委託販売契約書
〔甲の名称〕(委託者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(受託販売者。以下「乙」という。)は、〔委託販売の対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象・委託と所有権)
1. 甲は別紙記載の一般商品を乙に引き渡し、乙は自己名義・甲の計算で、別紙記載の店舗又は対面展示会において販売する。
2. 乙は受領時に品目、数量及び外観を確認し、差異又は損傷を発見したときは3営業日以内に甲へ通知する。
3. 受領を確認した商品の所有権は乙への引渡しによって移らず、乙は自己の商品と区分して在庫を記録する。
4. 乙は甲から顧客への販売処分権限を受け、顧客への引渡し時に当該商品の所有権が顧客へ移るものとして販売する。
5. 本書は乙による買取り、通信販売、訪問販売又は販売に特別な許認可・表示を要する商品の取扱いには用いない。買取方式へ変更する場合は本書の精算規則を流用せず、対象、売買代金及び所有権移転時点を記載した別契約を締結する。
第2条(販売条件)
1. 乙は顧客との売買契約の売主となり、顧客への価格・商品情報の表示、代金請求、領収、法令に従った販売時の説明及び販売後の窓口を担当する。甲は乙がこれらを履行できるよう、商品の正確な仕様、注意表示その他必要な商品情報を引渡しまでに提供する。
2. 乙は別紙の税込販売価格及び販売場所を守り、甲の事前の書面又は電子メールによる承諾なく値引き、抱き合わせ、再委託又は販売場所の追加をしない。価格表の改定は対象商品、新価格及び適用開始日を両者が書面又は電子メールで合意した時から将来の販売に適用し、既販売分には適用しない。
第3条(在庫・損耗)
1. 乙は入出庫、販売、顧客返品及び在庫数を品目ごとに記録し、月末に差異を甲へ報告する。
2. 乙の受領後から甲への返還又は顧客への引渡しまでの紛失・破損は、乙の責めに帰すべき保管・管理の不備による場合に乙が負担する。不可抗力による損失は甲が負担し、乙は速やかに被害を通知して証拠保全と保険請求に協力する。ただし、受領時に記録された損傷、商品固有の不良又は通常の経年劣化に起因する損失は甲が負担する。
3. 負担すべき紛失・破損について乙は、当該商品について別紙の税込販売価格から販売手数料相当額を差し引いた額を甲へ支払う。
4. 甲は合理的な事前通知により在庫及び関連記録を確認できる。
第4条(売上と手数料)
1. 乙は毎月末締めで、販売日、品目、数量、税込売価、確定した返品・返金及び手数料を明細化し、翌月〔売上報告期限の日〕日までに甲へ報告する。
2. 乙の販売手数料は、返品されていない商品の税込売価に別紙の手数料率を乗じた額とし、端数は1円未満を切り捨てる。
3. 乙は各月の税込売上額から当該手数料及び第5条に従い確定した返金調整額を差し引いた額を、翌月〔売上送金期限の日〕日までに別紙の甲の口座へ振込送金する。顧客からの未回収又は決済事業者からの未入金は乙が負担し、甲への送金を遅らせる理由とならない。
4. 決済手数料及び甲への振込手数料は乙が負担する。報告日又は送金日が金融機関休業日の場合は前営業日を期限とし、報告日及び送金日はそれぞれ1日から28日までの日付を入力する。
5. 返金調整額が当月の甲への支払額を超えるときは甲が乙の明細受領後10営業日以内に超過額を乙へ支払い、乙は将来の売上を見込んだ控除をしない。
第5条(返品・苦情)
1. 乙は顧客からの返品・苦情を受けたときは速やかに甲へ通知し、売主として顧客の法定の権利を妨げずに対応する。乙は販売・保管記録及び商品状態を確認し、甲は仕様及び製造・仕入れに関する情報を提供する。
2. 引渡し前からの商品固有の不良が原因で必要となった返金、交換又は回収の合理的費用は甲が負担し、乙の保管、表示、説明又は独自に約束した保証が原因のものは乙が負担する。原因が複合するときは各原因に対応する費用を負担し、客観的に区分できない部分は折半する。
