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フランチャイズ加盟契約書

フランチャイズ加盟契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 8 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 FC加盟契約書

日本国内の実店舗1店舗について、非独占の標章使用、開業・継続支援及び売上連動ロイヤルティを伴うフランチャイズ加盟に利用する

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フランチャイズ加盟契約書

〔甲の名称〕(本部。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(加盟店。以下「乙」という。)は、日本国内の実店舗における〔フランチャイズ業態〕のフランチャイズ運営について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。乙は独立した事業者であり、甲を代理しない。本契約は第1条の1店舗に限り、別店舗、通信販売、国外での営業には使用権を与えない。

第1条(店舗と使用許諾)

1. 甲は乙に対し、契約期間中、店舗〔本店舗の所在地〕(以下「本店舗」という。)で〔標章の名称〕の標章、甲から交付する標章データ及び本契約に基づき提供する運営ノウハウを、本店舗の営業に限って使用する非独占的・譲渡不可の権利を許諾する。

2. 表示上の商圏は〔表示上の商圏〕とするが、乙に地域独占権又は甲の追加出店を拒む権利を与えない。標章及び甲のノウハウの権利は甲又は正当な権利者に留保される。

3. 甲は対象標章を本店舗で許諾する権限を保証し、必要な第三者承諾を開業前に取得する。甲は標章の利用に必要なデータを開業前に提供し、第三者から標章使用に関する請求を受けたときは乙と協力して対応する。

第2条(期間・開業・支援)

1. 契約期間は〔契約締結日〕から〔契約満了日〕までとし、乙の開業予定日は〔開業予定日〕とする。

2. 甲は開業予定日の10日前までに、店舗配置及び標章表示の確認、合計〔運営研修の時間数〕時間の運営・安全・顧客対応研修、開業時のシステム操作説明を提供する。

3. 開業後は月1回、1時間のオンライン運営相談と、標章データ及び第3条の運営資料の更新を提供する。甲はこれらに必要な担当窓口を乙に通知する。

4. 乙は自己の費用と責任で店舗、設備、人員及び営業に必要な許認可を確保し、開業後の営業を行う。甲は収益又は投資回収を保証しない。

第3条(運営・仕入・変更)

1. 乙は法令及び商品の表示・保存条件を守り、店舗を清潔に保ち、苦情及び安全上の事故を記録して初動対応を行う。甲が交付する標章表示資料及び運営資料は、本契約に反しない限り、本店舗での表示方法、接客、商品管理及びシステム操作の手順として適用する。

2. 資料の名称・版・交付日を記録し、未交付の資料は乙を拘束しない。仕入先の紹介は推奨にとどまり、乙に指定先からの購入義務を課さない。乙は販売価格を独立に決め、甲の提示価格は参考価格とする。

3. 甲は営業時間、必須購入、費用、地域、使用許諾又は契約期間を資料の改訂だけで変更できず、これらの変更には第8条に従う合意を要する。その他の通常の手順変更は原則30日前に通知し、安全上緊急の変更は直ちに理由を示して通知する。

4. 甲は営業時間の指定をせず、乙は関係法令及び施設条件に従って営業時間を決める。甲は営業時間中、事前通知の上で合理的な範囲の店舗確認と改善指導を行えるが、差し迫った安全上の危険がある場合は事前通知を要しない。

第4条(金銭・記録)

1. 加盟金〔加盟金の金額〕円(税込)は開業前研修の対価〔研修対価の金額〕円(税込)と開業準備支援の対価〔準備支援対価の金額〕円(税込)の合計とし、両内訳の合計は加盟金額に一致させる。

2. 乙は加盟金及び保証金〔保証金の金額〕円を契約締結後10営業日以内に甲指定口座へ振り込む。保証金は無利息とし、第6条の精算にのみ充当する。

3. 月額ロイヤルティは当月の本店舗の税抜売上高に〔ロイヤルティの年率〕%を乗じた額に消費税相当額を加えた額とする。税抜売上高は、当月に顧客へ提供した商品・サービスの税抜対価から、当月に確定した返品・取消しの税抜額を控除した額とし、負数となる月はその額を翌月以降の対象売上から控除し、控除済みの返品を再計上しない。契約終了後の未控除分は当該返品に対応して支払済みのロイヤルティ額を上限に、最終報告受領から30日以内に甲が返還する。

