著作権譲渡契約書
〔甲の名称〕(譲渡人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(譲受人。以下「乙」という。)は、〔譲渡対象の概要〕に係る完成済みのデザイン又は記事の著作権譲渡について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は新規制作の発注又は将来制作される著作物の譲渡を定めるものではない。
第1条(対象著作物)
1. 甲は別紙の作品一覧に作品名、完成日、版及び識別できるファイル名等で特定した〔譲渡対象の著作物〕のうち、甲が単独で著作権を有する部分を乙に譲渡する。甲が権利を有しない素材及び別紙で除外した素材の著作権は譲渡しない。
2. 共有著作権の持分を含める場合は、他の共有者による持分譲渡への同意書を甲が乙へ交付するまで、その持分を譲渡対象に含めない。譲渡対象と第三者素材を区別した完成版を、別紙の作品一覧で特定する。
第2条(移転する権利)
1. 甲は第1条の譲渡対象について著作権を乙に譲渡する。〔第27条・第28条の権利〕には「含める」又は「含めない」の一方を記入し、「含める」の場合は著作権法第27条及び第28条に定める権利も譲渡対象として特掲して含める。
2. 「含めない」の場合、両権利は甲に留保され、本契約は乙に翻訳、翻案その他これらの権利を要する利用を許諾しない。乙がその利用を行うには、甲から対象及び利用方法を特定した別途の許諾を得る。
3. 著作物を記録した物の所有権は第7条の引渡しによって乙に移るが、商標権、ノウハウ及び特許権は移転しない。
第3条(移転時期と対価)
1. 譲渡対価は消費税を含め〔譲渡対価の金額〕とし、乙は〔支払期限〕までに甲が指定する口座へ振り込む。振込手数料は乙が負担する。
2. 第1条の著作権は、〔権利移転日〕、第7条による検査完了日及び第4条・第5条の必要な証拠を乙が受領した日及び対価全額の支払完了日のうち、最も遅い日に甲から乙へ移転する。乙は移転前でも検査に必要な範囲で受領物を利用でき、それ以外の利用はしない。
3. 支払期限を過ぎた場合、甲は乙に支払を請求し、履行を求める通知をした上で第7条に従い対応できる。分割譲渡・分割納品は行わず、別紙の完成版を一括して扱う。
第4条(権利の保証と協力)
1. 甲は、譲渡対象の著作権を移転する権限を有し、譲渡又は乙による利用を妨げる既存の許諾・担保その他の負担を別紙にすべて表示したことを保証する。別紙の完成版に第三者素材を含める場合、甲は乙が当該完成版を日本国内及び国外で複製、配布、公衆送信及び広告・広報に利用できる権限を権利者から取得するか、乙が直接その権限を取得したことを示す契約書等を、権利移転前に乙へ交付する。
2. 第27条・第28条の権利を含める選択をした場合に第三者素材の改変も予定するときは、その改変の権限を示す証拠も必要とする。必要な権限を確認できない素材を含む版は譲渡対象とせず、甲は当該素材を除いた版を納品する。
3. 権利侵害の主張を受けた当事者は速やかに相手方へ通知し、双方は資料提供と解決に協力する。著作権移転の第三者対抗要件として登録を要する場合、甲は乙の請求から10営業日以内に必要な書類を交付して手続に協力し、登録の実費は乙が負担する。
4. 契約締結だけで登録済みとは扱わない。
第5条(著作者人格権)
1. 著作者人格権は譲渡されない。甲が著作者である場合、甲は乙及び乙から適法に利用の許諾を受けた者に対し、第2条により乙が行える利用について、公表、氏名表示又は改変に関する著作者人格権を行使しない。甲以外の実作者が譲渡対象の著作者人格権を有する場合、甲は同じ利用範囲について当該実作者から乙及び乙の許諾先に対する不行使の承諾を得て、その証拠を権利移転前に乙へ交付する。
2. 第三者素材の著作者人格権については第4条の利用権限及びその条件に従い、必要な承諾を確認できない利用を乙に認めない。
第6条(留保利用と公表)
