内装工事請負契約書
〔甲の名称〕(店舗・オフィス発注者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(内装施工者。以下「乙」という。)は、〔工事の名称〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(適用範囲・工事と現場条件)
1. 本契約は、甲が乙へ直接発注する、〔工事現場の住所〕所在の既存建物の店舗内装工事に適用し、新築、構造躯体の変更、住宅新築及び下請契約には用いない。乙は別紙で名称・版・日付を特定する図面、仕上表及び見積内訳に従い施工する。これらと本文が抵触するときは本文、別紙、図面・仕上表、見積内訳の順に優先する。ただし、双方が署名又は記名押印して交付した後日の変更書面を優先する。
2. 甲は別紙記載の貸主・管理組合の承諾資料、既存設備情報及び立入条件を乙へ提供し、乙は現場調査で判明した制約を遅滞なく報告する。承諾が必要な工事は、承諾資料を乙が受領するまで着手しない。
第2条(申請・検査と判明した現場条件)
1. 甲は締結前に、請負代金額を除く法定契約事項と見積り用の図書・条件を乙に提示する。見積期間は予定価格500万円未満では1日以上、500万円以上5,000万円未満では10日以上、5,000万円以上では15日以上とし、後二者の短縮はやむを得ない事情がある場合に5日以内に限る。
2. 別紙に予定価格、資料提示日、見積提出日、締結日及び短縮の事情を記録する。乙は材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済掛金その他必要費用と工程を検討し、甲から請求があるときは締結前に見積書を交付する。
3. 締結前の情報提供では、甲は地盤沈下・地中汚染・埋設物等の地中の状態及び騒音・振動等周辺環境への配慮について把握した事象と必要情報を記載した書面を乙へ交付する。
4. 乙は不可抗力による主要資機材の不足・遅延・高騰又は対象工種の労務不足・高騰について把握した事象と必要情報を書面に記載し、見積書を作成するときはこれに添付して甲へ交付し、作成しないときは情報書面を交付する。
5. 甲が通知方法を請求したときは法令に従ってその方法による。
6. 甲乙は契約締結前に工事内容と建物の資料を照合し、消防、建築、電気、衛生その他当該工事に必要な申請・検査について、別紙の手続一覧に手続名、提出・費用負担・立会いの担当、提出予定日及び工事又は使用に先立つ確認資料を記載する。甲は貸主等との関係で必要な承諾を取得し、乙は自己が担当する施工関係の申請・検査を行う。担当外の申請・検査に必要な資料は相互に提供する。
7. 必要な承諾又は工事・使用に先立つ法定手続の完了資料がないときは、その手続を要する施工又は使用を進めない。隠れた配管・配線、既存設備の状態又は管理規則により変更が必要と判明したときは、乙は影響部分を安全に停止して事実と資料を甲へ通知し、第4条の変更書面が成立するまで当該変更工事を行わない。
第3条(完成検査・引渡し)
1. 乙は工事完成時に甲へ記録の残る方法で完成を通知し、完成図、設備説明書、取得した保証書及び自己が担当した検査の結果資料を提示する。甲は通知受領後〔完成検査の日数〕営業日以内に、図面・仕上表、傷、設備動作及び提出された検査結果を乙立会いの下で確認し、合否、理由、残工事と是正期限を記録して乙へ交付する。
2. 乙は自己の施工に係る不適合を合理的な期限内に是正し、甲は是正通知後〔完成検査の日数〕営業日以内に同じ方法で再検査する。軽微な残工事が店舗の安全な使用を妨げない場合は、双方がその内容・是正日を検査記録に記載して引き渡せる。乙は合格又はこの合意による引渡時に、目的物、鍵及び前記資料を甲へ渡し、双方で引渡日を記録する。
3. 甲が正当な理由なく検査又は受領を拒むときは、乙は記録を添えて7日以上の期限を定めて催告し、期限後も拒まれた場合は引渡しを提供した事実を通知する。この場合も実際の鍵・資料の引渡しを省略せず、甲の受領に備えて保管する。退去時の原状回復の範囲は本工事の完成・検査によって変更されず、甲が貸主との契約に従い確認する。
第4条(工程・変更・中止・不可抗力)
1. 乙は別紙の着工日・完成日、施工しない日・時間帯及び特定した工程表に従い施工し、甲は別紙の立入条件を確保する。甲の設計変更、着手延期若しくは全部・一部の中止の申出、隠れた現場条件又は主要資材の著しい価格変動が生じたときは、乙は影響する作業を安全に停止し、原因、変更内容、工程への実際の影響日数及び費用の根拠を記録して甲へ提示する。
