契約不適合・瑕疵対応請求書
〔作成者の名称〕は、〔相手方の名称〕に対し、〔通知日〕付で、以下の納品物の契約不適合を通知し、選択した対応を請求する。本書は相手方の承諾を要する合意書ではない。対象は日本法を前提とする売買又は成果物の引渡しを伴う請負とし、原契約の有効な保証・通知・責任制限の定めがある場合はその内容を照合してから交付する。
【対象と発見経緯】
〔原契約日〕付の〔原契約の名称・番号〕に基づき、〔引渡日〕に引渡しを受けた〔納品物の内容〕のうち、対象は〔不適合の対象範囲〕である。〔不適合の発見日〕に、契約・仕様書の基準〔契約・仕様書の基準〕に対して実際は〔実際の状態〕であることを確認した。
確認方法、写真・検査記録の識別番号及び影響範囲は〔確認方法・証拠資料〕のとおりであり、本書にその資料の写しを添付する。
【求める対応】
次の三つの請求段落から、記録で裏付けられるものを一つだけ残し、他は削除する。先行催告がなく追完が可能な場合は第1段落、相当期間を定めた先行催告後も追完されない場合は第2段落、追完不能又は相手方の明確な追完拒絶が資料で確認できる場合は第3段落を用いる。
いずれも原契約の有効な定めと適用法令を確認する。
【追完催告】上記対象について、〔追完方法〕による追完を〔追完期限〕までに完了するよう請求する。請求した方法と異なる方法で追完する場合は、当方に不相当な負担を課さない方法の内容と理由を示されたい。
実施日程を〔回答期限〕までに回答されたい。回答期限は追完期限に代わるものではない。期限までに追完されない場合は、その経過と適用される要件を踏まえて代金減額その他の権利を行使する。
【先行催告後の代金減額請求】〔先行催告の到達日〕に到達した追完催告において〔先行催告の追完期限〕までの追完を求めたが、〔追完の実施状況〕の状態で期限が経過した。
対象部分の代金〔対象部分の代金額〕円について、〔減額額の算定根拠〕により算定した〔減額請求額〕円の減額を請求する。
既払金のうち減額後の対象代金を超える額〔返還請求額〕円を〔返還期限〕までに返還されたい。
減額後の対象代金から既払額を控除した未払残額は〔未払残額〕円である。異議があれば〔回答期限〕までに根拠を示されたい。
先行催告と到達の記録を添付する。
【追完不能・明確な拒絶による代金減額請求】〔追完不能・拒絶の証拠〕に示す追完不能又は明確な追完拒絶を理由として、対象部分の代金〔対象部分の代金額〕円について、〔減額額の算定根拠〕により算定した〔減額請求額〕円の減額を請求する。
既払金のうち減額後の対象代金を超える額〔返還請求額〕円を〔返還期限〕までに返還されたい。
減額後の対象代金から既払額を控除した未払残額は〔未払残額〕円である。異議があれば〔回答期限〕までに根拠を示されたい。
根拠資料を添付する。
減額額は対象部分の契約上の価値と不適合状態の価値を踏まえて算定し、根拠資料を添付する。対象部分の既払額は〔対象部分の既払額〕円、減額後の対象代金は対象代金から減額額を控除した額とする。
返還請求額は既払額が減額後代金を超える部分に限り、未払残額は減額後代金が既払額を超える部分に限る(いずれも0円未満とせず、同じ減額を返還と未払額から二重に控除しない)。
追完段落を使用する場合は、この減額の計算部分を削除する。本書は損害賠償又は解除を当然に成立させるものではなく、これらを別途行使する場合は要件、対象、損害及び精算を特定して通知する。
安全上の懸念がある場合の使用・出荷停止、顧客連絡及び現物保全の要否は、判明した事実に即して速やかに連絡する。
【調査への協力】
相手方による合理的な現物調査に協力する。調査中も対象物、写真、検査結果及び連絡記録を保全し、返送の要否、方法、費用は返送前に確認する。
本書によって他の権利を放棄しない。ただし、本書の送付だけで通知期間又は消滅時効の問題が解消するとは扱わない。
【交付時の添付・記録】
〔原契約の名称・番号〕の該当部分、仕様書、〔確認方法・証拠資料〕に記載した資料及び選択した請求段落に必要な先行催告・到達記録又は追完不能・拒絶の資料を添付する。
原契約の通知方法・通知先を確認し、使用した送付先、送付日時及び到達を示す記録を保存する。安全上の懸念と講じた措置があれば〔安全上の懸念と措置〕として記録する。
対象が商人間売買の場合は、引渡し後の検査・不適合を知った後の通知経過も記録し、適用される期間規律を交付前に確認する。
作成・交付日:〔通知日〕
作成者:〔作成者の名称〕
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