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建設工事下請契約書

建設工事下請契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 8 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 下請工事契約書

日本国内の民間非住宅建築工事における、元請負人から下請負人への専門工事発注。前払金・定期的な出来形払を定めない取引に限る。新築住宅工事、公共工事及び一括下請負は対象外。

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建設工事下請契約書

〔甲の名称〕(元請負人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(下請負人。以下「乙」という。)は、〔下請工事の名称〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。

第1条(下請工事と適用範囲)

1. 本契約は、民間の非住宅建築工事において、甲が乙に発注する別紙記載の専門工事に適用する。新築住宅工事、公共工事及び一括下請負となる工事には使用しない。

2. 乙は〔施工場所〕において、別紙で名称・版・日付を特定した設計図書及び施工範囲に従い施工する。甲は現場への立入条件、他工種との工程・作業区画、既知の危険及び施工条件を乙へ提供し、必要な現場調整を行う。

3. 別紙に定める甲の支給材・貸与機械について、甲は記載した時期・場所で引き渡し、乙は受領後に善良な管理者の注意をもって保管・使用し、未使用分を返還する。

第2条(工期・請負代金)

1. 甲は締結前に、請負代金額を除く法定契約事項と見積り用の図書・条件を乙に提示する。見積期間は予定価格500万円未満では1日以上、500万円以上5,000万円未満では10日以上、5,000万円以上では15日以上とし、後二者の短縮はやむを得ない事情がある場合に5日以内に限る。

2. 別紙に予定価格、資料提示日、見積提出日、締結日及び短縮の事情を記録する。乙は材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済掛金その他必要費用と工程を検討し、甲から請求があるときは締結前に見積書を交付する。

3. 着手日は〔着手日〕、完成日は〔完成日〕とし、施工しない日又は時間帯は別紙記載のとおりとする。

4. 請負代金は消費税等を含め〔請負代金の金額〕とする。本契約では定期的な出来形払を定めない。甲が元請工事の前払金を受領した場合は、乙の資材調達・着手に必要な前払について適切に配慮し、その対象・額・日を第8条の変更書面で定める。

5. 甲は、検査による完成確認後、乙の申出により目的物の引渡しを受けた日から30日以内に、乙の指定口座へ振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担する。ただし、甲が元請工事の出来形部分又は完成部分について支払を受けたときは、甲は乙に受領日と対象部分を通知し、その支払の対象となった乙の施工済部分に相応する下請代金を、当該受領日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払う。

6. 既払額は最終支払額に充当する。甲の元請代金未回収又は請求書の受領遅れを理由に支払を延期しない。検査・引渡しの遅れにかかわらず乙の完成通知日から50日を超えて支払を延ばさず、法令がこれより早い期限又は高い遅延利率を要求するときはそれに従う。

7. 支払が遅れた額には、支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の法定利率による遅延利息を付す。

第3条(安全・再下請・情報提供)

1. 乙は自己の施工、従事者の安全及び必要な資格を管理し、甲は他工種を含む現場全体の調整及び把握した危険情報の共有を行う。乙は事故、近隣被害又は重大な品質上の問題を知ったときは直ちに甲へ通知し、被害拡大を防止する。

2. 乙は甲の事前の書面承諾なく工事の一部を再下請しない。一括下請負は行わない。甲乙は、締結前にそれぞれ把握した、工期又は代金に影響するおそれのある現場条件・主要資材の供給減少・価格高騰等について、関係資料とともに相手方に通知する。

3. 締結前の情報提供では、甲は地盤沈下・地中汚染・埋設物等の地中の状態及び騒音・振動等周辺環境への配慮について把握した事象と必要情報を記載した書面を乙へ交付する。

4. 乙は不可抗力による主要資機材の不足・遅延・高騰又は対象工種の労務不足・高騰について把握した事象と必要情報を書面に記載し、見積書を作成するときはこれに添付して甲へ交付し、作成しないときは情報書面を交付する。

5. 甲が通知方法を請求したときは法令に従ってその方法による。別紙には通知済み資料の名称・日付又は該当情報がない旨を記録する。現場代理人又は監督員を置く場合は、その権限及び相手方による意見申出の方法を別途書面で通知する。

第4条(変更・中止・不可抗力)

1. 設計変更、着手延期、工事の全部又は一部の中止、隠れた現場条件、価格等の変動又は不可抗力が生じたときは、知った当事者は速やかに相手方へ内容と資料を通知する。

2. 工事内容の増減に伴う代金の増減額は、元の代金に含まれる対象作業の単価・数量を優先し、適用できない部分は資料で確認できる必要な材料費、労務費、経費及びこれらに対応する合理的な利益の増減額により算定する。

3. 工期は、当該事由が工程の完了に実際に影響する日数を基礎として変更する。中止又は不可抗力により避けられず生じた現場保全費、既発注材の取消不能費用その他の実費は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担する。価格等の変動による増減についても、当初積算時と変更時の客観的資料で確認できる対象費用の差額を基礎とする。

4. 甲乙は変更内容、代金、工期及び損害負担を第8条の方式で合意するまで、変更部分の施工を要しない。ただし、人身・財産の被害防止に必要な措置は直ちに行い、その記録と費用を相手方に通知する。変更協議の申入れから30日以内に合意できず従前の条件で適法・安全に工事を続けられない場合、双方は影響しない部分の継続と現場の保全を行う。