2. 変更額は、見積内訳に同一工種の単価があればその単価と増減数量を用い、なければ追加資材の調達証憑による実費と追加作業時間に別紙の労務時間単価を乗じた額の合計に、現場管理費としてその10%を加える。ただし見積内訳に既に含まれる費用は重ねて算入しない。減額は施工不要となった部分の見積内訳額から回避できない発注済費用を除いた額とする。
3. 工期は、工程表上の完成に影響する停止・追加作業の実日数だけ調整する。資材価格の変動による増減は、別紙で主要資材と基準単価を特定したものについて、当該単価から10%を超えて変動した部分に必要数量を乗じた額に限り、発注前の通知と取引資料を要する。甲乙はこれらを記載した変更書面に署名又は記名押印し、相互に交付してから変更工事を行う。
4. 合意できない間は影響部分を施工せず、影響しない部分は継続する。協議開始から14日以内に合意できず工事の継続が困難なときは、いずれも書面通知で未施工部分を終了し、第6条により精算する。
5. 天災その他双方に帰責できない事由による停止は直ちに通知・記録し、工期は完成に影響した実日数を延長する。損害は保険金を控除し、各自の所有物の損害は各自、施工済部分の復旧に必要な合理的実費は甲乙折半とし、復旧工事の範囲・代金は前記変更書面で確定する。
第5条(安全・支給材・第三者損害)
1. 乙は関係法令に従い施工の安全と下請の管理を行い、一括下請負は法令上許される場合を除き行わない。事故、近隣苦情又は品質上の問題を知ったときは安全措置を講じ、速やかに甲へ報告し証拠を保全する。
2. 甲の支給資材又は貸与機械がある場合は別紙の品名、数量、引渡日及び使用・返却方法による。乙は受領時に状態を確認し、不適当と分かったときは使用前に甲へ通知する。
3. 施工により第三者に損害が生じたときは乙が初動対応し、最終的な賠償金と合理的対応費は甲乙の帰責割合に応じて負担する。ただし甲の指示又は支給資材の不適当について乙が知りながら通知しなかったことによる損害は、乙の帰責割合に含める。甲乙は損害拡大を防ぎ、保険金を受けた額を重複して請求しない。
4. 完成検査は第3条による。
第6条(支払・終了時の精算)
1. 請負代金は別紙の税込額とし、前払金が0円を超えるときは契約締結後5営業日以内に、残額は第3条の引渡日から14日以内に、いずれも乙の別紙記載口座へ振り込む。
2. 乙は各支払期日前に請求書を交付し、振込手数料は甲が負担する。甲が正当な理由なく第3条の検査又は受領を拒み、乙が同条の催告と引渡しの提供を終えたときは、引渡しが提供された日を残額の支払期限の起算日とする。
3. 変更代金は変更書面に別の支払日がなければ残額と同時に精算する。甲の責めに帰すべき支払遅延には支払期限翌日から支払済みまで年3%の遅延損害金、乙の責めに帰すべき完成遅延には完成期限翌日から完成まで未完成部分の税込代金に対し約定年3%の遅延損害金を、それぞれ日割りで適用し、同一損害について第7条と重複回収しない。
4. 完成前に契約が終了したときは、乙は直ちに現場の安全を確保し、甲乙は施工済部分の数量・状態、発注済資材、前払金及び検査・引渡し資料を共同記録する。
5. 施工済部分の対価は見積内訳の該当部分に実施工数量の割合を適用し、内訳で計れない作業は証憑のある直接費と別紙の労務時間単価による作業費の合計に10%の現場管理費を加えて算定する。
6. 不適合の合理的な是正費は控除する。甲の任意解除では、これに加え、取消し不能な発注済資材費、合理的な安全・撤収費及び未施工部分の代金から履行しないことで免れた費用を控除した損害を乙に支払うが、同じ費用を重ねて算入しない。
7. 第4条の未合意終了又は第7条の解除では帰責原因に応じた損害賠償を別途第7条で処理する。以上の精算額から既払金を差し引き、記録確定後14日以内に不足額を支払い又は超過額を返還する。
8. 甲が対価を負担する施工済部分と資材は甲へ引き渡し、乙は鍵・甲の資料・未使用支給材を返還する。図面等は第7条の利用条件による。
第7条(不適合・解除・損害・図面の利用)
