設計・工事監理業務委託契約書
〔甲の名称〕(建築主。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(設計監理者。以下「乙」という。)は、〔契約の対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象と業務)
1. 甲は別紙記載の〔改修対象の名称〕の改修について、乙に基本設計、実施設計、確認申請等の手続支援及び工事監理を委託し、乙はこれを受託する。
2. 対象建物、改修内容、予算及び工事予定期間は別紙による。乙は施工を請け負わず、施工者の選定・工事契約及び工事代金の支払は甲が別途行う。
3. 本契約には施工、施工者の安全管理、工事費の保証及び常駐監督を含めない。
4. 乙は契約締結前に、甲が提供した建物・改修内容の資料を踏まえ、担当建築士の資格、建築士事務所に関する事項、確認申請等の要否と担当、契約前説明及び契約書面の交付等の適用手続を確認し、必要な説明・書面の交付を行って記録を甲に渡す。
5. 法令上必要な資格、説明又は手続を欠く業務は開始しない。申請を要する場合、乙は別紙の担当区分に従い図書を作成し、甲の承認を得て提出を支援する。
6. 行政庁の審査結果そのものは保証しない。
第2条(成果・確認・変更)
1. 乙は別紙の提出期限までに、基本設計図書として配置・平面図、改修方針及び概算工事費資料を、実施設計図書として施工に必要な図面・仕様書及び工事費の検討資料を、別紙の形式で甲へ提出する。既存建物について甲が保有する図面、調査記録及び利用条件は、別紙の引渡日までに甲が提供する。
2. 乙は資料の不足や現況との相違を発見したときは速やかに甲へ知らせ、必要な調査と工程・報酬への影響を示す。
3. 甲は各提出から10営業日以内に承認又は理由を付した修正指示を記録で通知し、期限内に通知がないときは、乙が催告してさらに5営業日経過後に当該段階を承認したものとする。ただし法令不適合又は乙の業務の不備は免責されない。
4. 乙の責めによる不備は乙の費用で修正する。甲の要望変更、未開示の現場条件その他当初範囲外の業務については、乙が作業前に内容、追加報酬の見積根拠、期限及び申請・工事費への影響を書面で示し、甲乙の合意後に着手する。
5. 合意前は従前の条件を維持し、影響部分の作業は中断できる。
第3条(工事監理・報酬・成果利用)
1. 乙は実施設計図書に基づき、別紙の頻度及び施工で隠れる主要部分と完成時に現場を確認し、施工者からの資料の確認、相違の指摘、甲への監理報告を行う。乙は相違又は安全に関わる懸念を知ったときは速やかに施工者と甲へ記録で伝え、是正状況を追跡する。
2. 施工者の施工義務、安全管理義務及び甲による工事の検査・引渡しの判断を乙が代行するものではない。乙は工事監理の終了時に監理報告書を甲へ提出する。
3. 本業務の報酬は税込〔報酬の金額〕円とし、甲は契約締結後10営業日以内に30%、実施設計図書の受領後10営業日以内に40%、監理報告書の提出後10営業日以内に30%を乙指定口座へ振り込む。振込手数料は甲の負担とする。乙は各支払期日前に請求書を交付し、承認又は請求書の遅れを理由に支払期限を延ばさない。
4. 法令がより早い支払を求める場合はその期限を優先する。通常の交通費及び図書作成費は報酬に含み、追加業務は第2条の合意額に限り請求できる。
5. 乙又は適法な権利者に帰属する成果図書の著作権は移転しない。ただし甲は受領した成果図書を、本件建物の施工、確認申請、維持管理、修繕及び将来の改修のため、施工者・管理者等に提供し、必要な範囲で複製・改変して利用できる。乙はこの利用につき自ら著作者人格権を行使せず、乙以外の権利者についても必要な許諾及び不行使の手当てをしてから成果を納める。
6. 他の建物への転用は含まない。
第4条(工程・協力)
1. 乙は〔業務着手日〕に着手し、基本設計図書を〔基本設計図書の提出期限〕、実施設計図書を〔実施設計図書の提出期限〕までに提出し、工事監理を施工者の工事完了後の報告書提出まで行う。
2. 工事完了の予定日は〔工事完了予定日〕とする。甲は現場への立入、施工者との連絡、必要資料及び承認を適時に確保する。
3. 遅延のおそれを知った当事者は速やかに原因と見込みを通知する。甲の資料・承認の遅れ、工事工程の変更又は乙の責めによらない行政審査によって期限に影響するときは、その影響日数を記録して期限を延長し、追加作業又は予定を超える監理の延長が必要なときは第2条に従い期間・頻度・追加報酬を合意する。
4. 合意のない追加期間の無償監理を乙に義務付けず、引継ぎと安全上必要な既知事項の報告は行う。乙の責めによる遅延はこれによって免責されない。
