民間建設工事請負契約書
〔甲の名称〕(発注者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(元請施工者。以下「乙」という。)は、〔工事名〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は、日本国内の民間B2Bの店舗内装又は非住宅建物工事を甲が乙に直接発注する場合に限り使用し、新築住宅工事、下請契約及び公共工事には使用しない。契約書と別紙を一体として紙で作成し、双方が署名又は記名押印して相互に交付する。
第1条(工事内容)
1. 乙は〔工事場所〕において、〔工事内容〕の工事を完成する。対象となる設計図書・仕様書、図面、工程表及び見積内訳は別紙記載の名称・版・日付で特定する。矛盾がある場合は、本契約本文、別紙の確定条件、仕様書、図面、見積内訳の順に優先する。ただし、後日適法に成立した変更書面は、その記載事項について優先する。
2. 甲が提供する現場の使用条件、必要な承認並びに資材・機械・電気水道の有無、内容、提供日及び方法は別紙による。甲は自己が提供を約したものを使用可能な状態で提供し、乙は別紙記載の施工をしない日・時間帯を守る。
3. 乙は施工管理及び下請の管理を行い、一括下請負は法令に反して行わない。現場代理人又は監督員を置く場合、その権限及び相手方からの意見申出方法を法令に従って書面で通知する。
第2条(工期・代金)
1. 甲は締結前に、請負代金額を除く法定契約事項と見積り用の図書・条件を乙に提示する。見積期間は予定価格500万円未満では1日以上、500万円以上5,000万円未満では10日以上、5,000万円以上では15日以上とし、後二者の短縮はやむを得ない事情がある場合に5日以内に限る。
2. 別紙に予定価格、資料提示日、見積提出日、締結日及び短縮の事情を記録する。乙は材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済掛金その他必要費用と工程を検討し、甲から請求があるときは締結前に見積書を交付する。
3. 着工日は〔着工日〕、完成日は〔完成日〕とし、請負代金は消費税等を含め〔請負代金の金額〕とする。前払金及び出来形部分に対する支払を行う場合の各金額、支払時期及び振込方法は別紙の支払表による。別紙に「なし」と記載した支払段階は設けない。
4. 完成後の残代金は、第3条の引渡日から30日以内(銀行休業日の場合は直前営業日)に、甲が乙の指定口座へ振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担する。甲の支払遅延には支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の法定利率による遅延損害金を付す。
5. 乙の責めに帰すべき完成遅延については、甲に生じた通常かつ直接の損害を乙が賠償する。
6. 設計変更、甲による着工延期若しくは工事の全部・一部の中止、隠れた現場条件又は天災その他の不可抗力が工事に影響するときは、当事者は判明後速やかに相手方へ原因、証拠及び見込まれる影響を通知する。変更後の工期は、当該事由による実際の工程への影響日数と再開に合理的に必要な日数を基に算定する。
7. 代金の増減及び損害負担額は、変更・中止等により必要となり又は不要となった施工数量に契約内訳の単価を適用し、単価がない部分は証憑のある合理的な材料費・労務費・機械費その他直接費とその合理的な諸経費から、節約額及び保険金を控除して算定する。
8. 甲又は乙の責めに帰すべき事由による費用・損害はその当事者が負担する。双方の責めに帰さない不可抗力による施工済み部分の損害及び必要な復旧費は、乙の保険金その他回収額を控除した額を甲が負担し、乙は損害軽減に努める。
9. 主要資材の価格等が契約時の見積内訳と比べ著しく変動し施工費に影響する場合も、影響する数量について見積内訳の基準価格と証憑のある調達価格との差額から節約額を控除して増減額を算定する。いずれの場合も第4条の変更書面により確定し、合意前に変更工事を発注・施工しない。ただし、人身又は財産への差し迫った危険を避けるために必要な応急措置は行い、直ちに報告する。
第3条(完成・不適合)
1. 乙は工事完成後、甲に書面で完成を通知する。甲は通知受領後10営業日以内に、別紙で特定した設計図書・仕様書に照らして現場で完成検査を行い、結果と不合格箇所を書面で乙に通知する。
2. 乙は不合格箇所を合理的な期間内に是正し、再検査を求める。再検査にも同じ手続を適用する。甲が期限内に検査しない場合、乙は適合を示す検査記録を添えて10営業日以上の期限を定め催告する。
3. 甲が正当な理由なく検査又は受領を拒むときは、乙は目的物・鍵・資料の引渡しを提供し、提供日を記録して甲へ通知する。この場合、その日から残代金の支払期間を起算するが、未検査だけで合格又は実際の受領とみなさず、乙は受領に備えて保全する。乙は合格後5営業日以内に工事目的物を甲に引き渡し、鍵、完成図及び別紙記載の保証書・取扱資料を交付し、双方は引渡日を記録する。
4. 引渡しまで乙は自己の管理下の工事目的物を保全し、引渡し後は甲が管理する。ただし、各当事者の責めに帰すべき損害の負担及び第2条の不可抗力による負担を妨げない。
5. 引渡後に契約内容に適合しない種類又は品質の不適合を甲が発見したときは、甲は内容を乙に通知し、民法に従い追完、代金減額、損害賠償又は解除を請求できる。乙は通知を受けた不適合を調査し、追完を行う場合は甲と作業日時を調整する。
6. 法令上の通知期間及び権利行使の要件を排除しない。別紙で加入を特定した保険がある場合は乙が証券又は加入を示す資料を交付するものとし、保険が「なし」の場合も第5項及び第6項に定める責任は消滅しない。
第4条(工程と変更)
1. 乙は設計図書と工程表に従って施工し、甲は別紙で約した立入条件と承認を提供する。工事内容、工期、代金その他建設業法19条1項に掲げる契約内容を変更するときは、変更する工事内容、変更前後の工期・代金、算定根拠及び損害負担を記載した変更書面を作成し、双方が署名又は記名押印して相互に交付する。現場での口頭指示、工程の記録又は通常のメールだけでは変更書面に代わらない。