5. 影響部分の停止がさらに30日続き、合理的な代替案も合意できない場合は、いずれの当事者も書面で未履行部分を終了でき、第6条で精算する。

6. 双方に帰責原因がないこの終了では未施工部分の利益は請求せず、合理的な保全・撤収費と取消不能な資材費は第2条又は第4条の負担方法で処理し、施工済部分と重複計上しない。

7. 相手方の違反に基づく損害賠償又は甲の任意解除による賠償をこの扱いで免除しない。

第5条(検査・引渡し・損害)

1. 乙は完成時に甲へ通知する。甲は通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、別紙記載の設計図書と施工範囲に照らして現場を検査し、結果を乙へ通知する。

2. 不適合があれば箇所・内容を記録し、甲乙で合理的な是正期限と再検査日を定める。甲は完成を確認した後、乙から申出があれば直ちに引渡しを受け、引渡日及び引渡部分を書面で確認する。

3. 乙の施工の契約不適合について、甲は民法に従い、追完、代金減額、損害賠償又は解除を請求できる。乙は甲に対する未払代金請求権を保持する。施工により第三者に生じた損害は、甲乙が各自の帰責原因に応じて負担し、いずれにも帰責原因がなく工事の遂行上避けられない損害は甲が負担する。

4. いずれの当事者も事故を速やかに相手方へ通知し、証拠保全と被害拡大防止に協力する。

第6条(不履行・終了と精算)

1. 当事者は相手方の契約違反について相当期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正されないときは民法に従い契約の全部又は一部を解除できる。民法上催告を要しない場合は催告なく解除できる。

2. 完成遅滞を含む不履行の損害賠償には第7条を適用し、違約金は定めない。中途終了時は、甲乙が終了日と施工済部分・不適合部分を記録し、甲は利用可能な施工済部分について、契約代金に占める当該部分の数量・単価を基礎に評価した額を支払う。不適合部分の是正費用及び既払額を精算し、相手方に損害賠償請求権があるときはこれを妨げない。

3. 甲乙は現場を安全な状態にし、甲の支給材・図面・鍵と乙の持込未使用材をそれぞれの権利者へ返還する。終了日から14日以内に精算書を交換し、争いのない残額は精算書交換後30日以内に支払う。ただし、第2条によりそれ以前に支払期日が到来する額の支払を遅らせない。

4. 第5条の不適合に関する権利義務、第7条、第8条のうち通知・準拠法・管轄及び本条の精算・返還義務は終了後も存続する。

第7条(違反・損害の負担)

1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。

2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。

第8条(通知・契約書面・権利義務の移転)

1. 重要な通知は別紙記載の各窓口へ、到達と内容を確認できる方法で行う。本契約及び別紙は、締結時に甲乙が署名又は記名押印して相互に交付する。

2. 建設業法19条1項各号に該当する契約内容を変更するときも、変更内容を記載した書面に甲乙が署名又は記名押印し、相互に交付する。法令所定の方法による相手方の承諾その他の要件を満たす場合に限り、これらに代えて法令上認められる電子的方法を用いることができる。

3. 当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反時は相手方が催告なく解除できる。

4. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(工事条件)】

本別紙は契約書の一部とする。設計図書と本契約が抵触するときは、本契約及び本別紙を優先する。次の各欄には合意した事実を記載し、該当しない事項は指定されたとおり「なし」と記載する。変更には第8条を適用する。

見積りの事前手続(予定価格・資料提示日・提出日・締結日・短縮理由):〔見積り事前手続の記録〕

工種・施工範囲、含まない作業:〔工種・施工範囲〕

設計図書・工程表の名称、版、日付:〔設計図書・工程表〕

着手日・完成日:〔着手日〕・〔完成日〕

施工しない日又は時間帯:〔施工しない日・時間帯〕(定めない場合は「なし」)

請負代金(税込):〔請負代金の金額〕

乙の代金受取口座:〔乙の代金受取口座〕

甲の支給材・貸与機械、その数量、引渡時期・場所:〔甲の支給材・貸与機械〕(ない場合は「なし」)

締結前に通知した工期・代金に影響するおそれのある事象と資料の名称・日付:〔事前通知した影響事象・資料〕(該当情報がない場合は「なし」)

甲の通知窓口:〔甲の通知窓口〕

乙の通知窓口:〔乙の通知窓口〕

〔契約締結日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 日本国内の民間非住宅建築工事における、元請負人から下請負人への専門工事発注。前払金・定期的な出来形払を定めない取引に限る。新築住宅工事、公共工事及び一括下請負は対象外。

確認しておきたい条件

  • 下請工事と適用範囲
  • 工期・請負代金
  • 安全・再下請・情報提供
  • 変更・中止・不可抗力
  • 検査・引渡し・損害
  • 不履行・終了と精算

注意点

  • 保存済み2026年10月8日資料の建設業法19・20・20の2条、施行令5条の9、施行規則13条の12・16・17を照合し、見積りと事前情報提供を本文・別紙へ反映した。19条1項16号を根拠とする追加事項は保存された規則本文で特定されておらず、条文の委任だけを理由に未記載事項があると断定しない。
  • 民間非住宅工事のスターター。住宅、新築の法定保証、公共工事、実際の許可区分及び案件別の消防・建築手続は対象外又は入力事実として別途確認する。公的約款そのものの採用・完全準拠を意味しない。
  • 特定建設業者の下請代金に関する建設業法24条の6全文は保存資料に含まれない。契約上も完成通知から50日以内を上限とし、より早い法定期限と法定利息を優先する。施行規則14条の年14.6%を確認したが、個別適用は許可区分等により照合する。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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