データセット利用許諾契約書
〔甲の名称〕(権利者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(利用事業者。以下「乙」という。)は、別紙で特定するデータセットについて、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は日本法に基づく事業者間の利用許諾であり、個人データ、要配慮個人情報又は甲が第三者への提供・学習利用を許諾できない秘密情報を含む版には適用しない。
第1条(対象と許諾)
1. 甲は乙に、別紙で名称、版、項目、形式及び提供方法を特定したデータセットを、〔許諾開始日〕から〔許諾終了日〕まで、〔利用目的〕のため、〔許諾利用者の範囲〕の範囲で、〔利用地域〕において複製、分析及び加工する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾する。
2. 商用利用は別紙の「可」の場合に限る。甲は納品時に項目定義、取得方法、既知の欠損・偏り及び適用する第三者の利用制限を乙に提供する。乙は権利表示を削除しない。
3. 別紙の制限は本文に優先して利用範囲を狭められるが、本文が禁止する行為を追加で許諾しない。
第2条(学習、成果及び再配布)
1. AIモデルの学習は別紙の「可」の場合に限り、対象データの複製・加工を含め第1条の期間と範囲に従う。甲はデータセット及び甲が提供した資料の権利を留保し、乙が作成した分析結果、加工部分、モデル及び生成物について乙に生じた権利は乙に帰属するが、元データに係る甲又は第三者の権利は移転しない。
2. モデル又は生成物から元データを実質的に復元できる形での公開・配布は禁止する。
3. 乙は別紙の再配布区分が「許可」であるときに限り、別紙で指定したデータの範囲を、指定された再配布先に、指定された有償・無償の条件で再配布できる。
4. 乙は提供前に、再配布先と、目的・期間・再提供の禁止、権利表示、漏えい時の連絡並びに終了時の利用停止・消去について本契約以上に緩くない書面又は電磁的契約を結び、その履行について甲に責任を負う。
5. 再配布先からの再々配布及び不特定多数への公開は許諾しない。再配布区分が「禁止」なら元データ及び元データを実質的に復元できる加工物を第三者に提供しない。
6. いずれの場合も乙は再識別を試みない。
第3条(提供、品質及び権限)
1. 甲は別紙の提供日に指定方法でデータセットを提供する。甲は別紙に記した利用及び許可された再配布について必要な権限を有し、明示した第三者制限に反する許諾をしないことを表明する。
2. 乙は受領後に別紙の品質基準を検査し、不適合を知った日から30日以内に内容を通知する。甲は通知受領後15日以内に自己の費用で適合するデータへの修正又は代替を行う。
3. これができないとき、乙は不適合部分の許諾を解除し、当該部分について適合するデータを利用できなかった期間に対応する料金の返還を請求できる。初めからその部分を有効に利用できなかった場合は当該部分の料金全額を返還する。
4. 返還は解除通知から30日以内に行い、第6条の返還と同じ期間・部分について二重に計上しない。甲が事前に開示した欠損・偏り、又は乙の加工に起因する事象は不適合としない。
第4条(法令・安全・事故)
1. 双方は適用法令及び別紙に特定した第三者制限を守る。甲は提供前に、対象版に本契約の適用対象外の情報が含まれないことを確認する。乙は権限を与えた者と複製先を記録し、アクセス制御、必要なバックアップ管理及び再配布先の管理を行う。
2. 漏えい、不正取得又は権限外利用を知った当事者は直ちに拡大を防ぎ、判明した範囲の事実と対応状況を相手方に判明から24時間以内に第一報を通知し、調査、回収及び法令上必要な対応に協力する。
第5条(料金・更新・変更)
1. 乙は許諾料〔許諾料の金額〕(〔消費税の取扱い〕)を、甲の請求書受領後30日以内に甲の指定口座へ振り込む。振込手数料は乙が負担する。
