設備売買・据付契約書
〔甲の名称〕(売主・据付者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(買主。以下「乙」という。)は、〔契約対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(設備と付随作業)
1. 甲は別紙で型式・数量・仕様資料を特定した設備を乙に売り渡し、同別紙の施工範囲で搬入、据付、接続及び試運転を行う。
2. 乙は同別紙で乙の担当とした現場準備を〔現場準備の完了日〕までに終え、甲の作業に必要な立入を認める。
3. 別紙で甲の施工範囲に含めない建物工事並びに電気・ガス・給排水の接続工事は甲の給付に含まれない。甲がこれらの工事を担当する場合は、着手前に施工範囲を別紙へ記載し、必要な資格を有する者による施工及び必要な手続を確保する。
4. 仕様外作業は、内容、代金及び工程への影響を記録して双方が合意した後に行う。
第2条(工程と協力)
1. 甲は別紙の搬入予定日、試運転予定日及び完成予定日を基準とする工程表を乙に交付し、乙は必要な操業停止時間と現場安全管理責任者を甲に通知する。
2. 遅延又は現場条件の相違を知った側は、原因、影響及び対応案を速やかに書面又は電子メールで通知する。
3. 乙の現場準備の遅れにより甲が作業できない期間は、その遅れに必要な限度で甲の履行期限を延長し、甲が回避できなかった待機費用は作業記録と実費資料に基づき乙が負担する。甲に起因する遅れの対応費用は甲が負担する。
4. 工程又は代金をこれ以外に変更するときは、第1条の変更手続による。
第3条(価格・支払)
1. 設備代金及び据付費は別紙の税抜金額とし、各支払額に適用税率による消費税等を加える。
2. 乙は総額の〔前払割合〕%を契約締結日から〔支払期限の日数〕日以内(1日以上30日以下)に甲指定口座へ支払う。前払金は設備代金と据付費の各内訳に同比率で充当する。
3. 設備代金の残額は設備受領日から30日以内、据付費の残額は据付・試運転の役務提供完了日から30日以内に支払う。部分ごとに受領する場合も、明記されたその部分の価格に応じ同期限で支払う。検収又は請求書の遅れを理由に期限を延長しない。乙の法令に基づく履行拒絶その他の権利は妨げない。
4. 振込手数料は乙が負担する。
5. 甲は合意のない追加費用を請求できず、乙は合意済み代金を一方的に減額できない。ただし、法令又は本契約に基づく請求を妨げない。
第4条(試運転・検収)
1. 乙は設備の受領時に確認できる型式、数量及び外観等を遅滞なく検査し、発見した不適合を甲へ速やかに書面又は電子メールで通知する。
2. 甲は据付後、別紙の測定条件・合格基準に従い乙立会いで試運転を行い、測定値、付属品及び安全機能を双方で記録する。
3. 乙は試運転記録の受領後〔検収通知期間の日数〕営業日以内に合否と不合格箇所を同じ方法で通知する。
4. 甲は不合格通知から5営業日以内に是正内容と完了予定を回答し、自己の負担で是正し、同じ基準で再試験を行う。通知期間の経過だけでは合格とみなさず、客観的な合格基準を満たしたことを双方が記録した日を検収合格日とする。
5. 検収は通常の検査・試運転で判明しない不適合についての権利を失わせず、商人間売買に適用される受領時の検査・発見後の通知義務を免除するものでもない。
第5条(危険・所有権)
1. 設備の偶発的損傷の危険は、搬入から検収まで甲が負担し、乙の管理上の過失による損傷は乙が負担する。
2. 所有権は検収合格時に乙へ移る。乙はそれまで設備を目的外に使用せず、甲は乙の業務に不必要な支障を与えない。
第6条(不適合と保守)
1. 設備又は甲の据付作業が契約内容に適合しないときは、乙は不適合の内容を甲に通知し、甲は不相当な負担を乙に課さない方法で、合理的な期間内に修補、交換その他必要な追完を行う。
2. 乙の追完、代金減額、解除及び損害賠償に関する権利と通知期間は適用される法令による。
3. 別紙の保証期間は甲が無償で行う修補・交換のサービス期間を示し、法令上の権利を当然に短縮しない。
4. 通常使用による消耗品の交換は、納入時からの不適合を除き有償とする。
5. 設備の稼働に不可欠な組込ソフトウェアがあるときは、甲は乙が当該設備の使用期間中、その運転及び通常の保守に必要な範囲でソフトウェアを使用できる権限を確保する。
6. 継続保守、追加機能の更新及び操作教育は、別紙で含むと明記したものに限り代金に含まれる。
第7条(終了・引渡し)
1. 甲は検収合格時までに操作説明書、運転に必要な設定情報、鍵及び保守連絡先を乙へ渡す。
2. 一方の契約違反がある場合の解除は、催告、履行不能等について適用される法令に従う。
3. 解除時には双方で実施済み作業と納入済み設備を記録し、甲は未履行部分に対応する既払金を解除後30日以内に乙へ返還し、乙は返還対象設備の引取りを認める。
4. 甲が所有権を留保する設備又は解除により返還を受ける設備の取外し・搬出は甲が行い、建物の損傷を修復する。ただし、解除の原因が乙の責めに帰すべき事由であるときの合理的な撤去・復旧費用は乙が負担する。
5. 乙が保持することを双方で合意した設備及び作業成果は、記録された内訳価格に従って精算する。
6. 未払代金、返金及び損害賠償の請求並びに第8条の秘密保持義務は終了後も、その性質又は定められた期間に従い存続する。
第8条(秘密保持)
両当事者は本取引を通じて得た相手方の非公開の営業・技術情報を本取引の履行にのみ用い、必要な担当者と守秘義務を負う専門家以外へ開示しない。公知情報、適法な既保有情報、独自に得た情報は除く。この義務は終了後3年間続く。
第9条(法令遵守・反社会的勢力)
1. 両当事者は自らに適用される法令を守り、自己及び役員が反社会的勢力に該当せずこれを利用しないことを表明する。
2. 違反が判明したときは相手方は催告なく終了できる。
第10条(責任・準拠法)
1. 自己の責めに帰すべき契約違反により相手方へ生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失又は生命身体の損害には前文の損害範囲の限定を適用しない。
2. 本書は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(実施条件)】
本別紙は本文を具体化し、矛盾するときは本文を優先する。参照資料は名称、版及び作成日で特定して本契約に添付する。以下の主要項目を合意してから着手し、対象範囲、価格又は期限の変更は変更内容・発効日を記録して双方が合意する。金額は税抜で記入し、前払割合は0以上100以下の数値とする。
設備の型式・数量:〔設備の型式・数量〕
仕様資料の名称・版・作成日:〔仕様資料の名称・版・作成日〕
搬入・据付場所:〔搬入・据付場所〕
甲の施工範囲と接続箇所:〔甲の施工範囲・接続箇所〕
乙が担当する基礎・電源・搬入経路等の現場準備:〔乙の現場準備〕
搬入予定日・試運転予定日・完成予定日:〔搬入予定日〕・〔試運転予定日〕・〔完成予定日〕
試運転の測定条件、性能数値及び安全機能の合格基準を記した添付資料の名称・版・作成日:〔試運転合格基準資料〕
設備代金・据付費:〔設備代金の金額〕円・〔据付費の金額〕円
無償保証期間:検収合格日から〔無償保証期間の月数〕か月
代金に含む継続保守・追加更新・操作教育:〔代金に含む保守等〕
現場の連絡先・安全管理責任者:〔現場連絡先・安全管理責任者〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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