4. 乙は毎月末で締め、翌月10日までに売上・返品記録を甲に提出し、翌月末日までにロイヤルティを支払う。振込手数料は乙の負担とする。広告分担金、システム利用料その他の本契約に記載のない本部向け定期料金は発生しない。

5. 乙は売上・返品の根拠記録を契約終了後3年間保存し、甲はロイヤルティ確認に必要な範囲で、事前通知の上、営業時間内に閲覧できる。

第5条(未開業・違反・情報事故)

1. 開業予定日から30日を経過しても開業できないときは、相手方の責めに帰すべき理由による場合、帰責のない側は書面又は保存可能な電磁的方法による通知で本契約を解除できる。甲の責めに帰すべき未開業で乙が解除したときは、甲は受領した加盟金及び保証金の全額を解除後30日以内に返す。乙の責めに帰すべき未開業で甲が解除したときは、甲は提供済みの研修・準備支援に対応する第4条の内訳額を上限として加盟金から控除し、未提供分及び保証金を同期限までに返す。

2. 双方に帰責できない事由で開業できない場合は、同日以降いずれも通知により解除でき、提供済みの研修・準備支援に対応する内訳額を控除した加盟金残額と保証金を同期限までに返す。

3. 当事者の一方が契約に違反したときは、相手方は違反内容を示して14日間の是正を求め、是正されなければ解除できる。標章の無権限使用、重大な安全上の危険、顧客情報の重大な漏えい又は反社会的勢力への該当など、是正を待つことが相当でない重大な事由があるときは、通知により直ちに解除できる。

4. 解除は既発生の支払義務及び損害賠償請求を妨げない。

5. 各当事者は自己が取り扱う顧客情報を契約履行に必要な範囲でのみ利用し、安全に管理する。相手方に顧客情報を渡すときは、提供する側が適用具体的な項目・目的・取扱方法を両者が事前に合意し、法令上必要な本人への対応を行い、受け取る側は合意した目的にのみ利用する。

6. 漏えい等を知った側は、把握後24時間以内に相手方へ判明事項を通知し、証拠保全、被害拡大防止及び原因調査に協力する。本人への連絡及び行政機関への報告は、各自が自己に適用される法令に従って実施し、相手方にも実施状況を知らせる。

第6条(解約・満了・終了時の処理)

1. 乙は60日前までに通知して中途解約でき、甲は契約期間中、乙の同意又は第5条の解除事由なしに中途解約できない。更新には満了日の60日前までに新たな期間等を記した双方の合意を要し、合意がなければ満了日に終了する。中途解約及び期間満了だけを理由とする違約金は発生せず、提供済みの研修・準備支援の対価である加盟金は、第5条の未開業時の精算を除き返還しない。

2. 終了日に乙は標章、甲のシステム及びノウハウの使用を止め、標章を含む看板・広告・オンライン表示を30日以内に撤去し、甲の資料及び標章データを同日までに返却又は消去して完了を通知する。顧客対応又は法定保存に必要な記録は目的・期間を限り分離保管し、通常バックアップは90日以内に消去する。

3. 撤去期間中も新たな販売又は集客に標章を使えない。乙は既存顧客への履行、返金、苦情対応を自己の責任で続け、標章を使わず終了を案内する。

4. 仕入在庫は乙に帰属し、甲には買取義務がない。甲の責めに帰すべき解除に限り、甲が指定して乙が購入した未使用・販売可能な在庫がある場合、乙は終了後30日以内に取得原価を示して甲に買取りを請求でき、甲は現物確認後30日以内に引き取り、取得原価を支払う。

5. 乙は終了月の売上を翌月10日までに報告し、ロイヤルティを翌月末日までに支払う。甲は終了後45日以内に未払債務と保証金からの控除額を資料付きで通知し、終了後60日以内に、弁済期の到来した本契約上の乙の債務に充当した残額を返還する。

