取次契約書
〔甲の名称〕(委託者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(取次業者。以下「乙」という。)は、甲が日本国内の顧客との契約当事者となって提供する〔取次対象〕の申込取次ぎについて、〔契約日〕付で次のとおり合意する。本契約は別紙で区分する通信サービス又は保険以外の一般商品・サービスに用い、乙による顧客契約の締結、卸売及び在庫販売には用いない。通信以外で法令上特別の資格・許可等を要する募集又は媒介にも用いない。
第1条(取次行為)
1. 乙は別紙の商品・サービスについて、甲が承認した資料を用いた案内、申込受付及び甲への取次ぎを善良な管理者の注意をもって行う。申込みは別紙の送信方法で甲に到達した時に取次ぎを終え、甲が受諾又は拒否を決定して顧客に通知する。乙には顧客契約の締結・変更、価格の変更、申込受諾、返金約束又は甲を代理するその他の権限を与えない。
2. 乙は顧客に自己の立場を明示し、受諾前に契約成立を告げない。
第2条(申込と苦情)
1. 乙は申込内容と実施した本人確認の内容・結果を記録し、別紙の方法で遅滞なく甲へ伝え、不足又は疑義を併せて報告する。甲は受付開始前に、顧客契約条件、料金・解約条件、説明資料、禁止表現及び申込手順について別紙記載の版を乙に提供し、変更時は適用開始日とともに通知する。乙は承認済みの最新版のみを使用し、甲が担う受諾通知・契約書面等の交付・顧客の撤回又は解約対応に必要な申込記録を甲へ引き渡す。
2. 通信サービスについては、対象サービスと乙の行為に適用される登録・届出等及び顧客向けの説明・交付・解除対応を甲乙が確認し、各自に必要な手続の完了と担当・使用資料の証跡が揃うまで、乙は当該サービスの勧誘・受付を開始しない。
3. 苦情、誤説明又は撤回の申出を受けた当事者は、内容と受領時刻を記録して直ちに相手方へ伝え、甲が顧客への回答・契約上の処理を主導する。
第3条(取次料)
1. 甲は、乙から甲へ到達した申込みを甲が受諾し、顧客向けサービスの提供開始又は商品の引渡しが別紙の証拠で確認された案件ごとに、別紙の税込取次料を乙に支払う。
2. 申込受付のみの案件、甲が拒否した案件及び提供開始又は引渡しに至らなかった案件には発生しない。提供開始又は引渡しから別紙の取消調整期間内に、顧客契約の撤回・解除等により甲が顧客へ当該案件の対価を返金したときは、その案件の取次料を発生させず、支払済みなら次回精算で同額を返還する。ただし、甲の契約違反又は甲の都合により顧客への履行を取りやめたときは、既に発生した取次料を取り消さない。
3. 虚偽の申込み又は重複計上が判明した案件は期間にかかわらず訂正する。乙は顧客から代金その他の金銭を受領せず、顧客への請求・返金は甲が行う。
4. フリーランス法又は中小受託取引適正化法の支払規制が適用される取次役務では、前記の提供開始・引渡し・取消調整に連動する方式を用いず、要件を満たす申込みが甲へ到達した1件につき別紙の税込取次料を支払う。この場合、甲は到達日から30日以内に支払い、顧客への提供開始、入金又は請求書の発行を待たず、乙に責任のない顧客都合の取消しで減額しない。
5. 虚偽・重複申込みの訂正は妨げない。甲乙は開始前に事業形態、資本金・従業員数、役員数及び委託内容を記録して適用方式を確定し、法定の条件明示、書面交付請求への対応及び取引記録保存を行う。
第4条(顧客対応と表示)
1. 甲のみが顧客との商品・サービス契約の当事者となり、価格・広告内容の承認、提供又は引渡し、返品・解約、返金及び契約上の苦情対応を担う。
2. 乙は承認のない表示、品質保証又は法的な約束をせず、顧客からの連絡を第2条に従って引き継ぐ。甲乙は申込情報を本契約の履行と法令上必要な対応に限って利用し、取扱担当者を限定してアクセスを管理し、相手方の承諾又は法令上の根拠なく第三者へ提供しない。
3. 誤送信、漏えいその他の情報事故を知った側は直ちに相手方へ事実と対象を通知して拡大防止・記録保全に協力し、本人・当局への通知等は適用法令と各自の立場に従って実施する。
第5条(実績報告・精算)
1. 乙は申込、撤回及び甲への引継ぎを案件単位で記録し、〔報告時期〕に甲へ報告する。甲は受諾、提供開始又は引渡し、返金及び取消しを案件単位で記録する。