1. 〔甲の実績掲載可否〕には「可」又は「不可」の一方を記入する。「可」の場合に限り、甲は乙が作品を公表した後、譲渡対象の完成版を自己の実績紹介又はポートフォリオに掲載できる。ただし、乙の非公開情報及び個人情報は掲載せず、第三者素材について甲に掲載権限がない部分は除く。
2. 乙の公表前の掲載には乙の事前の書面承諾を要する。「不可」の場合、甲は乙の事前の書面承諾なく掲載しない。乙は第5条の不行使承諾の範囲で甲の氏名を表示せず、又は作品を改変できるが、第2条で留保された権利及び第三者素材の利用条件を超えることはできない。
第7条(引渡し・終了)
1. 甲は〔引渡期限〕までに、別紙で特定した完成版の編集可能な原本及び関連資料を〔引渡し形式〕の形式で乙に引き渡す。乙は受領後5営業日以内に、作品一覧との一致、ファイルの開封及び編集可能性を確認し、不備があれば具体的に通知する。甲は通知後10営業日以内に無償で補正して再納品し、乙は再受領後5営業日以内に再確認する。
2. 乙が期限内に不備を通知しないとき、又は補正後の適合を通知したときは検査完了とする。ただし、通常の確認で発見できない不備についての請求を妨げない。
3. 甲が補正をせず、又は必要な権限の証拠を交付しない場合、乙は相当期間を定めて催告し、改善がなければ権利移転前の契約を解除できる。乙が対価を支払わない場合も、甲は相当期間を定めて催告し、なお支払がなければ権利移転前の契約を解除できる。
4. 権利移転前に解除したときは譲渡は行われず、甲は受領済み対価を解除後14日以内に返還し、乙は受領物及びその複製を同期間内に返却又は消去する。
5. 権利移転後に本契約上の将来の義務を終了させても、移転済み著作権とその対価支払義務は存続し、違反による損害賠償請求及び法令上認められる解除等の権利を妨げない。第5条の不行使義務、第8条、第10条並びに本条の精算及び権利移転に関する定めは終了後も存続する。
第8条(秘密保持)
両当事者は本取引を通じて得た相手方の非公開の営業・技術情報を本取引の履行にのみ用い、必要な担当者と守秘義務を負う専門家以外へ開示しない。公知情報、適法な既保有情報、独自に得た情報は除く。この義務は終了後3年間続く。
第9条(法令遵守・反社会的勢力)
両当事者は自らに適用される法令を守り、自己及び役員が反社会的勢力に該当せずこれを利用しないことを表明する。違反が判明したときは相手方は催告なく終了できる。
第10条(責任・準拠法)
1. 自己の責めに帰すべき契約違反により相手方へ生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失又は生命身体の損害には前文の損害範囲の限定を適用しない。
2. 本書は日本法に準拠し、紛争は〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(作品・素材一覧)】
本別紙は署名時に完成させ、本文の権利範囲又は期限を変更しない。対象を追加・変更するときは、当事者双方が変更後の作品一覧と対価・日付への影響を特定した書面に合意する。第三者素材がなければ「なし」と記入する。
譲渡対象の完成作品:〔譲渡対象作品の一覧〕(作品ごとの名称、完成日、版、識別できるファイル名、甲が単独で権利を有する部分)
除外する甲の既存素材及び第三者素材:〔除外素材の一覧〕(作品中の位置、素材名、権利者及び譲渡対象から除外する範囲。なければ「なし」)
完成版に含む第三者素材の利用根拠:〔第三者素材の利用根拠〕(素材名、権利者、乙又は甲の許諾取得者、許諾を示す資料名、許諾された媒体・地域・期間・改変の可否。なければ「なし」)
譲渡を妨げ得る既存の許諾・担保その他の負担:〔既存許諾等の負担〕(相手方、対象、期間及び乙の利用への影響。なければ「なし」)
第三者素材の権利、共有者の同意及び実作者の不行使承諾は、本文第1条、第4条及び第5条に従って扱う。上記の事実と権限の証拠を確認できない作品又は版は、確認・補正されるまで譲渡対象に含めない。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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