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分割弁済和解契約書

分割弁済和解契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 6 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 返済合意書

日本国内の事業者間の売買・役務提供による未払代金について、双方が金額を確定し、減額又は支払猶予を伴う私的和解として分割弁済する

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分割弁済和解契約書

〔甲の名称〕(債権者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(債務者。以下「乙」という。)は、〔対象取引〕に係る未払代金の争いについて、〔和解日〕付で次のとおり和解する。本書は日本国内の事業者間の売買又は役務提供による未払代金の私的和解に限って用い、貸付金、賃金、消費者債務、税公課、裁判上の和解・調停又は既存の執行名義に係る債務には用いない。法令上禁止される代金減額又は支払猶予を、和解の名目で実施しない。取適法・フリーランス法等の強行的な取引規制が適用される取引では、その規律を満たす範囲でのみ本書を使用する。本書のみで第三者の保証義務又は担保権の内容を変更せず、新たな保証又は担保も設定しない。

第1条(債務の確認)

1. 甲乙は、〔原契約締結日〕付契約に基づく別紙記載の請求について、〔計算基準日〕時点の既払額〔既払額の金額〕円及び合意した控除・相殺を反映した残元本〔残元本の金額〕円、同日までの利息〔利息の金額〕円、遅延損害金〔遅延損害金の金額〕円の合計が〔未払合計額〕円であることを確認する。

2. 各内訳及び合計は一致させ、該当しない内訳には0円を記入する。甲は争いを終わらせるため〔免除額〕円を免除し、乙は残額について争いを終わらせることを約し、乙が本書に基づき支払う和解金を〔和解金額〕円(〔未払合計額〕円から〔免除額〕円を控除した額)と確定する。

3. 甲は計算基準日後の従前契約に基づく利息及び遅延損害金を請求せず、遅延時は第3条だけを適用する。免除額は乙の遅延又は期限の利益喪失によって復活しない。

第2条(分割支払)

1. 乙は別紙の支払予定表に記載した各期の金額を、各期日までに別紙の甲指定口座へ振り込む。支払予定表の各期の合計額は和解金〔和解金額〕円と一致させ、指定口座への着金を支払日とする。期日が金融機関の休業日に当たるときは翌営業日を期日とし、振込手数料は乙が負担する。

2. 入金は、第3条の遅延損害金、期日の古い未払の分割金、その他の未払和解金の順に充当し、同一の金額に重ねて充当しない。乙は手数料なしで繰上返済でき、その入金にも同じ順序を適用する。甲は入金後5営業日以内に、入金額、充当先及び残額を記載した残高表を乙に送る。

第3条(遅延と清算)

1. 乙が各期日に支払わないときは、その未払分割金について、期日の翌日から着金日まで年3%の割合により1年を365日として日割計算した遅延損害金を負担する。

2. 甲は未払額とその内訳を、別紙の乙の通知先へ配達記録の残る郵便で催告する。乙が配達記録上の配達日の翌日から7暦日以内に催告対象の未払分割金を支払わなければ、その期間の経過時に、乙は残る分割金の期限の利益を失い、甲は和解金〔和解金額〕円から同金に充当済みの支払額を控除した残額を一括請求できる。

3. 期限の利益喪失後は、その残額のうち未払分割金の延滞額を除く部分についても喪失日の翌日から着金日まで同じ割合の遅延損害金を計算し、同一金額・同一期間について重複計算しない。

4. 期限の利益喪失は本和解を解除せず、第1条の免除額も復活させない。甲は和解金及び本条の遅延損害金の完済後10営業日以内に完済確認書と最終残高表を乙へ交付し、対象債権を担保する既存の担保があればその消滅に必要な協力をする。

5. 完済を条件に、甲乙は対象債権について本書に定めるもの以外の請求を相互にしない。本書の秘密・公表、準拠法・管轄及び完済確認に関する定めは完済後も有効とする。

第4条(資料と履行確認)

1. 甲乙は別紙に記載した請求根拠資料、既払額及び控除・相殺の根拠を照合して保管する。乙は振込記録を、甲は着金記録と第2条の残高表を保管し、残高に異議がある当事者は相手方の別紙記載の通知先へ対象の入金日、金額及び根拠資料を示して連絡する。

2. 残高表への異議がないことだけをもって、実際に着金していない金額を支払済みとは扱わない。

第5条(秘密・公表)

紛争の経緯と解決条件は、法令上必要な開示、専門家への相談又は権利行使に必要な範囲を除き第三者へ公表しない。相手方の名誉や信用を不当に害する発信をしない。

第6条(準拠法・協議)

本書は日本法に準拠する。解釈又は履行に争いが生じた場合は記録を交換して協議し、解決しないときは〔管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(確定する条件)】

次の資料・金額・日程を本書の一部として確定する。支払予定表には「回数、支払期日、支払額(円)」を各回1行ずつ記載し、日付順に並べる。金額の不一致又は未記入がある状態では署名しない。支払予定を変更するときは、変更後の各期日・金額と未払和解金の合計を示した書面に甲乙が署名して合意し、第1条の免除額その他の条件を変更する場合も変更箇所を同書面に特定する。

対象取引・請求根拠資料の名称、日付、版:〔請求根拠資料〕

計算基準日までの既払額と控除・相殺の根拠:〔既払額・控除相殺の根拠〕

甲乙が争っていた事項:〔争っていた事項〕

第1条の残元本、利息、遅延損害金、合計、免除額、和解金:本文の各金額を照合して確定

支払予定表(回数・各期日・各期の円額):〔分割支払予定表〕

甲の振込先(金融機関・支店・口座種別・番号・名義):〔甲の振込先口座〕

甲の通知先住所:〔甲の通知先住所〕

乙の通知先住所:〔乙の通知先住所〕

対象債権を担保する既存の担保の有無と特定資料:〔既存担保の内容〕

〔和解日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 日本国内の事業者間の売買・役務提供による未払代金について、双方が金額を確定し、減額又は支払猶予を伴う私的和解として分割弁済する

確認しておきたい条件

  • 債務の確認
  • 分割支払
  • 遅延と清算
  • 資料と履行確認
  • 秘密・公表
  • 準拠法・協議

注意点

  • 貸付金、賃金、消費者債務、税公課、裁判上の和解・調停及び既存の執行名義に係る債務には使用しない。
  • 署名前に残元本・発生済み利息・発生済み遅延損害金の合計と残債務額、残債務額から免除額を引いた和解金と支払予定表の合計をそれぞれ照合する。
  • 既存の保証又は担保の内容を変更する必要がある場合、本書だけでその変更を成立させず、関係者との合意及び該当する方式を別途確認する。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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