清掃業務委託契約書
〔甲の名称〕(発注者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(清掃業者。以下「乙」という。)は、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は日本国内の甲の店舗又はオフィスにおける通常の清掃に用い、個人データの取扱委託並びに高所作業、特殊薬剤を要する作業、廃棄物の収集運搬・処分、感染症対応及び設備分解を対象外とする。
第1条(清掃範囲・期間)
1. 乙は〔清掃場所の住所〕において、別紙記載の対象区画、作業内容・方法、頻度、曜日、時間帯及び予定回数に従って清掃する。
2. 業務期間は〔清掃開始日〕から〔清掃終了日〕までとし、自動更新はしない。期間を延長するときは、第5条に従い延長期間、回数及び報酬を開始前に合意する。
3. 甲乙は相手方の名称、業務内容、提供日・場所、報酬額及び支払日を確認できる本契約と別紙の写しを各自保存する。
第2条(資材・立入・実施不能)
1. 薬剤、消耗品及び機材の調達・費用負担は別紙による。
2. 乙は施設の立入ルール、鍵管理及び安全衛生手順を守り、甲は合意した時間帯の立入、水及び電源を確保する。
3. 甲は乙の従事者個人への直接の作業指揮をせず、作業上の依頼は乙の窓口へ伝える。
4. 立入不能、停電その他の事情で予定作業を実施できないときは、乙は当日中に理由、対象区画及び未実施回数を甲へ記録して通知する。甲乙は代替日を調整できるが、合意に至らなければ第5条の未実施分の精算による。
第3条(実施確認・不備)
1. 乙は各作業日の終了時に実施区画、作業及び未実施事項を記したチェック表を甲へ提出する。
2. 甲は提出後〔確認期限の日数〕営業日以内を目安に未実施又は不十分な箇所を具体的に通知し、乙の責めに帰すべき不備は、通知後〔再作業期限の日数〕営業日以内又は作業の性質上必要なより早い時期に無償で再作業する。期限内に通知がなくても、隠れた不備についての法令上の権利は妨げない。
3. 通常の汚れの再発は別の作業として扱う。
第4条(事故・損傷)
1. 乙は施設・備品の破損、薬剤の漏出又は人的事故を知ったら直ちに甲の別紙窓口へ通知し、安全確保、被害拡大の防止及び写真・記録の保全に協力する。
2. 甲乙は原因を調査し、自己の責めに帰すべき損害について第9条に従い負担する。
第5条(報酬・支払・変更)
1. 通常清掃の報酬は消費税を含む月額〔月額報酬の税込金額〕円とする。
2. 月途中の開始・終了、未実施又は予定回数が月ごとに異なるときは、当該月の報酬を、その月全体の通常の清掃予定回数(開始日前・終了日後も含めた同じ曜日・頻度での回数)で除した額に契約期間内の実施回数を乗じて算定し、1円未満を切り捨てる。通常予定回数が0回の月には月額報酬を生じない。
3. 同一予定日に複数区画を清掃する場合も一回と数える。
4. 甲の都合による中止を予定開始時刻の24時間前までに乙へ通知した場合は当該回数の報酬を生じず、それより後の中止は乙が作業可能な状態にあった場合に限り一回当たり報酬の50%を支払う。
5. 乙の責めに帰すべき未実施分には報酬を生じない。
6. 代替日に実施した作業は元の予定回数に代えて一回と数え、二重に請求しない。月をまたぐ代替は元の予定回の単価を用いて実施月に請求し、元の未実施分を実施済み回数に計上しない。
7. 直前中止料を既に支払った場合は代替分から控除する。
8. 乙は月次実施記録を提出するが、記録又は請求書の提出の遅れのみを理由に支払日を延ばさない。
9. 甲は各作業月の翌月15日(銀行休業日は前営業日)までに乙指定口座へ振り込み、振込手数料を負担する。ただし適用法令上これより早い支払期限がある場合はその期限までに支払う。
10. 臨時清掃、面積・作業内容・回数・時間帯又は報酬の変更は、対象、実施日、税込対価及び既存予定への影響を、権限ある双方の担当者が実施前に書面又は保存可能な電子的方法で合意した場合に限り適用する。