第5条(問題の報告と是正)
1. 乙は設計図書の誤り又は監理で発見した施工上の相違を知ったときは速やかに甲へ通知する。乙の業務の不備については甲の請求により、乙が必要な図書の補正又は監理記録の訂正を合理的な期間内に自己の費用で行う。
2. 施工上の不適合、事故又は近隣苦情は施工者の責任を代替することなく甲に報告し、乙の委託範囲に属する対応を行う。損害賠償及び解除の権利は第7条及び法令に従い、補正だけに限定されない。
第6条(中途終了・精算)
1. 一方当事者に重大な違反があり、相手方の書面による催告後14日以内に是正されないときは、相手方は本契約の全部又は未履行部分を解除できる。履行不能その他法令上催告を要しない解除が認められる場合はこの限りでない。
2. 甲は業務完了前に書面で将来に向けて委託を終了できる。この場合、乙は作業を止め、甲乙は終了日までに提出・作成された成果、監理記録及び作業時間を確認する。
3. 終了時の報酬は、承認済みの各支払段階に対応する額に、未承認段階について実施済み作業が占める割合を、作業記録と当該段階の成果に基づき算定した額を加えたものとする。ただし合計は第3条の報酬額を超えない。
4. 甲の任意終了では、乙が既に負担し回避できない合理的な外部費用も、証憑に基づき別途精算する。乙の違反による解除では甲が利用できない不備部分を既履行として算入しない。
5. 既払額との差額は終了後14日以内に根拠付き精算書を交換し、争いのない差額を交換後14日以内に返還又は支払い、従前の支払期限を遅らせない。
6. 争いのある部分は別途解決し、追加業務は合意した額と履行部分により同様に精算する。乙は精算の有無にかかわらず、作成済みの図書・監理記録及び甲から預かった資料・鍵を速やかに引き渡し又は返還する。
7. 第3条の成果利用、第7条の損害賠償及び第8条の準拠法・管轄は終了後も効力を有する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 重要な通知は記録が残る方法で契約上の窓口へ送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反時は相手方が催告なく解除できる。
2. 双方は受領した非公開資料を本件業務以外に利用又は第三者開示せず、必要な従事者にも同等の義務を負わせる。事故は判明後24時間以内に相手方へ連絡する。
3. 終了後30日以内に返還・削除し、法定保存資料は目的と期間を通知してアクセスを限定し、通常バックアップは90日以内に削除する。守秘義務は終了後3年間、個人情報及び営業秘密は保有中存続する。
4. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔第一審の管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(案件の事実と実施条件)】
本別紙は本文と一体とする。相違があるときは本文を優先し、業務の変更は第2条による。参照資料は名称・版・日付を記録して双方が保管する。
建物所在地・用途:〔建物所在地〕・〔建物用途〕
延床面積・改修対象面積:〔延床面積〕㎡・〔改修対象面積〕㎡
改修箇所・内容:〔改修箇所・内容〕
構造部・用途・防火設備等に予定する変更:〔構造・用途等の予定変更〕
甲の工事予算・工事予定期間:〔甲の工事予算〕円・〔甲の工事予定期間〕
甲の既存図面・調査記録と乙への引渡日:〔既存図面・調査記録〕・〔既存資料の引渡日〕
乙の建築士事務所の名称・登録情報:〔乙の事務所名称・登録情報〕
担当建築士の氏名・資格:〔担当建築士の氏名・資格〕
申請書の作成・提出支援の担当区分:乙が必要な図書を作成し甲の承認を受けて提出を支援する。法令上甲又は資格者が行うべき行為はその者が行う。窓口及び費用負担は〔申請窓口・費用負担〕、申請手数料は甲が負担する。
成果図書の形式・交付先:PDF形式、電子メール又は双方が記録できる共有先で甲の窓口〔甲の窓口〕へ交付する。
監理の現場確認:原則として月〔月間の現場確認回数〕回、施工で隠れる主要部分及び完成時にも確認し、確認後5営業日以内に甲へ記録を交付する。
工事期間が変更された場合の監理期間・訪問回数の増減は、第2条の事前合意によって調整する。甲乙は契約締結前に本別紙と参照資料を確定し、必要な法定の説明・書面及び手続の記録を本契約とともに保管する。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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