職務権限規程
〔会社名〕は、〔制定日〕に本規程を制定し、〔発効日〕から適用する。
第1条(適用範囲と優先関係)
1. 本規程は、日本法に基づく株式会社である当社の役職員による社内の申請、決裁及び実行管理に適用する。当社は代表取締役を置くものとし、〔取締役会の設置状況〕には「設置」又は「非設置」を記入する。
2. これは取締役会の設置状況を示し、以下の条件分岐に用いる。本規程による決裁は、契約署名権、代理権又は銀行口座の操作権限を当然には付与しない。
3. 法令・定款又は適法な機関決定が要求する決定・承認は、本規程上の決裁に優先する。取締役会設置会社における重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、重要な使用人の選任・解任その他取締役会から委任できない重要な業務執行は、金額にかかわらず事前に取締役会へ付議する。
4. 非設置会社では取締役会欄を適用せず、法令・定款上必要な機関決定を経る。起案者は、案件の内容、会社への影響、既存の定款及び機関決定を確認し、該当する決定が完了するまで実行してはならない。
第2条(申請・金額判定)
1. 起案者は実行前に、目的、相手方、契約案又は発注内容、総負担額と算定根拠、予算内外、支払時期、相手方・役職員との利害関係及び法務・情報安全上のリスクを申請する。取得・処分する資産には対象と評価資料、採用には職務と報酬条件を添える。
2. 承認者は別紙の権限表で判定し、決裁条件に変更があれば変更後の条件で再申請する。
3. 決裁額は消費税、手数料、契約期間中の支払及び中途解約まで避けられない費用を含む総負担額とする。期間の定めのない継続契約は、開始から12か月間の負担額と最短解約日までの負担額の大きい方を用いる。
4. 関連案件、分割発注及び一体の目的を持つ支出は合算し、承認額を小さく見せるために分割しない。資産処分は対価と帳簿価額の大きい方を判定額とし、無償処分も対象に含める。
5. 金額が未確定なら合理的な上限額で決裁し、上限を超える前に再決裁する。
第3条(決裁・署名・支払)
1. 別紙の決裁は実行前に取得する。予算外案件は、金額が部門長の上限内でも代表取締役以上の決裁を要する。取締役会設置会社で代表取締役の上限を超える案件は取締役会、非設置会社では代表取締役が決裁する。ただし、第1条により別の機関決定を要する場合はこれを先に取得する。対象の部門長が存在しない案件は代表取締役に上げる。
2. 対外的な契約署名又は発注の承諾は代表取締役又は代表取締役が案件・範囲を記録して委任した者だけが行い、委任先も必要な社内決裁及び機関決定を確認する。支払は、決裁済みの契約・請求書・納品又は履行の証拠との一致を〔支払照合担当の役職〕が確認し、決裁条件内で実行する。支払先口座の新規登録・変更は、起案者又は入力者と異なる役職員又は会社が権限・秘密保持義務を明示して依頼した外部の確認担当者が、既知の連絡先を用いた相手方への確認と証拠の照合を行ってから実行する。確認担当が不在なら代表取締役が別の役職員又は上記の外部確認担当者を指名し、一人だけの自己確認では送金しない。前払いの追加又は決裁済み条件を超える支払は再決裁する。
第4条(利益相反)
1. 起案者、承認者又はその近親者に利益が及ぶ案件は申告し、利益を有する者を社内決裁から除外して、一段上の利害関係のない承認者へ回す。その者が代表取締役の場合は、当該者の承認だけで実行しない。取締役の競業又は会社との利益相反取引に当たる案件は、重要な事実を示して、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会の事前承認を得る。
2. 特別の利害関係を有する取締役は取締役会の議決に加えない。取締役会設置会社では、該当取締役による取引後の取締役会報告も記録する。必要な承認を得ても、対外的な署名者は別途その権限を確認する。
