データ共同利用契約書(事業者間)
〔甲の名称〕(データ共有者A。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(データ共有者B。以下「乙」という。)は、〔契約対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象・目的・適用範囲)
1. 甲乙は、別紙で各自について特定したデータを、〔共同分析の目的〕の共同分析に限り、〔データ提供方法〕に従って相互に提供する。
2. 別紙には甲乙別の出所、項目、期間、形式及び受渡方法を記載し、対象外の項目は提供しない。受領者は、自己の分析担当者に限って国内で取り扱う。
3. 本契約は双方が自ら分析に参加する取引に用い、一方のみが他方の指示で処理する委託、共同利用によらない個人データの第三者提供、国外からのアクセス又は提供、外部再委託及び特別の規制を受けるデータの提供には用いない。
4. 個人データの有無は別紙で選択し、「無」を選択した場合に個人データが判明したときは、その部分の提供及び利用を直ちに停止する。
第2条(利用と権利)
1. 提供前から各当事者が有するデータ及び権利は移転しない。提供者は受領者に、契約期間中、第1条の目的に必要な範囲で当該データを国内で複製、分析及び加工する非独占的・再許諾不可の利用を認める。
2. 両当事者は再識別、目的外の突合、第三者への開示・再提供及びモデル学習を行わない。各当事者が単独で作成した分析成果の権利は当該当事者に帰属し、相手方には契約期間中の共同分析に必要な内部利用を無償で認める。
3. 共同で作成した著作物の権利は適法に取得した範囲で甲乙の共有とし、甲乙は相互に、共同分析に必要な国内での複製・翻案を含む内部利用に同意する。
4. 第三者への提供・公表・再許諾、権利の譲渡及び共同成果の特許出願は、対象と条件について甲乙の事前の書面合意を要する。著作者人格権その他第三者の権利は移転せず、各当事者は自らの寄与について必要な利用権を確保する。
第3条(個人データを含む場合)
1. 別紙の個人データの有無が「有」の場合に限り、甲乙は、別紙記載の項目について甲乙を共同利用者とし、共同利用目的を第1条の目的に限定する。
2. 各当事者は、自ら提供するデータの取得時の利用目的及び本人への説明とこの共同利用との整合を確認し、適法に提供できないデータを除外する。
3. 甲乙は提供開始前に、共同利用する個人データの項目、共同利用者の範囲、利用目的、管理責任者の名称・住所及び法人代表者氏名を、法令に従い本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置き、別紙に表示先と実施日を記録する。
4. 必要な表示又は取得時の根拠を欠く間は当該データを提供せず、利用しない。管理責任者は別紙記載の甲又は乙とし、本人請求・苦情を受けた当事者は速やかに同責任者へ連絡して、甲乙が各自の法令上の義務を履行できるよう協力する。
5. 共同利用の項目、範囲、目的又は管理責任者を変更する場合は、変更の合意だけで開始せず、変更の内容に応じた適法な根拠を確認し、必要な本人同意又は事前通知・表示を完了する。利用目的の変更は本人が通常予期し得る関連性の範囲を超えてはならず、超える場合は必要な本人同意を得る。管理責任者そのものの交代又は利用目的の変更はあらかじめ通知・表示し、同じ管理責任者の名称・住所・代表者の変更は遅滞なく通知・表示する。
6. 「無」の場合、本条の共同利用によって個人データの提供が許されるものとは扱わない。
第4条(安全・品質・事故)
1. 双方は、担当者ごとの最小限のアクセス権、送受信時及び保管時の暗号化、アクセス記録、国内保管並びに不要時の権限削除を実施し、外部への取扱委託及び国外からのアクセスを認めない。
2. 提供者は別紙の項目定義、既知の欠損・偏り及び訂正履歴を受領者に伝え、誤送信又は重大な誤りを知ったときは速やかに通知する。漏えい、目的外利用その他の事故を知り又は疑った当事者は、直ちに拡大防止と証拠保全を行い、判明後24時間以内に相手方へ判明事実・対象・暫定措置を連絡し、続報を提供する。
3. 甲乙は原因調査、本人対応及び法令上必要な報告・通知に協力し、各自が負う法定義務を相手方への連絡だけで免れない。事故又は適法性への具体的な疑いが解消するまで、影響を受けるデータの提供・利用を停止する。