第6条(中途終了・精算)
1. 甲乙は、相手方に30日前までに書面又は保存可能な電子的方法で通知して、本契約の将来に向けた終了又は期間満了後の不更新を通知できる。
2. 重大な違反があり相当期間を定めた催告後も是正されない場合、又は履行不能、重大な安全上の危険その他契約目的を達成できない場合には、法令に従い催告又は直ちに解除できる。
3. 個人事業者への継続委託について法令上これより長い予告又は理由開示が必要なときはこれを守り、本人から法令に基づく終了・不更新理由の開示を求められたときは対応する。
4. 甲乙は終了日までの実施回数、甲都合の直前中止回数及び既払額を照合し、第5条で算定した額との差額を同条の支払日までに精算する。ただし適用法令上これより早い期限は優先する。
5. 損害賠償請求は妨げない。
第7条(秘密情報・個人データ)
1. 乙は業務で知った甲の非公開情報を本業務にのみ使用し、業務上必要な従事者以外へ開示せず、従事者にも同等の義務を課す。公知情報、適法に保有済みの情報及び適法に第三者から取得した情報は除く。
2. 乙は顧客名簿等の個人データを閲覧・複写・持出し又は入力する業務を受託せず、偶然目にした情報を利用・記録しない。
3. 甲が個人データの取扱いを委託する場合は、作業開始前に対象データ、目的、安全管理、再委託の承認・監督、事故連絡及び終了時の処理を定めた別契約を締結する。
4. 乙は情報の紛失、不正アクセス又は漏えいのおそれを知ったら直ちに甲へ通知し、保全と調査に協力する。
第8条(終了時の返還・存続)
1. 乙は終了後〔返還期限の日数〕営業日以内(1営業日以上10営業日以下)に鍵、入館証、甲支給品及び甲の資料を返し、甲が認めた方法で不要な施設情報を削除して完了を通知する。
2. 乙は立入・アクセス権を使わない。
3. 清掃記録及び支払・事故対応の証拠は、法令上必要な保存と紛争対応に必要な範囲で安全に保管し、その目的がなくなれば削除する。
4. 既発生の支払・損害賠償義務並びに第7条及び本条は終了後も必要な期間存続する。
第9条(責任・紛争)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき違反で生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの損害範囲の限定を適用しない。
2. 反社会的勢力に該当しないことを相互に表明する。
3. 本契約は日本法に準拠し、〔専属管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する実施条件)】
以下は第1条の業務内容及び第5条の報酬を具体化する合意内容であり、該当項目を埋めて双方で契約本文とともに保存する。対象外作業を含める変更は通常清掃の追加として扱わず、内容、許認可その他必要な条件を確認した別契約による。手順書を用いる場合は名称、版及び作成日を下欄に記載する。本文と別紙が抵触するときは本文を優先し、変更は第5条による。
店舗・オフィスの種別:〔施設の種別〕
対象区画・面積:〔清掃対象区画・面積〕
区画ごとの作業内容・方法と実施基準:〔区画ごとの作業内容〕
実施曜日・頻度・各月の予定回数:〔清掃曜日・頻度・回数〕
作業開始・終了時刻、休業日の扱い:〔作業時間帯・休業日対応〕
使用する薬剤・機材及び甲乙それぞれが負担する消耗品:〔薬剤・機材・消耗品の負担〕
立入・鍵・安全上の手順、手順書の名称・版・作成日:〔立入・安全手順書情報〕
甲の作業確認・事故連絡窓口:〔甲の連絡窓口〕
乙の作業・事故連絡窓口:〔乙の連絡窓口〕
臨時清掃は本契約の月額に含まず、内容、日時及び税込対価を第5条により事前合意した場合のみ実施する。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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