AI実証実験契約書
〔甲の名称〕(検証依頼者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(検証実施者。以下「乙」という。)は、〔検証対象〕について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。
第1条(目的・適用範囲)
1. 乙は〔検証テーマ〕について、別紙の仮説に沿って技術的実現性と業務上の有用性を検証する。本契約は日本国内の事業者間で行う小規模な内部評価に限り、本番システムの完成、商用利用可能な精度又は目標値の達成を保証しない。
2. 個人情報を含むデータの取扱い、国外からのアクセス、外部AIサービス・第三者モデルの使用、再委託、本番運用及び共同発明を目的とする共同研究は対象外とし、これらが必要と分かったときは該当作業を始めず、必要な権利・手続を確認した別の合意を要する。
第2条(評価方法)
1. 乙は別紙で特定した試験データ、評価指標、目標値及び測定方法により検証する。目標値は評価のための基準であって達成保証又は報酬支払条件ではない。
2. 乙は測定結果に加え、成功例、失敗例、判明した偏り、限界及び次段階の課題を報告する。指標又は方法の変更には、第8条の変更合意を要し、変更前後の比較可能性を記録する。
第3条(試験データ・環境)
1. 甲は、提供する権限を有し、個人情報を含まない別紙記載の試験データだけを乙に提供する。甲は秘密情報の有無と利用上の制約を別紙に記し、乙は乙が権利を有するモデルを国内の自社管理環境で使用する。
2. 乙は検証以外へのデータ利用、モデルの学習・改善への転用、第三者への提供、国外からのアクセス及び再委託をしない。対象外データの混入を知った当事者は直ちに相手方に知らせ、乙は当該データの処理を停止して隔離し、甲の指示により返却又は削除する。
3. 対象データの変更は第8条に従う。
第4条(期間・協力)
1. 検証開始日、終了日、提出期限及び担当窓口は別紙のとおりとする。甲は開始日までに第3条に適合する試験データと必要な説明を提供し、乙からの確認依頼には受領後5営業日以内に回答する。
2. 甲の提供又は回答が遅れたとき、乙は遅延内容と日程への影響を通知し、双方は影響を受ける期限の変更を第8条に従って記録する。追加のモデル調整、データ整備又は対象拡大について、乙は費用と期間への影響を提示し、変更合意までは着手しない。
第5条(提出・権利)
1. 乙は別紙の提出期限までに、指標ごとの測定結果、使用データの範囲、再現手順、失敗例及び限界を記した検証レポートと、別紙で特定した試作物を甲に提出する。
2. 甲が受領後5営業日以内にこれらの記載又は提出の欠落を具体的に通知したとき、乙は通知後10営業日以内に無償で補完する。目標値の未達のみは欠落に当たらない。
3. 甲の提供データの権利は甲又は従前の権利者に、乙の既存技術及び乙が単独で作成したレポート・試作物の権利は乙に留保される。乙は甲に、レポートを期間の定めなく、試作物を契約終了後180日まで、いずれも国内での内部評価のために非独占的に使用・複製する権利を許諾する。ただし、本番利用、第三者への提供及び再許諾を含まず、甲のデータに対する乙の利用権は第8条の返却・削除時に終了する。
4. 共同発明の可能性が生じた場合は関連作業を停止して別に合意し、いずれの当事者も相手方の事前承諾なく本検証又は相手方の名称を公表・事例利用しない。
第6条(費用・支払)
1. 検証費用は〔検証費用の金額〕円(消費税等別)とし、甲は第5条所定の提出物の受領日から30日以内に支払う。乙は受領後5営業日以内に請求書を交付し、検査、補完又は請求書の遅れだけを理由に支払期限を延長しない。
2. 別紙に提出単位ごとの対価を定める場合はその受領ごとに同期限を適用し、定めがなければ最初の提出日を起算日とする。具体的な未履行又は不適合について適法な精算を行う場合も、争いのない額は期限内に支払う。
3. 目標値の未達のみでは支払義務は消滅しない。第8条により所定の提出物がすべて提出される前に終了した場合は、一部を提出済みでも定額費用に代えて、甲は終了時までに実施された作業の記録時間に別紙の〔中途終了時の作業時間単価〕円(消費税等別)を乗じた額を、〔検証費用の金額〕円を上限として、終了時に作成済みの提出物と作業記録を受領してから30日以内に支払う。