第5条(代行・緊急)
1. 部門長不在時は代表取締役が、代表取締役不在時は第1条の機関決定を要しない案件に限り、別紙に記録された代行者が代表取締役の上限額まで社内決裁を代行する。
2. 代行者の指定がなければ実行を保留する。代行は対外的な代表権を移さない。
3. 人身、情報又は財産への差し迫った損害を防ぐため事前決裁を待てないときは、現場責任者は契約締結・送金を伴わない必要最小限の保全行為を先行できる。
4. 契約締結又は支出が必要な場合は権限者の事前決裁を得る。法令・定款上の事前の機関決定を要する案件は事後承認で代替しない。先行した保全行為は理由、時刻、内容及び費用を当日中に記録し、翌営業日までに正規承認者へ報告して継続・中止を判断する。
5. 情報事故は直ちに代表取締役へ報告し、公開又は外部通知は別紙の権限に従う。
第6条(記録・見直し)
1. 申請資料、決裁者、決裁日時、対象版、条件、否決理由、機関決定の資料、署名委任、支払確認及び代行・緊急報告の記録を一体で保存する。電子承認では承認者を識別できるログを残す。
2. 社内決裁記録と本規程の旧版は適用終了後7年間保存し、法令上より長い保存を要する資料はその期間に従う。
3. 組織、予算又は法令の変更に応じて代表取締役が改定案と発効日を確定し、制定又は改定について法令・定款上必要な機関決定があれば先に取得する。
4. 発効前に対象役職員へ最新版を周知し、発効日以降の新規申請に適用する。発効前に決裁済みの案件は、その条件が変わらない限り当時の版による。
5. 旧版、発効日及び周知記録を保持し、周知されていない変更を遡及して従業員へ不利益に適用しない。
【別紙(権限表)】
部門長は〔部門長の役職〕、支払照合担当は〔支払照合担当の役職〕とする。部門長上限は税込〔部門長上限額〕円、代表取締役上限は税込〔代表取締役上限額〕円とし、後者には前者以上の額を入力する。「取締役会」は〔取締役会の設置状況〕が「設置」の場合のみ適用する。以下は社内決裁権限であり、第1条の機関決定を省略しない。
通常の契約締結・発注・資産取得・処分:予算内で部門長上限以下は部門長、これを超え代表取締役上限以下は代表取締役、代表取締役上限超は取締役会設置会社では取締役会・非設置会社では代表取締役。予算外は金額にかかわらず少なくとも代表取締役。
従業員の採用及び条件変更:予定する最初の12か月間の報酬・採用費の合計を判定額とし、代表取締役上限以下は代表取締役、超過は取締役会設置会社では取締役会・非設置会社では代表取締役。重要な使用人の選任・解任は第1条を優先。取締役等の選解任は対象外。
借入れ、保証又は例外的な前払い:金額にかかわらず代表取締役以上。代表取締役上限超は取締役会設置会社では取締役会・非設置会社では代表取締役。取締役会設置会社の多額の借財その他第1条の案件は金額にかかわらず取締役会。
対外的な情報公開:承認済み資料を変更せずに行う日常的な営業案内は部門長。それ以外の対外発表、未公表情報の公開及び情報事故に関する発表は代表取締役。個人情報・秘密情報を含む公開は、事前に取扱権限と公開範囲を確認し、適法な公開条件を満たさなければ実行しない。
決裁済み債務の支払:新たな契約決裁は不要。第3条の照合後、決裁済みの金額・時期・口座の条件内で実行する。変更時は同条に従う。
代表取締役不在時の社内決裁代行者は〔代表取締役の代行者〕とし、指定がない場合は「なし」と入力する。代行者は第5条の範囲でのみ決裁する。部門長と支払照合担当に該当者がいない場合は代表取締役が担当を割り当て、支払先口座の変更確認は入力者と別人の役職員又は上記の外部確認担当者に行わせる。
制定日:〔制定日〕/発効日:〔発効日〕
〔会社名〕
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