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債務引受契約書

債務引受契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 8 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 免責的債務引受契約

事業承継に伴い、旧債務者と新債務者が、特定の金銭債務全額について免責的債務引受けを合意する

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債務引受契約書

〔甲の名称〕(旧債務者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(新債務者。以下「乙」という。)は、事業承継に伴う、別紙で特定する甲の〔債権者の名称〕(以下「債権者」という。)に対する金銭債務の引受けについて、〔契約締結日〕に次のとおり合意する。本契約は債権者と乙との契約ではなく、債権者の承諾前に対外的な債務引受けを成立させるものではない。

第1条(対象債務)

1. 対象は、別紙記載の一つの原契約に基づく甲の未払金銭債務の全額とする。その範囲は、〔残高基準日〕現在の残元本〔残元本の金額〕円、同日現在の未払約定利息〔未払約定利息の金額〕円及び遅延損害金〔遅延損害金の金額〕円、並びに同日後、弁済まで原契約に従って発生する約定利息及び遅延損害金に限る。同日後の弁済額は対象債務から控除し、同一期間について利息と遅延損害金を重複計上しない。

2. 対象外の別契約上の債務及び新たな費用を本契約だけで追加しない。

第2条(方式と債権者の承諾)

1. 引受方式は別紙の〔引受方式〕とし、「免責的」又は「併存的」のいずれか一方を記載する。甲乙は、本契約及び別紙に一致する方式・対象債務及び第3条の効力発生日の条件について、債権者から乙に対する承諾を〔債権者の承諾期限〕までに書面又は保存可能な電磁的記録で取得し、到達日と承諾内容を双方で保存する。

2. 承諾内容が本契約と異なる場合、その相違について甲乙が書面で合意するまでは、本契約所定の引受けが成立したものと扱わない。原契約上の譲渡・引受制限及び必要な担保関係書類も、承諾依頼前に甲乙で照合する。

第3条(効力及び甲の地位)

1. 債務引受けは、債権者の前条の承諾が乙に到達した日と〔引受予定日〕のうち遅い日に効力を生じ、遡及しない。

2. 免責的引受けではその時点から乙が対象債務を負い甲はこれを免れ、併存的引受けでは乙が甲と連帯して対象債務を負い甲は免れない。効力発生までは甲が債権者に対する債務を負い、乙は本契約を理由として債権者への支払義務を負わない。効力発生後も、原契約と異なる支払条件を債権者の承諾なく債権者に対抗しない。

第4条(弁済及び甲乙間の精算)

1. 乙は効力発生後、原契約及び債権者の承諾と一致する別紙の〔支払期日と各期の金額〕に従い、債権者へ対象債務を弁済し、各弁済後5営業日以内に甲へ証憑を送る。

2. 甲乙間の引受対価は〔対価の支払方向〕(「甲から乙」「乙から甲」「なし」のいずれか)の方向に〔引受対価の金額〕円とし、「なし」の場合は0円とする。

3. 支払う場合は効力発生日から10営業日以内に支払う。この対価は債権者への弁済と別の債務であり、乙の債権者に対する負担を減らさない。甲乙間の対価及び求償は本条及び第6条によるものとし、乙は引受けのみを理由として甲に弁済額を請求しない。

第5条(抗弁、担保及び保証)

1. 甲は署名時に、原契約、残高・支払履歴、既存の抗弁に関する資料並びに担保・保証の書類を乙へ交付し、対象債務の内容に食い違いがあれば直ちに通知する。

2. 乙が債権者に主張できる抗弁は適用法令による。本契約だけで既存の担保権又は保証が乙の負担する債務のために移るものとは扱わない。担保又は保証の継続・変更を債権者の承諾条件とする場合、甲乙は効力発生前に債権者、担保提供者及び保証人との間で必要な別個の書面、同意及び必要な手続の証拠を取得する。

3. 取得できず承諾内容が本契約と一致しないときは第2条の不成立の扱いによる。

第6条(遅延及び代払い)

1. 乙は弁済が遅れるおそれ又は債権者からの請求を知ったとき、直ちに甲へ通知する。併存的引受けの効力発生後、乙が弁済すべき対象債務を甲が債権者へ弁済した場合、甲は証憑を添えて乙へ通知し、乙は甲が実際に支払った額のうち対象債務に充当された額を通知受領から10営業日以内に甲へ支払う。

