API利用規約
〔提供者の名称〕(以下「提供者」という。)は、〔APIの名称〕を国内で事業利用する〔利用者の名称〕(以下「利用者」という。)との間に、〔制定日〕制定の本規約と別紙により利用条件を定める。利用者の申込みと提供者の記録に残る承諾により成立する。
第1条(対象・利用権)
1. 提供者は、別紙のエンドポイント、用途、環境、認証方法及び上限でAPIを呼び出す非独占・譲渡不能の利用を許諾する。利用者は自社又は自社顧客向けのアプリケーションに組み込めるが、API鍵自体の再販売・共用、制限回避、過度負荷又は不正取得をしない。
2. 本規約は第三者の個人データ販売・提供を目的とするAPIには用いず、送信する利用者管理の個人データを処理して当該利用者へ返す場合のみ第2条の委託を認める。
第2条(データ・派生成果)
1. 提供者は応答中の自己が許諾権限を持つデータについて、別紙の業務目的のため、利用者による複製・加工・自社及び自社顧客向けのサービス内表示を許諾する。
2. 応答データ自体の第三者への生データ販売・再配布は認めない。利用者が独自に作成したコード、分析結果その他の派生成果の権利は利用者に留保され、応答データを復元できない成果は終了後も利用できる。
3. 第三者素材は提供元・版・利用条件を申込前に示し、予定用途に両立しない場合は提供しない。API本体の権利は移転しない。
4. 送信データの権利は利用者又は原権利者に留保され、利用者は提供者への適法な委託権限を確保する。提供者は送信データ及びその個人データをAPI履行・安全・障害対応にのみ用い、学習・広告・自らの別目的又は他顧客への提供に使わない。
5. 個人データを扱う場合は別紙に対象者・項目・処理目的・期間を特定し、第5条の管理と第6条の処理を適用する。国外アクセス及び第三者への独自目的提供は許諾されない。
第3条(料金・計測)
1. 課金単位は利用者の指示に対して正常な応答を返したリクエスト1件とし、提供者側の失敗・再試行は重複計上しない。各暦月の料金は、基本料金〔基本料金の金額〕円に、無料枠〔無料枠の件数〕件を超える成功件数×1件〔超過単価の金額〕円を加え、消費税等を加算する。
2. 税抜予算上限〔月額予算上限の金額〕円に達する呼出しは受け付けず、予告なく上限超過課金しない。上限は基本料金以上、レート上限・数値は別紙に記載する。
3. 提供者は使用量を照会可能にし、異議通知後10営業日以内にログを照合する。利用者は当月分を翌月末までに支払い、争いのない額は延期しない。
4. 銀行振込手数料は利用者が負担する。
第4条(変更・廃止)
1. 互換性に影響する変更・廃止は〔仕様変更の通知日数〕日前(30日以上)に理由、発効日と移行資料を通知する。重要機能・料金・予算上限の変更には利用者の明示合意を要し、合意できず提供者が従前条件を継続できない場合、利用者は対象未提供部分を違約金なく終了できる。
2. 重大脆弱性の緊急措置は必要範囲に限り事後速やかに知らせる。個別申込と規約の差異は条項を特定した明示合意の範囲で個別条件を優先し、公開仕様を更新しただけでは既存契約を上書きしない。
第5条(安全・事故・停止)
1. 利用者は鍵を必要な担当者に限定し、漏えい時に失効・再発行する。提供者は最小権限、認証、通信保存暗号化、脆弱性対策及びアクセス記録を実施する。国内再委託先は名称・処理範囲・場所を別紙に示し、同等の目的限定・安全・事故・削除義務を課して監督し、その行為に責任を負う。
2. 変更は30日前に通知し合理的な異議を受領14日内に受け付け、解消まで新委託先へデータを移さず、継続不能なら利用者が対象将来分を違約金なく終了できる。
3. 利用者は合理的な管理報告を求められる。
4. 提供者は事故又は個人データ漏えい等の疑いを知ったら24時間以内に判明事項を通知し、影響、対策、原因を追報し、調査・証拠保全及び必要な法定報告・本人通知に協力する。
5. 自己の法定義務は別途履行する。鍵漏えい・具体的危険又は重大違反時は必要範囲と期間のみ停止し、緊急以外は理由・是正方法を事前通知して、解消後速やかに再開する。
6. 一般障害の影響・復旧見込みも判明次第通知する。
第6条(期間・終了・削除)
1. 利用は〔利用開始日〕から〔利用終了日〕までとし、満了30日前までに不更新通知がなければ1年更新する。双方は30日前通知で将来終了でき、重大違反は14日の具体的催告後も是正されなければ解除できる。是正不能な重大違反は即時解除できる。
2. 終了月の基本料は有効暦日数で日割りし成功呼出分を加算する。未払料は第3条で支払い、未提供前払分は終了後30日以内に返す。
3. 終了時は呼出しを止め鍵を失効する。提供者は保有する利用者送信データを、終了後30日間、一般的機械可読形式で取得させる。応答原データと復元可能な加工物の利用許諾は終了し、利用者は終了後30日以内に削除する。
4. 第2条で保持可能な非復元成果は除く。提供者は送信データを取得期間後15日以内に稼働系から消去し、隔離バックアップを終了後90日以内に消去して通知する。法令保存は根拠・期間を示し隔離し期間後消去する。
5. 保存中の安全管理・事故対応と目的限定は存続する。
第7条(秘密・責任・紛争)
1. 双方は非公知の相手方情報を契約履行にのみ利用し、必要な守秘義務ある者以外に開示しない。適法な既保有・公知・独自開発・第三者取得情報及び必要な法定開示を除き、終了後3年間存続する。
2. 各当事者は自己に帰責する違反の通常かつ直接損害を賠償し、上限は直近12か月の支払済又は支払期日到来料金合計と基本料金1か月分の高い額とする。
3. 提供者の秘密・個人データ義務違反は上限2倍とし、故意・重大過失・生命身体・法定制限不可の責任及び料金債務には範囲・額限定を適用しない。
4. データ権利・終了精算・削除・存続保護・本条の責任と紛争は性質上必要な期間存続する。日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(申込条件)】
対象エンドポイント・版・業務目的・利用環境:〔対象APIの範囲・業務目的〕
基本料金・無料枠・超過単価・税抜予算上限:〔基本料金の金額〕円・〔無料枠の件数〕件・〔超過単価の金額〕円・〔月額予算上限の金額〕円
レート上限と認証方法・鍵管理者:〔利用上限・認証方法〕
通常の送信データ保存期間(終了取得期間は第6条):〔通常保存期間の日数〕日
個人データの対象者・項目・目的・期間、国内再委託先・取扱場所:〔個人データの処理条件〕(なければなし)
第三者素材・提供元・版・利用条件:〔第三者素材の利用条件〕(なければなし)
通知・事故窓口:〔提供者の通知・事故窓口〕・〔利用者の通知・事故窓口〕
対象版と全数値は申込み時に確定し双方で保存する。通常保管期限が終了取得期間中に来るデータも、終了時に保有する分は同期間末まで維持する。別紙の自由記入で本文の再配布・目的外利用等を許可しない。
制定日:〔制定日〕
提供者:〔提供者の名称〕
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