利用運送契約書
〔甲の名称〕(荷主・荷送人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(利用運送事業者。以下「乙」という。)は、〔複合輸送の対象〕の複合輸送について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は乙が甲に対して貨物の運送を一契約で引き受け、第三者たる実運送人を使用する契約であり、乙が単に甲の代理人として運送契約を取り次ぐ契約ではない。独立した継続保管、通関業務及び貨物保険の引受けは、明示した場合を除き本契約に含まれない。
第1条(運送の範囲と引受け)
1. 乙は別紙に特定する貨物を〔発送地〕で受け取り、別紙の陸上・海上・航空のうち二以上の輸送手段を用い、〔到達地〕の荷受人へ引き渡す。
2. 乙は全区間について甲に対する契約上の運送人となり、実運送人の選定・使用だけを理由にその責任を免れない。集荷日時、引渡予定日時、各区間と輸送手段、荷受人及び引渡場所は別紙による。
3. 乙は引受け前に、必要な利用運送の登録又は許可の対象・識別情報・有効状況を〔乙の登録・許可情報〕で甲に示し、予定する実運送人及び適用する運送条件の名称・版と全文を甲へ交付する。
4. 各区間の責任根拠、通知先・方式・通知期限、裁判又は仲裁請求期限、責任限度・単位・換算方法及び当該限度の適用除外を〔区間別の責任・請求条件〕に記録する。
5. 未確定区間については引受けを行わず、道路用約款だけで海上・航空・国際区間の適法性を確認したとは扱わない。実運送人又は区間を変更するときは、引渡予定日、追加費用又は貨物の安全性に影響する変更について、実行前に甲の承諾を得る。
6. やむを得ず事前承諾を得られない緊急措置は被害防止に必要な範囲に限り、乙は直ちに甲へ報告する。
第2条(貨物情報及び付随業務)
1. 甲は引渡し前に、別紙記載の品名、個数、重量、荷姿、価額、荷送人・荷受人、取扱注意事項を乙へ正確に知らせ、乙が請求する送り状その他の輸送書類を交付する。危険性のある貨物については引渡し前にその旨、品名、性質及び安全な運送に必要な情報を通知する。
2. 高価品は種類及び価額を委託時に通知する。乙は受領時に外観、個数及び受領時刻を記録し、判明した不一致を甲へ速やかに知らせる。通関の手配又は貨物保険の申込みは別紙で「依頼する」を選択した業務に限り、通関は必要な資格を有する者による適法な実施を前提とする。
3. 保険を依頼する場合の付保額、被保険者、担保範囲及び保険料は別紙で特定し、乙は保険成立を示す資料を甲へ渡す。保険を依頼しない場合、乙が甲のために貨物保険へ加入する義務はない。
第3条(運賃、追加費用及び事故)
1. 甲は別紙の確定運賃及び選択した付随業務の費用を、引渡し後に乙が実績と内訳を添えて発行する請求書の受領日から〔支払期限の日数〕日以内に、乙指定口座へ振り込む。振込手数料は甲が負担する。銀行休業日は直前営業日とし、取適法又はフリーランス法の法定期限が適用される運送は、請求書受領からの期日ではなく各実際の役務提供日から60日以内に確定した期日を優先して支払う。
2. 請求書の遅延を理由に法定期限を延ばさない。別紙に算式を記載したサーチャージ以外の追加費用又は為替差額は、乙が金額又は算式と理由を事前に示し甲が承諾したものに限り請求できる。ただし、貨物の安全確保に緊急に必要な合理的費用は、乙が直ちに甲へ通知し証憑を示した場合に請求できる。
3. 乙は滅失、損傷又は延着を知ったときは直ちに、遅くとも認知から24時間以内に判明事項を甲へ通知し、現物、写真、受渡記録及び実運送人への通知記録を保全する。
4. 甲は受領時に外観上の異常を確認した場合、その内容を受領記録に留保し、後に発見した異常も速やかに乙へ通知する。甲乙は保険者又は実運送人への請求に必要な資料の取得に協力するが、甲が乙に対して有する請求権は、実運送人又は保険者への先行請求を条件としない。
5. 双方は区間別の請求期限を管理し、事故通知・保険手続又は交渉だけで裁判・仲裁の期限が延びるとは扱わない。国内商法584・585条が適用される事故は隠れ損傷等の引渡日から2週間以内の通知発信と、引渡日(全部滅失は予定日)から1年以内の裁判上の請求を区別する。
第4条(受渡し及び輸送に付随する保管)
1. 乙は各区間の受渡しの日時、場所、貨物の個数及び確認できた外観を記録し、甲の求めに応じてその記録を示す。輸送の乗継ぎに必要な一時保管中も、乙は貨物の性質及び別紙の取扱条件に応じて管理し、破損、盗難その他の事故を知ったときは被害拡大を防ぎ甲へ速やかに知らせる。
2. この一時保管は運送の一部として扱い、乙が独立した在庫管理、定期棚卸し又は継続的な倉庫保管を引き受けるものではない。
第5条(引渡不能及び指図)
1. 荷受人の不在、受領拒否その他の事情により予定どおり引き渡せないときは、乙は貨物を保全し、原因及び発生する費用の見込みを甲へ速やかに通知して指図を求める。甲は代替引渡先、再配達又は返送について記録の残る方法で指図し、その指図により生じる合理的費用を負担する。ただし、乙の責めに帰すべき原因による費用は乙が負担する。
2. 法令上認められる供託その他の処理を要する場合、乙は所定の催告・通知等を行い、その記録を甲に示す。
第6条(中止、解除及び精算)
