FC契約終了・移行合意書
〔甲の名称〕(本部。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(元加盟店。以下「乙」という。)は、〔対象店舗〕について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。
第1条(加盟契約の終了と優先関係)
1. 甲乙は、〔原契約日〕付の〔対象店舗〕に係る加盟契約(以下「原契約」という。)を〔契約終了日〕限り、将来に向かって合意終了させる。終了日までの店舗運営には原契約を適用し、終了後の撤去、移行及び精算には本合意を優先する。終了日までに発生した債権債務及び違反に基づく請求は、本合意で精算済みと明記したものを除き消滅しない。
2. 本合意は、賃貸人、リース会社、顧客その他第三者との契約を当然には終了又は移転させない。
第2条(標章・資料・店舗の処理)
1. 乙は終了日以降、甲の商標、商号、看板、制服、システム及びマニュアルを使用せず、〔看板撤去期限〕までに乙の費用で看板・表示を撤去する。ただし撤去に第三者の承諾が必要な場合、乙は同期限までに承諾取得を求め、その経過と予定日を甲に書面又は電子メールで報告する。
2. 乙は〔貸与物返却期限〕までに甲から貸与された資料、アカウント及び機器を別紙記載の範囲で返却し、自己の管理下にある複製を削除し、通常バックアップは終了後90日以内に消去する。ただし、法令上の保存義務又は請求への対応に必要な記録は、利用をその目的に限り、必要期間中安全に保管する。
3. 甲は返却・削除及び撤去の完了報告を受け、異議があれば受領後7日以内に具体的な未了事項を通知する。
第3条(在庫)
1. 終了日以降、乙は甲の標章を付した商品の販売を行わない。別紙の買取対象リスト記載の在庫は、乙が〔在庫引渡期限〕までに甲へ引き渡し、甲は引渡し時に数量と状態を確認して受領記録を交付する。
2. 買取額は別紙記載の合計額とし、第5条で精算する。買取対象外の在庫は乙が自己の費用と責任で〔対象外在庫処理期限〕までに標章を使用しない方法で処理する。
3. 買取額を0円、買取対象を「なし」と記載した場合、甲の買取義務は生じない。リコール又は安全上の懸念を知った当事者は直ちに相手方に通知し、当該商品の販売・引渡しを止め、必要な回収に協力する。
第4条(顧客対応・情報)
1. 乙は〔顧客通知期限〕までに、別紙記載の連絡対象に対し、終了日、終了後の問い合わせ先及び未完了サービスの担当を通知する。
2. 終了日までに乙が顧客に負った債務は、顧客との有効な合意又は法令上の承継が成立しない限り乙が履行する。甲が引き受ける未完了案件は別紙の承継対象リストに特定し、甲が各案件を受諾した記録及び必要な顧客の承諾が揃った案件に限り、記録された承継日以降の履行を甲が担当する。
3. 対象を「なし」とした案件及び承継条件が揃わない案件は乙が引き続き対応する。
4. 乙は顧客の個人データを甲へ当然には提供しない。別紙のデータ提供対象を「なし」とした場合は提供しない。提供対象がある場合、乙は対象者から当該第三者提供について事前の同意を得てその記録を保存し、同意を得た対象者の必要なデータに限り、別紙記載の安全な方法で甲へ提供する。
5. 同意を得られない対象者のデータは提供せず、乙が自己の保有するデータについて必要な保存又は削除を行う。双方は移行中の漏えい、誤送信又は紛失を知ったときは判明後24時間以内に相手方へ通知し、拡大防止、事実確認及び必要な本人・当局対応に協力する。
第5条(金銭精算)
1. 別紙には終了日までの未払ロイヤルティ、広告費、その他甲の乙に対する確定債権、甲が預かる返還対象保証金及び第3条の在庫買取額を、各根拠とともに円額で記載する。返還対象保証金及び買取額の合計から、未払ロイヤルティ、広告費及びその他確定債権の合計を差し引いた額を精算差額とする。
