著作物利用許諾契約書
〔甲の名称〕(権利者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(利用者。以下「乙」という。)は、〔利用目的〕のための著作物利用について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(許諾対象・期間)
甲は、別紙で作品名・版・提供ファイルを特定する〔本作品の内容〕(以下「本作品」という。)について、〔許諾開始日〕から〔許諾終了日〕まで、乙に第2条の利用を許諾する。著作権は移転しない。甲が著作権者本人でないときは、第4条に従い当該範囲を許諾できる権限を備える。
第2条(利用範囲)
1. 乙は、〔利用地域〕において、〔許諾媒体〕及び別紙の掲載先・数量・回数等の〔利用上限〕の範囲で、本作品を複製し、指定された媒体への掲載・配信又は上映に必要な範囲で利用できる。
2. 広告利用は別紙で広告媒体と掲載先を指定した場合に限る。〔独占区分〕が「独占」の場合、甲は同じ作品について上記の媒体・利用形態・地域・期間・利用上限の範囲内で自己利用せず、第三者にも許諾しない。
3. 「非独占」の場合、甲は自己利用及び第三者への許諾ができる。いずれの場合も、範囲外の利用は許諾しない。乙による権利の譲渡、再許諾、グループ会社による利用、生成AIの学習用利用及び素材そのものの販売は認めない。これらが必要な取引では、相手方・利用範囲・対価を記載した両当事者の書面又は電子的な合意により変更する。
第3条(表示・改変)
1. 乙は別紙の〔表示条件〕に従って表示する。〔改変の有無と範囲〕が「なし」の場合、乙は画質を損なわない表示サイズ・ファイル形式の変更を除き本作品を改変しない。
2. 「あり」の場合、別紙に列挙された操作に限り改変・翻案でき、できた画像・動画を第2条の範囲で利用できる。甲が著作者であるときは、その列挙された操作及び表示について著作者人格権を行使しない。甲が著作者でないときは、乙が改変・公開を始める前に、甲は当該操作、公表及び氏名表示の方法に必要な著作者の同意又は適法な利用根拠を確認し、その記録を乙に交付する。
3. 改変なしの場合でも、未公表作品の公表や氏名非表示等について必要な権限の確認を省略しない。著作者人格権自体は移転しない。
第4条(許諾権限・第三者素材)
1. 甲は、別紙に記載した権利者及び権限資料により、本契約の利用範囲を許諾できることを保証する。作品に写真、音楽、実演、肖像、商標その他の第三者の権利又は利用制限が含まれる場合、甲は対象と許された利用範囲を別紙に特定し、本契約の利用に必要な許諾・同意の記録を利用開始前に乙へ交付する。
2. 記録が揃わない部分は許諾対象から除き、乙は利用しない。乙が追加した素材及び乙による利用方法に必要な権利処理は乙が行う。第三者から権利侵害の申立てを受けた側は直ちに相手方へ通知し、乙は問題のある利用を一時停止する。
3. 甲は自己の保証違反に係る部分について、通知から15日以内に権限取得又は差替えを行い、実施できない場合は第6条の2に従う。
第5条(対価・報告)
1. 対価方式〔対価方式〕が「定額」の場合、許諾料は〔許諾料の金額〕円(税込)とし、乙は契約締結日と甲からの請求書受領日の遅い日から〔支払期限の日数〕日以内に甲指定口座へ振込送金する。「売上連動」の場合、許諾料は本作品を掲載した商品・有料配信から乙が受領した税抜売上から返品・返金額を除いた額に〔許諾料の年率〕%を乗じた額とする。
2. それ以外の費用は控除しない。乙は毎月末締めで対象売上、返品・返金及び許諾料を翌月末までに甲へ報告し、同日までに支払う。乙は算定帳簿を各報告後3年間保存し、甲は年1回、10営業日前の通知により営業時間内に関連部分を確認できる。
3. 報告内容及び帳簿は第7条の秘密情報として扱う。適用しない方式の金額・率は記入しない。
第6条(期間満了・終了後)
1. 期間満了又は解除により終了したとき、乙は新たな複製・掲載・配信を停止し、管理する公開物を〔削除期限の日数〕日以内に削除する。