1. 甲は運送中止又は荷受人・引渡先の変更を請求できる。乙は実施可能性及び費用を速やかに知らせ、既に行った運送の割合に応じる運賃、付随費用、立替金並びにその指図により合理的に生じた費用を明細とともに請求できる。当事者は相手方の重大な違反について相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に是正されないときは未履行部分を解除できる。ただし、法令上催告なく解除できる場合はこの限りでない。
2. 中止又は解除時、乙は輸送中の貨物を保全して現在地と状態を甲へ通知し、甲の指図に従い引渡し又は返送を行う。各当事者は第3条の請求・支払方法で既履行分及び合理的費用を精算し、事故について既に発生した請求権は終了によって失われない。
第7条(運送上の責任及び損害)
1. 乙の貨物受取から荷受人への引渡しまでに生じた滅失、損傷又は延着について、乙は事故が生じた区間に適用される強行法規・条約及び適法に適用される運送条件に従い甲に責任を負う。
2. 事故区間が特定できない場合も、区間不明だけを理由に乙は免責されず、適用される強行法規・条約に反しない範囲で、乙が貨物の受取、運送、付随保管及び引渡しにつき必要な注意を尽くしたことを証明しない限り、損害を賠償する。
3. 乙が負う貨物の滅失・損傷の賠償額は、適用される強行法規・条約又は別紙で特定した適法な運送条件に別段の定めがある場合を除き、引渡しをすべき地及び時における貨物の市場価格を基礎とし、支払を要しなくなった運賃等を控除する。
4. 故意又は重大な過失の場合に法令上許されない免責・減額は行わない。貨物事故以外の契約違反については、当事者は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。ただし、故意・重大な過失又は法令上制限できない責任には、この損害範囲の限定を適用しない。
5. 事故を知った側は証拠を保全し、被害拡大を防ぐ。
第8条(通知、優先関係及び存続)
1. 重要な通知は別紙の窓口に記録の残る方法で送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反時は直ちに未履行部分を解除できるが輸送中貨物の保全・適法返還を打ち切らない。
2. 非公知貨物・顧客情報は履行以外に利用せず、必要な実運送人・適法な通関先以外へ開示しない。適法な公知情報等及び法定開示を除き終了後3年間秘密保持し、不要となった顧客資料は法定・事故記録を除き終了後30日以内に返還・削除する。
3. 適用される強行法規・条約を優先し、乙に適用される約款その他の運送条件は別紙で名称、版及び対象区間を特定して契約締結前に甲へ提示したものに限り、その適用範囲で本契約と併せて用いる。
4. 両者に矛盾があるときは、法令上変更できず又は所定の手続なしに変更できない条件を除き、本契約及び別紙を優先する。別紙は対象貨物・区間・金額・日時を具体化するものであり、その他の条項を変更するときは変更箇所を特定して両当事者が記録の残る方法で合意する。
5. 本契約終了後も、未払金、事故に係る請求・証拠保全、精算、本条及び第9条はその性質上必要な期間存続する。
第9条(準拠法及び裁判管轄)
本契約は日本法に準拠する。ただし、各輸送区間に強行的に適用される法令・条約を排除しない。紛争は〔専属管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。ただし、専属的合意管轄を許さない強行規定が適用される場合はこれに従う。
【別紙(当該輸送の確定条件)】
次の値は当該輸送の事実及び合意額を記載するものである。区間及び条件を特定できない輸送は、本別紙に基づいて引き受けない。複数の出荷に本書を用いるときは出荷ごとにこの別紙を作成し、両当事者が引受け前に記録の残る方法で合意する。
貨物・荷姿・個数・総重量:〔貨物・荷姿の内容〕/〔貨物の個数〕個/〔貨物の総重量〕kg
申告する価額・高価品の種類:〔申告価額〕円/〔高価品の種類〕(該当しない場合は「なし」)
危険性・取扱条件:〔危険性・取扱条件〕(危険性がない場合は「なし」)
発送地・受取日時:〔発送地〕/〔受取日時〕
到達地・引渡予定日時:〔到達地〕/〔引渡予定日時〕
荷受人・引渡場所:〔荷受人の名称〕/〔引渡場所〕
経由地・輸送手段・国内外の区分:〔経由地・輸送手段〕(区間ごとに経由地、手段、国・地域を列記)
予定実運送人:〔実運送人の名称〕(区間ごとに名称を列記)
確定運賃・通貨:〔確定運賃の金額〕 〔運賃の通貨〕
サーチャージ:〔サーチャージの算式〕(適用しない場合は「なし」)
通関手配:〔通関手配の依頼内容〕(「依頼しない」又は「依頼する」を記載し、依頼する場合は対象国・手配費用を併記)
貨物保険の申込み:〔貨物保険の申込内容〕(「依頼しない」又は「依頼する」を記載し、依頼する場合は付保額、被保険者、担保範囲及び保険料を併記)
適用する乙の約款・各区間の運送条件:〔適用運送条件の特定〕(名称、版、対象区間及び事前交付日を列記)
甲・乙の通知窓口:〔甲の通知窓口〕/〔乙の通知窓口〕
甲乙は、上記の区間、貨物、日時、金額及び適用条件を確認して引き受ける。空欄を合意済みとは扱わない。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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