2. 精算差額が正なら甲が乙へ、負なら乙が甲へ、その絶対額を〔精算差額支払期限〕までに相手方指定の口座へ振り込む。
3. 0円なら支払を要しない。振込手数料は支払者が負担する。金額に争いがある項目は確定債権に含めず別紙に請求内容を特定し、争いのない額だけを期限どおり精算する。
4. 設備リース等の第三者に対する債務はこの計算に含めず、契約当事者が当該第三者に履行する。
第6条(終了後の義務)
1. 本合意により乙に新たな競業禁止義務を課さず、原契約の競業禁止条項も終了日以降は適用しない。双方は、移行により知った相手方の非公知の営業情報及び顧客情報を、本合意の履行又は法令上必要な場合を除き第三者へ開示せず、終了日から〔秘密保持期間の年数〕年間この義務を負う(1以上の整数を入力)。
2. 営業秘密に当たる情報はその秘密性が続く間、目的外利用・開示をしない。ただし、個人データについて法令上より長い取扱義務がある場合はこれを妨げない。
3. 原契約に基づく終了前の既発生債務とその請求、第2条から第5条の未了事項及び第7条・第8条は、履行又は解決まで存続する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転等)
1. 本合意に基づく通知、完了報告及び受諾は、別紙記載の各窓口へ電子メールその他到達の記録が残る方法で行う。通知先を変更した当事者は遅滞なく相手方に通知する。
2. 当事者は相手方の事前の書面又は電子メールによる承諾なく本合意上の地位を第三者へ移転しない。双方は反社会的勢力に該当せず、これを利用しないことを相互に表明する。
3. 本合意の変更は変更箇所を特定した双方の書面又は電子メールによる合意で行う。本合意は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定条件・引継記録)】
各リストは対象を識別できる名称・番号を記し、対象がない場合は「なし」と記入する。添付リストを用いる場合はその名称、版及び日付を記し、甲乙が同一の版を保管する。以下の円額は該当しない場合も0円と記載し、争いのある請求は確定額に混入しない。
原契約・店舗:〔原契約日〕付原契約/対象店舗:〔対象店舗〕
合意日・終了日:〔合意日〕/〔契約終了日〕
看板撤去・貸与物返却期限:〔看板撤去期限〕/〔貸与物返却期限〕;貸与物リスト:〔貸与物リスト〕
在庫:買取対象リスト:〔在庫買取対象リスト〕;買取合計:〔在庫買取合計額〕円;引渡期限:〔在庫引渡期限〕;対象外処理期限:〔対象外在庫処理期限〕
顧客通知:連絡対象・方法:〔顧客連絡対象・方法〕;期限:〔顧客通知期限〕;終了後の問い合わせ先:〔終了後の問い合わせ先〕
未完了サービス:承継対象リスト(案件、受諾記録、必要な顧客承諾、承継日を含む):〔未完了サービス承継対象リスト〕;リスト外及び条件未充足案件は乙が対応
個人データ:提供対象者・項目:〔個人データ提供対象・項目〕;提供方法:〔個人データ提供方法〕;対象なしの場合は両欄に「なし」と記入
甲乙の通知先:甲:〔甲の通知先メールアドレス〕;乙:〔乙の通知先メールアドレス〕
確定債権:未払ロイヤルティ:〔未払ロイヤルティ額〕円;広告費:〔未払広告費額〕円;その他の確定債権:〔その他確定債権額〕円(根拠・内訳:〔その他確定債権の根拠・内訳〕)
保証金・支払期限:返還対象保証金:〔返還対象保証金額〕円(算定根拠:〔保証金の算定根拠〕);精算差額の支払期限:〔精算差額支払期限〕
争いのある請求:請求者・内容・金額又は算定根拠:〔争いのある請求内容・金額〕(なければ「なし」)
秘密保持期間:終了日から〔秘密保持期間の年数〕年間
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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