2. 取次料は毎月末日締めとし、甲は翌月5営業日以内に案件別の計算明細を乙へ送り、乙は異議があれば受領後5営業日以内に案件と理由を示す。
3. 甲は異議のない額を翌月末日、同日が銀行休業日なら前営業日までに乙の指定口座へ振り込み、振込手数料を負担する。異議のある額は証拠を照合して確定後10営業日以内に精算し、異議のない額の支払を留保しない。前条の返還額は明細に示して次回支払額と相殺し、不足分は乙が明細受領後10営業日以内に甲へ支払う。
第6条(期間・終了)
1. 期間は〔契約日〕から〔契約終了日〕までとし、更新は満了前の甲乙の書面又は記録に残る電磁的方法による合意を要する。各当事者は30日前までの通知により将来に向けて終了させることができ、法令に基づく解除権を妨げない。フリーランス法上の継続的委託の終了・不更新について、甲は法定例外を除き30日前予告と適法な理由開示請求への回答を行う。
2. 一方の重大な違反について、相手方は10営業日の是正期間を定めて催告し、是正されないときは解除できる。履行不能、履行拒絶その他催告を要しない法定の解除事由があるときは催告なく解除できる。終了時、乙は新規の勧誘・受付と甲の表示使用を止め、甲へ到達済みの申込み及び苦情を一覧で引き継ぐ。
3. 甲は到達済み申込みの受諾判断と顧客対応を続け、終了後〔進行案件の対象期間の日数〕日以内に提供開始又は引渡しに至った案件は第3条に従って取次料を精算する。ただし甲の責めによる処理遅延だけを理由に同期間を超えた案件は対象から除かない。
4. 甲乙は終了後も未払額及び返還額を第5条に従って精算する。乙は甲の指示に従い顧客情報と資料を終了後30日以内に返却又は復元困難な方法で削除し、法令上保存を要する記録は必要な期間に限り安全に保存する。個別消去できないバックアップは通常利用から隔離し、終了から90日以内に消去し、復元時も再消去する。
5. 第3条の精算、第4条の情報管理・事故対応、第5条、本条の終了処理、第7条及び第8条の紛争処理は、必要な範囲で終了後も存続する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 重要な通知は別紙の契約通知先メールアドレスへ送信し、送信記録を保存する。通知先の変更は相手方への到達により効力を生ずる。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。
2. 反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反した相手方との契約を催告なく解除できる。本契約は日本法に準拠し、紛争は〔専属管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する条件)】
次の値及び参照資料の名称・版・日付を契約時に確定する。資料の変更は甲が新版と適用開始日を乙へ通知し、取次対象又は取次料の変更は甲乙の権限者が書面又は記録に残る電磁的方法で合意する。本文と別紙が抵触するときは本文を優先し、別紙により乙へ締結権又は金銭受領権限を付与できない。
取引区分:〔取引区分〕(通信/その他の保険以外)
取次対象の商品・サービス及び対象地域:〔取次対象の商品・サービス及び地域〕
甲への申込送信方法・到達記録:〔申込送信方法・到達記録〕
提供開始又は引渡しの確認資料:〔提供開始・引渡しの確認資料〕
乙が使用する承認済み説明資料の名称・版・日付:〔承認済み説明資料の名称・版・日付〕
顧客契約条件の名称・版・日付:〔顧客契約条件の名称・版・日付〕
顧客向けプライバシー通知の名称・版・日付:〔顧客向けプライバシー通知資料〕
乙の報告時期:〔報告時期〕
1案件の税込取次料(円):〔1案件の税込取次料〕
提供開始又は引渡しからの取消調整期間(日):〔取消調整期間の日数〕
終了後の進行案件の対象期間(日):〔進行案件の対象期間の日数〕
甲の契約通知先メールアドレス:〔甲の契約通知先メールアドレス〕
乙の契約通知先メールアドレス:〔乙の契約通知先メールアドレス〕
〔契約日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:〔甲の署名者氏名〕
乙:〔乙の名称〕 署名者:〔乙の署名者氏名〕
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