事業継続協力覚書
〔甲の名称〕(以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(以下「乙」という。)は、〔協力の対象〕に関し、〔合意日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象と原契約)
1. 甲乙は〔重要業務〕の継続と復旧について、別紙に定める国内の事業者間の協力を行う。対象外のサービスを無条件に引き受けず、第三者の設備、ライセンス、許認可又は個人データを本書だけで利用・移転できるものとはしない。
2. 通常の取引の原契約は〔原契約の名称・番号〕とする(ない場合は「なし」)。原契約の責任、支払、不可抗力及び情報管理の条件は、別紙に変更箇所と変更後の内容を明示して双方が合意した部分以外は維持する。第三者の権利及び強行法規は変更しない。
第2条(平時の準備)
1. 各当事者は別紙に自己の責任者、決裁者、緊急連絡先、重要な依存先及び提供可能な代替手段を記載する。代替拠点・設備・物資・担当業務の提供者、数量・容量及び利用可能期間を特定し、権利者の許可、安全対策及び必要な手続の有無を平時に確認する。各当事者は自己の従業員に対する指揮命令及び労務上の責任を負う。
2. 人員の出向・派遣等を行う場合は必要な適法な契約・手続を別途整え、本書だけで他方の従業員を直接指揮しない。連絡先等の変更は変更前に、急な変更は判明後1営業日以内に知らせる。
第3条(発動と初動)
1. 別紙の発動条件に該当する障害又は合理的な危険を認識した当事者の責任者は、認識から1時間以内に相手方の緊急連絡先へ、判明事実、発生・認識時刻、影響範囲、暫定措置及び協力依頼を通知する。連絡手段が使用できないときは別紙の代替連絡手段を順に試し、試行日時を残す。
2. 双方の責任者は受信後2時間以内を目標に、安全、利用可能な資源、具体的な分担及び費用承認を確認して記録する。返答がないことを追加業務又は費用の承認としない。
3. 人命・安全及び法令上の義務を優先し、無許可の提供や危険な作業を実施しない。
第4条(復旧計画と報告)
1. 双方は発動確認後4時間以内を目標に、復旧順序、担当者、必要資源、代替手段、着手時刻及び次回報告時刻を記録する。別紙の復旧時間目標は別紙の起算時から目標時間内の再開を目指すものであり、データ復元点目標は障害時点から遡って許容するデータ損失の時間幅を表す。これらは当然の結果保証ではないが、達成のための合理的な準備・協力義務を免除せず、原契約の保証又はサービス水準を本書だけで引き下げない。
2. 達成困難を知った責任者は直ちに理由と見込みを報告し、稼働中は少なくとも4時間ごとに進捗と変更を共有する。第三者から取得した情報の利用条件も守る。
第5条(費用と追加協力)
1. 平時の準備・訓練及び各自の通常業務に係る費用は各自負担とする。代替提供又は追加協力の費用は、実施する側が内容、期間、実費・料金、税額、見込総額及び負担者を示し、別紙の負担者側決裁者の書面又は保存可能な電子記録による承認を得てから着手する。
2. 承認は対象と税込総額の上限を特定し、上限超過又は期間延長も実施前に同じ方法で承認を得る。
3. 例外として、連絡不能で人命又は財産への差し迫った損害を避けるため直ちに必要な措置は、別紙で事前合意した緊急措置の範囲と1事象当たりの税込上限内で実施でき、その費用は別紙の負担者が負担する。
4. 緊急上限を0円とした場合、相手方負担の緊急支出は事前承認なしに行わない。実施側は通信回復後速やかに、遅くとも翌営業日までに措置・証憑・支出額を報告する。未承認の上限超過は自動的に他方負担とせず、強行法規上の義務及び法令上認められる請求を妨げない。
5. 実施側は毎月末及び協力終了時に費用を集計し、各締日後10営業日以内に承認記録と証憑を添えて請求する。負担者は具体的な異議を受領後5営業日以内に示し、争いのない額を請求資料受領から30日以内に支払う。
6. 法令又は原契約によるより早い支払期限があればそれを優先し、請求書の不足を理由にその期限を延長しない。争いのある額は別途協議する。
第6条(情報・個人データと顧客連絡)
1. 相手方の非公知情報は対象協力に必要な範囲に限定して取り扱い、同等の秘密保持義務を負う担当者以外に開示しない。適法に公知・既知・独自取得又は独自開発したと証明できる情報と、法令上必要な開示を除く。
2. 個人データは原契約と適用法令上の根拠、委託・再委託の範囲及び管理措置を確認してから安全に移管し、災害発生だけを包括的な第三者提供の許可としない。
