支配権変更承諾書
〔甲の名称〕(以下「甲」という。)は、〔乙の名称〕(以下「乙」という。)が当事者である日本法準拠の原契約について、乙に生ずる下記の特定の支配権変更を、原契約の定めに従い事前に承諾する。本書は甲による個別の承諾であり、原契約が乙の署名等を求めない限り、乙の確認署名は承諾の効力要件ではない。
【対象取引】
〔原契約の締結日〕付〔原契約の名称〕(以下「原契約」という。)の支配権変更に関する〔承諾条項の番号〕について、別紙に記載した〔支配権変更の内容〕による乙の支配権変更を対象とする。別紙に変更前後の支配者、議決権その他の支配内容、予定実行日及び最終実行日を特定する。
【承諾の範囲】
甲の承諾は甲が署名した本書が乙に到達した時(原契約が別の有効な方式・時点を定める場合はそれに従う)に効力を生じ、別紙に特定した取得者及び変更後の支配内容による変更が、別紙の最終実行日までに実行された場合に限り、その変更に適用される。本書は、原契約上の地位移転、債権譲渡、事業譲渡、再委託、情報アクセス権の追加、保証の解除・変更又は将来の支配権変更を承諾せず、原契約上必要な別の承諾や法令上の手続に代わらない。原契約に既に定める情報管理、保証その他の義務も変更しない。
追加の保証や新たな情報アクセス等を承諾の条件とする案件には、本書のみを使用せず、その条件と履行時期を別途書面で合意する。
【効力と通知】
乙は実行後3営業日以内に、実際の実行日、取得者及び変更後の支配内容を、原契約所定の通知先・方法があればそれに従い、なければ別紙の甲の通知先へ、記録が残る方法で通知する。通知の遅れだけでは、対象取引に適用済みの承諾は遡って失効しない。
最終実行日までに変更が実行されなければ、本書は以後の変更に適用されない。取得者又は変更後の支配内容が別紙と異なるときは、その変更に本書は適用されず、乙は実行前に原契約に従い必要な承諾を得る。通知先その他の原契約上の登録事項に変更がある場合は、乙が原契約に従って更新し、保証等の権利義務及び原契約のその他の条項は維持する。
【別紙(対象取引の特定)】
交付前に原契約の承諾条項本文を照合し、同条項が要求する事前の承諾時期、方式、通知先及び他の承認要件を確認する。本書、別紙、甲による承諾の交付記録及び乙の実行通知を保存する。
原契約:〔原契約の締結日〕付〔原契約の名称〕
支配権変更の承諾条項:〔承諾条項の番号〕
取引の内容・方式:〔支配権変更の内容〕
変更前の支配者:〔変更前の支配者〕
変更後の支配者・取得者:〔変更後の支配者・取得者〕
変更前の議決権割合その他の支配内容:〔変更前の支配内容〕
変更後の議決権割合その他の支配内容:〔変更後の支配内容〕
予定実行日:〔予定実行日〕
承諾対象となる最終実行日:〔承諾対象の最終実行日〕
甲の実行通知先(原契約に指定がない場合):〔甲の実行通知先〕
議決権割合が該当しない取引では、その欄に該当しない旨と、役員選任権等の実際の支配内容を記入する。最終実行日は予定実行日以降の日付とする。
発行日:〔本書の発行日〕
承諾者:〔甲の名称〕 署名:________________
変更当事者:〔乙の名称〕 受領確認署名(任意):________________
甲は、原契約に指定された承諾方式があるときはその方式で本書を乙に交付し、交付日と交付先の記録を残す。
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