2. 乙又は甲の弁済により債権者に対する対象債務が減少した額を、他方へ二重請求しない。甲乙間の支払遅延は、債権者に対する引受けの効力を消滅させない。

第7条(承諾が得られない場合)

1. 期限までに第2条の承諾が得られない場合、甲又は乙は相手方への通知により本契約を終了できる。この場合、債権者に対する引受けは成立せず、甲の原債務は本契約により変更されない。

2. 甲乙間で引受対価を先に受領していた者は、終了通知から10営業日以内にその全額を返還する。終了後も、終了前に生じた返還義務及び資料の取扱義務は存続する。

第8条(資料、変更及び準拠法)

1. 甲乙は承諾、弁済及び精算の証憑を保存し、対象債務に係る支払を受領したときは相手方に直ちに通知して債権者への充当状況を確認する。効力発生後の本契約の変更又は甲乙間での終了は、それだけでは債権者の権利、甲の免責又は乙の負担を変更しない。

2. 効力発生後も第4条の証憑交付・精算、第5条の資料に関する義務、第6条の代払い精算及び本条は、各義務の履行が完了するまで存続する。甲乙は別紙の窓口へ記録が残る方法で重要事項を通知する。

3. 相手の非公開資料は本件の履行・権利対応以外に使用せず、守秘義務を負う必要な専門家以外へ開示しない。公知、適法な既保有・第三者取得・独立開発及び必要最小限の法令開示は除く。秘密保持は精算完了後3年間、営業秘密は秘密である間続き、不要資料は完了から30日以内に返却・消去する。

4. 自己の責めによる契約違反の通常かつ直接の損害は賠償し、故意・重大過失及び法令上制限できない責任は限定しない。双方は反社会的勢力に該当せず利用しないことを表明し、違反時に甲乙間の未実行部分を催告なく解除できるが、債権者の権利を変更しない。

5. 本契約は日本法に準拠し、〔専属的合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(対象債務及び確認資料)】

以下の金額と条件を原契約、残高証明及び支払履歴と照合する。利息又は遅延損害金が発生しない項目は金額・年率を0、起算日を「なし」と入力する。支払日程は各期日と金額を記載し、原契約及び債権者の承諾と一致させる。

債権者・指定支払口座:〔債権者の名称〕/〔債権者の指定支払口座〕

原契約の名称・締結日・対象取引:〔原契約の名称・締結日・対象取引〕

残高基準日・残元本:〔残高基準日〕・〔残元本の金額〕円

基準日現在の未払約定利息・遅延損害金:〔未払約定利息の金額〕円・〔遅延損害金の金額〕円

基準日後の約定利息:年率・起算日:〔約定利息の年率〕%・〔約定利息の起算日〕

基準日後の遅延損害金:年率・起算日:〔遅延損害金の年率〕%・〔遅延損害金の起算日〕

原契約に一致する支払期日・各期の金額:〔支払期日と各期の金額〕

引受方式・予定日・承諾期限:〔引受方式〕・〔引受予定日〕・〔債権者の承諾期限〕

債権者の乙に対する承諾記録の保存先:〔承諾記録の保存先〕

担保・保証の有無と資料の保存先(なければ「なし」):〔担保・保証の有無と資料の保存先〕

甲乙間の対価の方向・金額:〔対価の支払方向〕・〔引受対価の金額〕円

甲・乙の通知先:〔甲の通知先〕/〔乙の通知先〕

〔契約締結日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 事業承継に伴い、旧債務者と新債務者が、特定の金銭債務全額について免責的債務引受けを合意する
  • 事業承継に伴い、旧債務者と新債務者が、特定の金銭債務全額について併存的債務引受けを合意する

確認しておきたい条件

  • 対象債務
  • 方式と債権者の承諾
  • 効力及び甲の地位
  • 弁済及び甲乙間の精算
  • 抗弁、担保及び保証
  • 遅延及び代払い

注意点

  • 甲乙間の契約による併存的・免責的債務引受けの対外的な効力には、債権者の乙に対する承諾が必要である(提示された2026年10月8日現在の民法470条3項、472条3項)。
  • 担保・保証の継続や変更を要する案件では、本契約とは別に関係者の書面及び必要な手続を確認する設計であり、この雛形単独では担保・保証の移転を実現しない。
  • 原契約と残高・支払履歴を照合し、原契約上の引受制限、支払条件及び債権者の承諾内容との不一致を解消してから使用する。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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