3. 漏えいその他の情報事故又は合理的な疑いは、認識後直ちに、遅くとも24時間以内(法令又は原契約の期限が早い場合はその期限)に他方へ通知し、保全、封じ込め、調査、報告及び本人通知に協力する。
4. 顧客・取引先への対外連絡は別紙の担当者が対象と内容を確認して行い、共同名義の発表は双方の承認を得る。ただし、安全確保又は法令上必要な連絡を不当に遅らせない。
第7条(通常運用への復帰)
1. 双方の責任者は、別紙の復帰条件の確認結果、残る障害、返却・削除項目及び切替時刻を記録して通常運用へ戻す。相手方の確認が遅れる場合は暫定運用と安全上の制限を共有し、無期限に協力を継続する合意と扱わない。
2. 代替提供の合意期間が終了する前に延長又は段階的終了を記録し、終了時は業務を突然遮断せず、承認済み範囲で引継ぎと移行を行う。終了後10営業日以内に原因、目標との比較、費用及び改善策を共同記録する。
第8条(期間・終了と後処理)
1. 本書の期間は〔合意日〕から〔期間終了日〕までとし、延長は期限前に双方が記録に残して合意する。一方は30日前の通知で将来の協力を終了できる。重大な違反は具体的内容を通知し10暦日の是正期間を経て解除でき、法令上直ちに解除できる場合を妨げない。
2. 終了は既に承認した費用又は法令上の責任を消滅させず、進行中の協力の安全な終了・引継ぎを双方で定める。
3. 共有した物資・資料及び通常利用するデータは終了から30日以内又は原契約のより早い期限までに返還・削除して記録を交付する。バックアップは利用を停止し90日以内又は原契約のより早い期限までに消去する。
4. 法令上必要な保存資料は対象・根拠・期限を記録し利用を制限する。秘密保持は終了後3年間、営業秘密はその要件を満たす間、原契約がより長い保護を定める場合はその期間存続する。
5. 費用精算、事故対応、損害賠償及び紛争解決は終了後も必要な範囲で存続する。
第9条(責任と不可抗力)
1. 各当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任にはこの損害範囲の限定を適用しない。
2. 不可抗力による履行困難は、具体的な影響、回避・軽減の努力及び原契約の定めを踏まえて扱い、発動対象の災害・事故が起きたという理由だけで、本書が予定する連絡・合理的な協力を一律に免除しない。
第10条(訓練・変更・紛争)
1. 甲乙は別紙の周期で連絡試験及び訓練を行い、依存先、代替手段及び承認上限を見直す。権利義務、費用及び分担の変更は権限者同士が内容と発効日を記録に残して合意する。
2. 重要な通知は別紙の窓口に到達を確認できる方法で行う。相手方の事前承諾なく本書の地位を移転しない。双方は反社会的勢力に該当せずこれを利用しないことを表明する。
3. 本書は日本法に準拠し、〔専属管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(実施条件)】
次の条件は双方が交付権限を持つ者により確定する。該当しない欄は「なし」とし、時間は正の数、緊急支出上限は0以上の円額を記す。参照資料の名称・版・日付を付し、未確定条件を承認済みと扱わない。
重要業務・範囲・依存先:〔重要業務〕/〔業務範囲・依存先〕
原契約と本書による変更箇所:〔原契約の名称・番号〕/〔原契約の変更箇所〕
甲乙の責任者・決裁者・通常の通知先:〔責任者・決裁者・通知先〕
緊急連絡先・代替連絡手段の順番:〔緊急連絡先・代替手段〕
発動条件・判断に用いる記録:〔発動条件・判断記録〕
復旧時間目標・起算時とデータ復元点目標:〔復旧時間目標の時間数〕時間/〔復旧時間の起算事象〕/〔データ復元点目標の時間数〕時間
代替供給の提供者・内容・数量・期間・必要承認:〔代替供給の内容・条件〕
顧客等への連絡担当・対象:〔顧客連絡の担当・対象〕
費用負担者・追加協力料金と算定方法:〔費用負担者・料金算定方法〕
無応答時に事前承認する緊急措置・負担者:〔緊急措置・費用負担者〕
1事象当たり緊急措置の税込上限:〔緊急措置の税込上限額〕円
通常運用への復帰条件・確認資料:〔通常運用への復帰条件〕
訓練・見直し周期:〔訓練・見直し周期〕
期間終了日:〔期間終了日〕
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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