6. 争いのある控除額については根拠を示し、争いのない保証金残額を同期限内に返す。終了後の競業禁止は課さない。

第7条(秘密保持・損害)

1. 当事者は相手方から秘密として受け取った非公知の営業・技術情報を契約履行以外に利用又は開示しない。ただし、公知情報、受領前から適法に保有した情報及び法令に基づく開示を除く。この義務は終了後3年間存続し、なお非公知の営業秘密については非公知である間存続する。

2. 各当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任には、この損害範囲の限定を適用しない。

3. 第5条及び第6条の返還・支払義務はこの限定によって減額されない。

第8条(通知・変更等)

1. 重要な通知は別紙の窓口に、到達を確認できる書面又は保存可能な電磁的方法で行う。窓口変更は同じ方法で通知する。本契約の変更は変更箇所と効力発生日を示す双方の記録可能な合意によるものとし、運営資料との矛盾は本契約を優先する。

2. 当事者は相手方の事前承諾なく契約上の地位を移転しない。双方は反社会的勢力に該当せず利用しないことを表明する。本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

3. 第4条の未払金・記録保存、第5条の事故対応、第6条の終了処理、第7条及び本条の紛争処理は、それぞれの履行に必要な範囲で終了後も有効とする。

【別紙(契約条件及び加盟前資料の確認)】

次の値は本文の対応する変数と同一の内容で記載する。事実又は金額が未記入のまま署名しない。資料の確認欄は資料自体の交付や法定開示書の代わりにならない。

店舗・業態:〔本店舗の所在地〕/〔フランチャイズ業態〕

標章・表示上の商圏:〔標章の名称〕/〔表示上の商圏〕(非独占)

契約満了日・開業予定日:〔契約満了日〕/〔開業予定日〕

開業前研修時間:〔運営研修の時間数〕時間

加盟金と内訳:〔加盟金の金額〕円(税込)=研修〔研修対価の金額〕円(税込)+準備支援〔準備支援対価の金額〕円(税込)

保証金・月額ロイヤルティ率:〔保証金の金額〕円/税抜売上高の〔ロイヤルティの年率〕%(算出額に消費税相当額を加算)

双方の通知窓口:甲:〔甲の通知窓口〕/乙:〔乙の通知窓口〕

加盟前に甲が交付した資料と交付日:〔加盟前交付資料〕/〔加盟前資料の交付日〕

標章表示資料・運営資料の名称、版、交付日:〔運営資料の名称・版・交付日〕

甲は契約締結前に、供給・仕入条件、指導内容、加盟金の性質と返還、ロイヤルティの算式、契約期間・更新・解約・終了、競業の扱い及び収益予測を提示する場合はその根拠を記した資料を乙に交付し、乙が検討できる時間を設ける。特定連鎖化事業に該当する場合は、これと別に適用法令上の全記載事項を備えた書面を法定の方法・時期に交付する。乙の受領確認は甲の交付義務の免除を意味しない。

〔契約締結日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 日本国内の実店舗1店舗について、非独占の標章使用、開業・継続支援及び売上連動ロイヤルティを伴うフランチャイズ加盟に利用する

確認しておきたい条件

  • 店舗と使用許諾
  • 期間・開業・支援
  • 運営・仕入・変更
  • 金銭・記録
  • 未開業・違反・情報事故
  • 解約・満了・終了時の処理

注意点

  • 国内の実店舗1店舗を対象とし、地域独占、指定先からの購入義務、広告分担金、別途のシステム利用料及び終了後の競業禁止を設けない案である。これらを必要とする取引にはそのまま流用しない。
  • 加盟金は研修分と開業準備支援分の合計とし、3金額の一致を確認する。加盟前資料及び契約上適用する運営資料は名称・版・交付日を特定して実際に交付する。
  • 飲食や特定商品の販売などに必要な店舗ごとの許認可・表示・衛生対応は、実際の業態と所在地に即して開業前に確認する。
  • 保存済み中小小売商業振興法4条5項・11条と施行規則10・11条を照合した。特定連鎖化事業に該当する場合は別の加盟前開示書に全記載事項と実資料をそろえ、締結前に交付・説明する。本契約の受領欄は代用しない。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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