2. 協議が整わない変更工事は実施せず、既存工事の継続が困難な場合は影響する範囲を安全に停止して協議し、解決しないときは次の手順による。
3. 変更協議の申入れから30日以内に合意できず従前の条件で適法・安全に工事を続けられない場合、双方は影響しない部分の継続と現場の保全を行う。
4. 影響部分の停止がさらに30日続き、合理的な代替案も合意できない場合は、いずれの当事者も書面で未履行部分を終了でき、第6条で精算する。
5. 双方に帰責原因がないこの終了では未施工部分の利益は請求せず、合理的な保全・撤収費と取消不能な資材費は第2条又は第4条の負担方法で処理し、施工済部分と重複計上しない。
6. 相手方の違反に基づく損害賠償又は甲の任意解除による賠償をこの扱いで免除しない。
第5条(安全・事故)
1. 乙は関係法令に従い施工の安全及び下請を管理する。事故、近隣苦情、第三者損害又は品質上の問題を知った当事者は、速やかに相手方へ報告し、被害拡大を防ぎ、証拠を保全する。
2. 甲は自己が把握する工期又は代金に影響する現場条件等を、乙は自己が把握する主要資材の供給減少・価格高騰等を、契約締結前に相手方へ資料とともに通知し、締結後に具体化したときも速やかに通知する。
3. 締結前の情報提供では、甲は地盤沈下・地中汚染・埋設物等の地中の状態及び騒音・振動等周辺環境への配慮について把握した事象と必要情報を記載した書面を乙へ交付する。
4. 乙は不可抗力による主要資機材の不足・遅延・高騰又は対象工種の労務不足・高騰について把握した事象と必要情報を書面に記載し、見積書を作成するときはこれに添付して甲へ交付し、作成しないときは情報書面を交付する。
5. 甲が通知方法を請求したときは法令に従ってその方法による。
第6条(不履行・終了及び精算)
1. 一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは民法に従い契約の全部又は一部を解除できる。
2. 催告を要しない解除その他法定の解除権も妨げない。甲が完成前に工事を中止して契約を終了させる場合は、乙に生じる損害の賠償を含め民法に従って処理する。終了時は乙が現場を安全な状態にし、双方は施工済み部分、搬入済み資材、既払金及び未払金を共同で確認・記録する。
3. 甲が利用する施工済み部分の代金は、契約内訳の該当数量と単価(単価のない部分は第2条の算定方法)により算定する。甲が引き取る未取付資材は、契約内訳に含まれていない額に限り、証憑のある取得費用を上限として精算する。
4. 損害賠償その他の債権を加減し、既払金を充当した差額を、終了後14日以内に根拠資料付き精算書を交換し、争いのない差額を交換から30日以内に支払う。
5. 既に到来した支払期限を延ばさず、争いのある項目の未決だけで他の精算を留保しない。超過した前払金は同期限に乙が返還する。乙は精算の対象となった資材、保有する鍵、図面及び資料を甲に引き渡し、甲の所有物で精算対象外のものも返還する。
6. 終了後も精算、契約不適合、損害賠償、紛争解決に関する規定は、その性質上必要な範囲で存続する。
第7条(違反・第三者損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。工事の施工により第三者に損害が生じた場合は、原因が乙の施工又は下請の行為にあるときは乙が、甲の指示又は甲の提供物にあるときは甲が負担し、双方に原因があるときはその寄与に応じて負担する。
2. 第三者に対する法令上の責任をこの当事者間の負担の定めで制限しない。保険金等で填補された額は重複して請求しない。違反又は損害を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 本契約上の通知は、別紙記載の各窓口へ到達を確認できる書面又は電子メールで行う。ただし、第4条の変更書面及び法令が別の方式を求める通知には、その方式を適用する。
2. 当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反時は相手方が催告なく解除できる。
3. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する条件)】
本別紙は契約書の一部とする。参照資料は名称、版及び日付をすべて記載し、該当しない任意項目は「なし」と記載する。工事内容、代金、工期その他契約内容の変更には第4条を適用する。
見積りの事前手続(予定価格・資料提示日・提出日・締結日・短縮理由):〔見積り事前手続の記録〕
工事名・内容・場所:〔工事名〕/〔工事内容〕/〔工事場所〕
仕様書・図面・工程表・見積内訳の名称、版、日付:〔設計図書等の一覧〕
着工日・完成日:〔着工日〕/〔完成日〕
施工をしない日又は時間帯(設定しない場合は「なし」):〔施工しない日・時間帯〕
税込請負代金:〔請負代金の金額〕
前払・出来形払の有無、各金額、支払期日、振込先(ない段階は「なし」):〔前払・出来形払の条件〕
甲が提供する現場使用条件、資材・機械・電気水道及び必要な許可・承認と各提供日・方法(該当なしは「なし」):〔甲の提供条件〕
引渡時に乙が交付する鍵・完成図・保証書・取扱資料(該当なしは「なし」):〔引渡時の交付物〕
契約する保険の種類、対象、保険期間、契約当事者(加入しない場合は「なし」):〔契約する保険の内容〕
甲の通知先(住所・電子メール):〔甲の通知先〕
乙の通知先(住所・電子メール):〔乙の通知先〕
契約締結前に各当事者が把握し通知した工期・代金への影響事象、提供資料と通知日(ない場合は「なし」):〔契約前の通知事項〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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