4. 乙は終了後5営業日以内にこれらと精算明細を提出する。既払額を控除し、過払額は明細提出後30日以内に返還する。定額費用と時間精算額を重複して請求しない。ただし、乙の責めに帰すべき違反を理由に甲が解除した場合、未履行又は甲の内部評価に利用できない作業分は算入せず、甲の損害賠償請求を妨げない。
5. 実費又は追加費用は第8条の事前合意がない限り請求できない。振込手数料は甲が負担する。本番導入、追加開発又は独占交渉は自動的に成立しない。
第7条(情報管理・事故)
1. 各当事者は、相手方から秘密である旨を示して受領した情報及び性質上秘密と分かる試験データ、認証情報、非公開の結果を、本契約の履行以外に使用せず、相手方の承諾なく第三者に開示しない。ただし、受領前から保有し、秘密保持義務なく適法に取得し、受領によらず公知となり、又は独自に開発したと記録で示せる情報を除く。
2. 法令上開示が必要な場合は、許される範囲で事前に相手方へ通知する。乙はアクセスを必要な従事者に限定し、通信・保存時の暗号化、権限管理及びアクセスログの保全を行う。漏えい等を知った乙は認知後24時間以内に判明事項を甲へ通知し、拡大防止、調査、更新報告及び必要な対外対応に協力する。
3. 秘密保持義務は終了後3年間存続し、その時点でなお秘密として管理される営業秘密については秘密性が失われるまで存続する。
第8条(変更・終了・データ処理)
1. 範囲、別紙の評価条件、費用又は期限の変更は、提案内容及び費用・日程・品質への影響を記録し、双方の権限ある担当者が書面又は保存可能な電磁的方法で合意した後に効力を生じる。
2. 各当事者は相手方の重大な違反について是正を求める通知をし、通知後10営業日以内に是正されなければ解除できる。ただし、是正不能な重大な違反は直ちに解除できる。
3. 甲は30日前までに通知して任意に中途終了でき、甲のデータ提供不能が10営業日を超えて続くときは乙も通知して終了できる。終了時、乙はその時点で作成済みのレポート、試作物及び再現に必要な設定資料を甲に引き渡し、第6条に従って精算する。
4. 乙は甲の指示に従い、終了後10営業日以内に甲データを返却又は削除し、終了後30日以内に残存する複製を削除して証明する。ただし、法令上保存を要する記録は利用を停止して必要期間のみ隔離保管し、期間満了後に削除する。
5. 第5条の権利・利用許諾、第6条の精算、第7条の存続義務及び第9条は終了後も各条所定の範囲で効力を有する。
第9条(責任・紛争)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの損害範囲の限定を適用しない。反社会的勢力を利用しない。
2. 本契約は日本法に準拠し、〔専属管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する実施条件)】
本別紙は署名時に本文と一体として確定し、以下の事実と対象物を特定する。本文と抵触するときは本文を優先し、本文の変更には第8条の方法で変更する条項を明示する。参照する資料がある場合は名称、版及び作成日を対象欄に含める。担当窓口の変更は相手方への通知により行う。
検証仮説・対象外の作業:〔検証仮説・対象外作業〕
試験データの名称・版、内容、提供日及び秘密情報の有無・利用制約:〔試験データの詳細〕
評価指標:〔評価指標〕
目標値:〔目標値〕
基準データと測定・判定方法:〔測定・判定方法〕
検証開始日・終了日:〔検証開始日〕 ~ 〔検証終了日〕
節目と各当事者の担当作業:〔節目・担当作業〕
レポート・試作物の特定及び提出期限:〔提出物の特定〕、〔提出期限〕
甲・乙の担当窓口:〔甲の担当窓口〕、〔乙の担当窓口〕
中途終了時の作業時間単価:〔中途終了時の作業時間単価〕円(消費税等別)
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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