ギフト券利用規約
〔発行者の名称〕(以下「発行者」という。)は、日本国内の消費者向けに有償で発行する電子ギフト券〔本券の名称〕(以下「本券」という。)について、この規約を定める。本券は発行者自身が販売する商品・サービスの代金に限り利用でき、独立した第三者の店舗では利用できない。無償配布券、紙券、チャージ式券及び第三者の店舗で使える券には、この規約を使用しない。準拠法は日本法とする。
第1条(券の内容と期限)
1. 本券は、券ごとに〔券面額〕円の利用可能額を記録したコードであり、現金との交換又は残高の追加はできない。発行者は代金の決済完了後、発行日、券面額、コード及び有効期限を記載した電子メールを、購入時に指定された宛先へ決済完了日から〔決済完了から発行日までの日数〕日以内に送信する。
2. 発行日はその送信日とする。本券の有効期限は発行日から〔本券の有効期間の月数〕か月が経過する日の前日23時59分(日本時間)とし、応当日がない月はその月の末日を応当日とする。
3. 〔本券の有効期間の月数〕には12以上の整数を入力する。期限後は利用できず、法令又は本規約に基づく払戻し等の請求を妨げない範囲で未使用残高は失効する。
第2条(利用と残高)
1. 本券は〔利用できる店舗・場所〕で、発行者が販売する商品・サービスの代金に1円単位で利用できる。利用時にコードを提示又は入力すると、支払額を残高から控除する。不足額は当該店舗又は購入画面で表示する利用可能な支払方法で支払い、残高があれば期限内の次の購入に利用できる。
2. 現金による釣銭は支払わない。残高と期限は〔残高確認ページのURL〕で確認でき、確認できない場合は第6条の窓口に問い合わせる。商品・サービスの注文成立、引渡し、返品その他の条件は、その注文時に表示する販売条件による。ただし、当該注文について発行者が代金を返す場合、本券で支払われた部分は原則として元の本券残高へ戻し、期限が既に到来しているときは、返還日から30日間利用できる代替コードを発行する。
3. 法令に基づく金銭返還請求は妨げない。
第3条(払戻し、廃止と法令上の措置)
1. 所持者の都合による本券残高の現金払戻しは行わない。ただし、法令上必要な払戻し、本券を交付できない場合の購入代金の返還及び発行者が発行業務を廃止する場合の未使用残高の払戻しはこの限りでない。
2. 発行者が発行業務を廃止するときは、廃止日、利用終了日、残高の申出方法、申出先、必要なコード等の確認資料及び振込方法を、利用者向けサイトに掲載し、連絡先を把握する所持者には電子メールでも知らせる。
3. 有効な残高について、申出期間を公告・通知の日から90日以上設け、必要資料受領と残高の確認後14日以内に、所持者が指定した国内口座に発行者負担で振り込む。
4. 法令がより早い期限を求めるときはその期限に従う。資金決済法20条の払戻しに当たるときは、同条及び適用される内閣府令に従い公告・情報提供を行い、法定の申出期間・効果を適用する。
5. この規約の期間又は方法は法令上の権利を縮減しない。
6. 発行者は発行前に、本券の利用先、有償発行、有効期間その他の事実から資金決済法の適用を確認し、適用されるときは発行者名、利用可能額、期限、苦情相談窓口その他法令所定の情報を利用者へ提供する。
7. 各基準日の未使用残高を記録し、自家型について法定基準額を初めて超えたときは届出を行い、法定基準額を超えるときは必要な発行保証金の供託又は法令上認められる保全措置を行う。
第4条(購入と交付)
1. 本券の購入価格は1券につき税込〔購入価格〕円とし、電子メールによる交付に送料・交付手数料はかからない。購入者は購入画面で券の名称、枚数、購入価格、券面額、有効期間、送信先、利用先、支払方法〔利用できる支払方法〕及び交付時期を確認し、訂正した上で申し込む。
2. 発行者による注文受付の通知後、決済が完了した時点で購入契約が成立する。決済が完了しなければ発行せず、交付できないときは購入者に理由を知らせ、受領済みの代金を交付不能の通知から7営業日以内に原決済手段へ返還する。
3. 通信販売に必要な広告表示及び最終確認画面の表示・訂正操作は、発行者が購入画面に別途備える。法令上の権利を除き、交付後の購入者都合による購入契約の解除はできない。
第5条(コードの管理と事故)
1. 本券は購入者から贈られた者も利用でき、コードを正しく提示した者を所持者として扱う。購入者及び所持者はコードを第三者へ漏らさない。紛失、誤送信又は不正利用の疑いを知った者は、コード又は購入記録を添えて第6条の窓口へ速やかに連絡する。
2. 発行者は受信後速やかに利用を停止し、記録を調査する。停止前に既に利用された額は原則として再発行しないが、発行者の債務不履行又は故意・過失による損害についての法令上の責任は免れない。停止時に残高があり、購入・所持の記録から請求者の権限を確認できる場合は、旧コードを無効にして同額・同期限の代替コードを交付する。
3. 権限を確認できない場合は再発行しない。
第6条(連絡先、変更と終了後の取扱い)
1. 残高、事故、苦情及び払戻しの窓口は〔問い合わせ先のメールアドレス〕、所在地は〔発行者の所在地〕、受付時間は〔問い合わせ受付時間〕とする。発行者は取扱いに必要な連絡先・利用記録を、適用法令に従い管理する。
2. 規約を変更するときは、変更内容と発効日を利用者向けサイトに掲示し、旧版を保存する。既発行券の券面額、利用先又は有効期限を所持者に不利益に変更するには、適用法令に従って必要な同意その他の要件を満たすものとし、掲示だけで遡及変更しない。
3. 発行業務の終了後も、未了の払戻し、購入代金の返還、事故調査及びこれらに必要な記録管理に関する定めは、その処理が終わるまで適用する。
【別紙(券の表示事項)】
本紙は購入前に規約とともに表示する。個々の券の発行日、期限及び残高は第1条・第2条に従い券ごとに表示する。
発行者の電話番号・法人の場合の販売責任者:〔発行者の電話番号〕/〔販売責任者の氏名〕
発行者・券名:〔発行者の名称〕・〔本券の名称〕
券面額:1券〔券面額〕円
購入価格:1券税込〔購入価格〕円
利用先:〔利用できる店舗・場所〕(発行者自身の販売に限る)
有効期間:発行日から〔本券の有効期間の月数〕か月(12以上)
残高照会:〔残高確認ページのURL〕又は第6条の窓口
事故時の再発行・払戻し:第3条・第5条の条件による
苦情・相談先:〔発行者の所在地〕、〔問い合わせ先のメールアドレス〕、〔問い合わせ受付時間〕
制定・改定日:〔制定・改定日〕
Word・PDFのダウンロードは有料プラン