2. 追加版、更新データ及び保守は本契約に含まれず、対象版、対価、提供日及び適用条件を両当事者が書面又は電磁的記録で合意した場合に限り提供する。本契約又は別紙の変更も、変更内容、発効日及び既提供版への適用範囲を同じ方法で合意して行い、甲からの通知だけでは変更できない。
第6条(期間・解除・終了時の処理)
1. 本契約の許諾は第1条の終期に満了し、自動更新しない。一方が義務に違反し、相手方の書面又は電磁的記録による催告後15日以内に是正しないとき、相手方は全部又は違反に関係する部分を解除できる。
2. 権利侵害若しくは違法な提供・利用を継続させるおそれ、又は重大な情報事故があり、是正を待てないときは直ちに解除できる。甲が対象データの提供権限を失ったときは直ちに乙へ通知し、影響部分の新規利用を停止させ、当該部分の許諾を終了させる。
3. 終了時、乙は対象データの新規利用・再配布を停止し、30日以内に元データ、その復元可能な加工物及び甲の提供資料を乙の管理先から消去し、再配布先にも同期間内の利用停止・消去を求めて履行を確認し、甲に結果を通知する。法令上保存を要する複製は隔離して保存期間中利用せず、期間満了後に消去する。
4. 終了前に適法に作成した、元データを実質的に復元できない集計成果、モデル及び生成物は、別紙の終了後成果利用が「可」の場合に限り継続利用・配布できるが、元データの再識別・復元の禁止、第三者制限及び秘密保持は引き続き守る。
5. 終了までの既発生料金は支払う。ただし甲の不適合、権限喪失又は帰責事由による終了では、甲は終了部分に対応する前払料金の未経過期間分を日割りで30日以内に返還し、乙の帰責事由による終了では返還しない。
6. 損害賠償請求を妨げない。
第7条(秘密保持・存続)
1. 双方は本契約に関連して受け取った相手方の非公開情報を本契約の履行以外に使用せず、必要な担当者以外に開示しない。ただし受領前から保有した情報、公知情報、適法に第三者から得た情報及び独自に作成した情報を除く。
2. 終了時には第6条に従い提供資料を返還又は消去する。第2条の権利帰属・復元禁止、第4条の事故対応、第6条の終了時処理、第7条の秘密保持及び第8条並びに既発生の債権債務は終了後もその性質上必要な範囲で存続し、秘密保持義務は終了後3年間存続する。ただし法令上保護される営業秘密については、当該保護が続く間も目的外利用・開示をしない。
第8条(責任・準拠法)
1. 自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの限定を適用しない。第3条又は第6条に基づく料金返還は、この損害賠償とは別に履行する。
2. 本契約は日本法に準拠し、〔第一審の管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する実施条件)】
以下は契約締結時にすべて記入し、「可/不可」「許可/禁止」はいずれか一方を残す。再配布区分が「禁止」の場合、再配布先・範囲・対価条件には「該当なし」と記入する。版を特定する資料を添付する場合は名称、版及び作成日を記入する。本文と矛盾するときは本文を優先する。
データセット名・版:〔データセット名〕/〔データセットの版〕
項目・形式・版特定資料:〔データセットの項目・形式・版特定資料〕
提供日・提供方法:〔提供日〕/〔提供方法〕
許諾開始日・終了日:〔許諾開始日〕/〔許諾終了日〕
利用目的・利用地域・許諾利用者:〔利用目的〕/〔利用地域〕/〔許諾利用者の範囲〕
商用利用:〔商用利用の可否〕(可/不可)
AI学習:〔AI学習の可否〕(可/不可)
再配布:〔再配布の区分〕(許可/禁止)
許可する場合の再配布先・データ範囲・有償無償:〔再配布先〕/〔再配布するデータの範囲〕/〔再配布の有償無償〕
品質基準・開示済みの欠損及び偏り:〔データセットの品質基準〕/〔開示済みの欠損・偏り〕
第三者から課された利用制限:〔第三者の利用制限〕(なければ「なし」)
終了後の復元不能な成果利用:〔終了後の成果利用の可否〕(可/不可)
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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