第5条(費用・変更)
1. データ加工・保管・通信等の費用負担は〔費用負担の分担〕とし、別紙に請求する費用がある場合は金額、請求日及び支払期限も記す。
2. 別紙にない費用は各自負担とする。データ項目、提供時期、利用目的、共同利用者又は費用を変更するときは、変更内容・発効日・適用対象を記した甲乙署名又は記名押印の書面で合意する。第3条の事前措置が必要な変更は、その完了前に実施しない。
第6条(期間・停止・終了処理)
1. 本契約は〔契約締結日〕から〔契約満了日〕まで効力を有し、延長には満了前の書面合意を要する。当事者は、相手方の重大な違反が是正可能であり、書面による通知後14日以内に是正されないときは解除できる。
2. 違法な提供・重大な情報事故その他継続により重大な損害を生じるおそれがあり是正を待てないときは、影響部分の提供・利用を直ちに停止し、書面通知により全部又は一部を解除できる。
3. 終了後30日以内に、各当事者は相手方から受けたデータ及びその個人を識別できる複製・加工物を復元困難な方法で消去し、求めに応じ消去結果を通知する。法令上保存が必要な部分は必要期間に限って隔離保存し、それ以外に利用せず、期間満了後速やかに消去する。
4. 監査・事故対応ログは終了後1年間、法令上より長い保存が必要な場合はその期間だけ同様に保護・保存して消去する。識別可能な個人データ及び相手方の非公開情報を含まず、元データを復元できない統計結果については、甲乙は終了後も各自の内部で利用できるものとし、共同著作物についても第2条の内部利用への同意はこの範囲で存続する。
5. 終了日までに発生した確定費用は別紙の支払期限に従って精算し、期限の記載がなければ請求書受領後30日以内に支払う。
第7条(秘密保持・存続)
1. 甲乙は相手方から受けた非公開情報を第1条の目的以外に利用・開示しない。ただし、受領時に公知であった情報、受領後自己の責めによらず公知となった情報、適法に第三者から秘密保持義務なく得た情報及び相手方の情報を用いず独自に得た情報を除く。
2. 法令に基づく開示は必要範囲に限り、可能な限り事前に相手方へ知らせる。本条は終了後3年間、個人データの安全管理及び第6条の保存中の保護はその保存が終わるまで存続し、第2条の終了後の利用範囲、第6条の終了処理・精算並びに既発生の請求権もその性質に応じ存続する。
第8条(責任・準拠法)
自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの限定を適用しない。本契約は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(実施条件)】
本別紙は本文の対象と履行方法を特定するものであり、本文の禁止事項、共同利用の事前条件又は終了後の権利を変更しない。次の必須欄を完成し、甲乙が署名又は記名押印するまでデータ提供を開始しない。参照する仕様書がある場合は名称、版及び作成日を両社で記録し、本文に反する内容は適用しない。
甲のデータの名称・出所・項目・対象期間・形式:〔甲のデータの内容〕
乙のデータの名称・出所・項目・対象期間・形式:〔乙のデータの内容〕
双方の提供開始日・頻度・受渡方法・国内保管先:〔データ提供方法〕
共同分析の具体的目的:〔共同分析の目的〕
個人データの有無(有/無の一方):〔個人データの有無〕
「有」の場合の共同利用対象項目(甲乙別):〔共同利用する個人データ項目〕
「有」の場合の管理責任者(甲又は乙の名称)・住所・代表者氏名:〔共同利用の管理責任者情報〕
「有」の場合の本人が容易に知り得る表示先・表示実施日(甲乙別):〔本人向け表示先と実施日〕
費用の分担並びに請求がある場合の金額・請求日・支払期限:〔費用負担の分担〕
契約満了日:〔契約満了日〕
個人データ「有」の場合、共同利用者の範囲は甲乙のみ、目的は上記の共同分析目的のみとし、管理責任者は上記に記載された甲又は乙とする。「無」の場合、個人データ専用の3欄には「該当なし」と記載する。双方は各自の提供窓口を相手方に通知する。対象範囲・費用・期限の変更には第5条を適用する。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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