は社員が保有する権利を会社へ譲渡し、相当の利益を定める

確認しておきたい条件

  • 対象と権利の帰属
  • 相当の利益
  • 出願、公表及び秘密
  • 記録と照会
  • 権利保全と第三者の主張
  • 違反と終了後の扱い

注意点

  • 日本国内の特許を受ける権利に関する社員発明用。既に成立した特許権の譲渡及び外国の権利取得には、この雛形をそのまま用いない。
  • 完成時に適用された規程等がある場合は本文と適用日を確認して添付する。原始帰属又は既存の利益基準を定める規程の本文が得られない案件は締結を保留する。
  • 甲以外の共同発明者の権利は本契約では移転しない。乙が単独取得を予定する場合は各権利者の書類と必要な同意を別途取得する。
  • 別紙の金額は確定した追加の金銭給付であり、特許法第35条に基づく権利の一律放棄ではない。利益の基準に関する協議・開示・意見聴取の記録を保存する。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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