1. 引渡後に工事の種類又は品質が契約内容に適合しないときは、甲は発見後1年以内に内容を乙へ通知し(乙が引渡時に知り、又は重大な過失により知らなかった場合の法定例外を妨げない)、民法の要件に従い追完、代金減額、損害賠償又は解除を請求できる。乙は通知後速やかに調査し、契約不適合について、乙の帰責性がないことだけを理由に追完を拒まず、民法所定の要件に従い合理的な期限内に無償で是正する。
2. 甲の指示又は支給材による不適合の法定の例外を妨げない。甲乙は相手方の重大な契約違反について、相当期間を定めて催告しても是正されないときは契約の全部又は未履行部分を解除でき、催告を要しない解除は民法の要件による。
3. 甲は完成前、民法の要件に従い損害を賠償して任意解除できる。終了時の精算と引渡しは第6条による。
4. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任には、この損害範囲の限定を適用しない。
5. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。乙又は乙が適法に利用を許諾できる者が作成した完成図等について、乙は甲に対し、代金を支払った施工済部分の使用、維持管理、修繕、改装及び退去時の原状回復のため、甲又は甲の委託先による無償・非独占的な利用と必要な複製・改変を許諾する。
6. 乙は第三者の図面等を使用する場合、当該利用に必要な許諾を取得する。著作権自体は移転しない。この利用許諾並びに本条の不適合・損害に関する定め、第6条の精算・返還義務及び第8条の準拠法・管轄は契約終了後も存続する。
第8条(通知・契約書面・紛争)
1. 契約上の通知は別紙の各窓口へ到達を確認できる方法で送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、これに反するときは相手方は催告なく解除できる。
2. 本契約及び建設業法19条1項の事項を変更する書面は、各当事者が署名又は記名押印し、各1通を相互に交付・保管する。電子的方法へ切り替える場合は、相手方の承諾及び法令所定の方法を確認してから行い、単なる電子メールの承認を変更書面の代替としない。
3. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔専属管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(契約時に確定する条件)】
本別紙と、下表で特定する資料を本契約の一部とする。「なし」は該当しない事実を確認した場合にのみ記入する。日付・額・資料の特定が未了のまま着工しない。契約後の変更は第4条及び第8条による。
見積りの事前手続(予定価格・資料提示日・提出日・締結日・短縮理由):〔見積り事前手続の記録〕
工事内容・範囲と除外工事:【記入:〔工事内容・範囲と除外工事〕】
内装図面・仕上表の名称、版、日付:【記入:〔図面・仕上表の特定情報〕】
見積内訳・工程表の名称、版、日付:【記入:〔見積内訳・工程表の特定情報〕】
着工日/完成日:【記入:〔着工日〕】/【記入:〔完成日〕】
施工しない日・時間帯、立入・搬入条件:【記入:〔施工日・時間帯・立入搬入条件〕】
請負代金(税込)/前払金(税込、なければ0円):【記入:〔請負代金の税込額〕】/【記入:〔前払金の税込額〕】
振込先(乙名義):【記入:〔乙の振込先口座〕】
追加作業の労務時間単価(税込):【記入:〔追加作業の労務時間単価〕】
価格変動の対象とする主要資材・基準単価(税込、なければ「なし」):【記入:〔主要資材・基準単価〕】
貸主・管理組合の承諾資料の名称・日付、取得担当と受領予定日:【記入:〔貸主等の承諾資料〕】
手続一覧:必要な申請・検査ごとの名称、提出担当、費用負担者、立会者、予定日及び完了確認資料(該当なしはその根拠となる工事内容):【記入:〔申請・検査の手続一覧〕】
甲の支給資材・貸与機械の品名、数量、引渡日、使用・返却方法(なければ「なし」):【記入:〔甲の支給資材・貸与機械〕】
甲・乙の通知窓口と送付先:【記入:〔甲の通知窓口・送付先〕】/【記入:〔乙の通知窓口・送付先〕】
検査は第3条による。不適合の通知及び救済は第7条による。前払金は契約後5営業日以内、引渡後の残額は引渡日から14日以内に第6条の方法で支払い、出来高に対する途中払いは設けない。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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