2. 乙が管理しない第三者のキャッシュ等については同期間内に削除を申請し、その記録を甲へ示す。終了前に適法に頒布済みの有体物の回収は不要とし、乙の在庫は終了後販売・頒布せず、同期間内に廃棄又は作品部分を除去する。
3. 法令上保存が必要な複製は保存目的に限って保有し公開しない。終了前に発生した対価、報告・帳簿保存義務及び請求権は残る。第3条の人格権に関する取扱いは終了前に適法に作成された物の保存・処理に必要な範囲で、第6条、第7条、第9条はその性質又は定める期間に従って終了後も存続する。
第6条の2(解除)
1. 一方が本契約に違反し、相手方の書面又は電子的な通知による是正要求を受けてから14日以内に是正しないとき、相手方は未履行部分を解除できる。
2. 許諾権限の欠缺により予定した利用ができないとき、又は第8条の解除事由があるときは、催告なく解除できる。解除までに適法に行われた利用に対応する対価は支払う。ただし、甲の権限欠缺によりその利用自体ができなかった部分について既払の対価があるときは、甲は当該部分に対応する額を終了後30日以内に返還する。
3. 甲のその他の帰責事由により期間途中で終了する場合も、利用不能な未経過期間分の定額料金を、当該部分の定額料金に残存暦日数を全許諾期間の暦日数で除した割合を乗じて、終了後30日以内に返還する。同じ部分の料金を二重に返還しない。
4. 売上連動方式では終了日までの売上を終了後30日以内に報告・精算する。損害賠償は第9条による。
第7条(秘密保持)
両当事者は本取引を通じて得た相手方の非公開の営業・技術情報を本取引の履行にのみ用い、必要な担当者と守秘義務を負う専門家以外へ開示しない。公知情報、適法な既保有情報、独自に得た情報は除く。この義務は終了後3年間続く。
第8条(法令遵守・反社会的勢力)
両当事者は自らに適用される法令を守り、自己及び役員が反社会的勢力に該当せずこれを利用しないことを表明する。違反が判明したときは相手方は催告なく終了できる。
第9条(責任・準拠法)
1. 自己の責めに帰すべき契約違反により相手方へ生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失又は生命身体の損害には前文の損害範囲の限定を適用しない。
2. 本書は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する実施条件)】
この別紙は本文の利用範囲を特定する。作品と権限資料を特定できない場合、又は本紙の必須事項を記入できない場合は、該当作品の利用を開始しない。本文又は別紙を変更するときは、変更箇所、発効日及び既存の利用への適用を明記した両当事者の書面又は電子的な合意による。本文と別紙が矛盾するときは、後に両当事者が明示して変更した事項を除き本文を優先する。
利用目的:〔利用目的〕
作品名・版・提供ファイル:〔本作品の内容〕
著作者名、著作権者名、甲の許諾権限を示す資料の名称・日付:〔権限を示す資料〕
利用開始日・終了日:〔許諾開始日〕 / 〔許諾終了日〕
地域:〔利用地域〕
画像・動画の別、媒体、掲載先・配信先及び広告利用の有無:〔許諾媒体〕
掲載場所、数量・回数その他の上限(制限がなければ「上限なし」):〔利用上限〕
独占・非独占(二者択一):〔独占区分〕
改変・翻案の有無(二者択一)及び「あり」の場合に許す具体的操作:〔改変の有無と範囲〕
著作者が甲でない場合の改変・表示の同意記録の名称・日付(必要な同意がない利用をしない場合はその適法な根拠を記載):〔著作者の同意記録〕
氏名・権利表示、表示位置及びリンク(不要なら「表示不要」):〔表示条件〕
第三者素材・肖像等、許された用途及び許諾・同意記録の名称・日付(なければ「なし」):〔第三者素材の許諾記録〕
対価方式(定額/売上連動の二者択一):〔対価方式〕
定額の場合の税込許諾料・支払日数:〔許諾料の金額〕円 / 〔支払期限の日数〕日
売上連動の場合の率:〔許諾料の年率〕%
終了後の公開物削除・削除申請の日数:〔削除期限の日数〕日
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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