3. 顧客の任意返品は、未使用で購入後7日以内に購入記録を提示した場合に乙が受け付け、再販売可能な返品商品を甲の在庫に戻す。この場合、返品された販売分の売上及び手数料を取り消し、乙が顧客への返送料その他の任意返品費用を負担する。既に甲へ送金した販売分の取消しは第4条の返金調整額とする。
4. 乙は甲の承諾なく品質保証を拡張せず、顧客情報を苦情・返品対応に必要な範囲でのみ相手方に共有し、適用法令に従い管理する。
第6条(期間・終了)
1. 本契約は〔契約締結日〕から〔契約終了日〕までとする。
2. 一方が契約に違反し、相手方の書面又は電子メールによる催告を受けてから14日以内に是正しないときは、相手方は契約を解除できる。ただし、履行不能、履行拒絶その他催告によらず解除できる法定の事由があるときは直ちに解除できる。
3. 契約終了時、乙は新たな販売を止め、5営業日以内に在庫及び未精算売上の明細を甲へ提出し、10営業日以内に未売却品を数量確認の上で返還する。通常の終了時の返送費用は甲が負担し、乙の契約違反による解除時は乙が負担する。
4. 終了までの販売分は第4条の期限と方法で精算し、見込額を理由に送金を留保しない。終了後に確定した返品・返金又は在庫差異は、判明後10営業日以内に根拠明細を通知し、通知を受けた側が負担すべき額を通知受領後10営業日以内に支払う。
5. 終了後も乙を既販売品の顧客窓口とし、甲は商品固有の不良への対応に協力する。
6. 両者は精算及び顧客対応に必要な記録を、その必要期間又は法定保存期間のいずれか長い期間保持する。
7. 第1条の所有権、第3条の損失負担、第4条の未払金、第5条の既販売品への対応、第7条並びに第9条は、性質上必要な範囲で終了後も効力を有する。
第7条(秘密保持)
両当事者は本取引を通じて得た相手方の非公開の営業・技術情報を本取引の履行にのみ用い、必要な担当者と守秘義務を負う専門家以外へ開示しない。公知情報、適法な既保有情報、独自に得た情報は除く。この義務は終了後3年間続く。
第8条(法令遵守・反社会的勢力)
1. 両当事者は自らに適用される法令を守り、自己及び役員が反社会的勢力に該当せずこれを利用しないことを表明する。
2. 違反が判明したときは相手方は催告なく終了できる。
第9条(責任・準拠法)
1. 各当事者は、自己の責めに帰すべき契約違反により相手方へ生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失又は生命身体の損害には前文の損害範囲の限定を適用しない。
2. 売上金、手数料、返金調整額、在庫損失額その他本契約に定める支払債務は、損害賠償の範囲の限定によって減額されない。
3. 本書は日本法に準拠し、紛争は〔専属管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する実施条件)】
別紙の商品、場所、価格、手数料率、口座及び通知先は、最初の引渡し・販売前に両者が確認する。本文と別紙が矛盾するときは本文を優先する。ただし、本文が別紙への入力を指定した事項は、指定範囲内で別紙の値を適用する。商品一覧又は税込価格表を添付する場合は名称、版及び作成日を特定して両者が確認する。担当窓口を変更した当事者は変更日と後任を相手方へ通知する。商品、場所、価格、手数料率又は期限の変更は、変更内容、発効日及び未販売品への適用範囲を両者が書面又は電子メールで合意した場合にのみ効力を生じる。
対象商品・引渡数量:〔対象商品の一覧〕(品名・識別番号・数量を商品ごとに記載)
販売店舗・対面展示会:〔販売場所の一覧〕(名称・所在地・開催期間を記載)
商品別の税込販売価格:〔商品別の税込販売価格〕(対象商品の識別番号ごとに税込価格を記載)
販売手数料率:税込売価の〔販売手数料の年率〕%
甲の売上金受取口座:〔甲の売上金受取口座〕
甲の通知先電子メール:〔甲の通知先メールアドレス〕
乙の通知先電子メール:〔乙の通知先メールアドレス〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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