株式会社定款
〔発起人の氏名〕は、〔商号〕を発起設立するため、次の書面定款を作成する。本定款は、自然人の発起人1名が金銭のみを出資し、普通株式のみを発行する、取締役1名・取締役会及び監査役を置かない会社のためのものである。
第1条(商号・目的・本店)
当会社の商号は〔商号〕とし、その目的は〔事業目的〕とする。本店は〔本店所在地〕に置く。
第2条(公告・株式)
1. 当会社の公告方法は官報に掲載する方法とする。当会社の発行可能株式総数は〔発行可能株式総数〕株とし、発行する株式は普通株式のみとする。
2. 当会社は株券を発行せず、単元株式数を定めない。
第3条(株式の譲渡)
当会社のすべての株式について、譲渡による取得には当会社の承認を要する。その承認の決定は株主総会の決議による。
第4条(機関・取締役)
1. 当会社は株主総会及び取締役1名を置き、取締役会及び監査役は置かない。取締役は株主総会の決議により選任し、当会社を代表する。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 取締役の解任は法令に従い株主総会の決議による。
第5条(株主総会)
定時株主総会は各事業年度終了後3か月以内に招集する。株主総会の招集、議決権の行使、決議及び議事録の作成・備置きは法令に従う。
第6条(事業年度・剰余金)
当会社の事業年度は、毎年〔事業年度の開始日〕から〔事業年度の終了日〕までの1年間とする。剰余金の配当は、法令で認められる範囲で株主総会の決議により行う。
第7条(設立時の出資及び株式)
1. 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金〔設立時の出資額〕円とする。設立時発行株式は〔設立時発行株式数〕株とし、その全株を発起人〔発起人の氏名〕が引き受ける。
2. 設立時発行株式1株と引換えに払い込む金額は金〔設立時株式1株の払込金額〕円とし、発起人は引き受けた全株について合計金〔設立時の出資額〕円を〔払込期限〕までに、発起人が定める払込先に金銭で払い込む。設立時発行株式数に1株当たりの払込金額を乗じた額は、出資される財産の価額に一致しなければならない。
第8条(設立時の取締役及び最初の事業年度)
1. 設立時取締役は〔発起人の氏名〕とする。最初の事業年度は、当会社の成立の日から、成立の日を含めて最初に到来する〔事業年度の終了日〕までとする。
2. 成立日と決算日が同日であればその当日を最初の事業年度の末日とし、この期間は1年を超えない。
第9条(発起人)
1. 発起人の氏名は〔発起人の氏名〕、住所は〔発起人の住所〕とする。
2. 以上、当会社設立のため、この定款を作成し、発起人が署名又は記名押印する。
作成日:〔作成日〕
発起人 住所:〔発起人の住所〕
氏名:〔発起人の氏名〕 署名又は記名押印:________________
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