データ分析業務委託契約書
〔甲の名称〕(分析依頼者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(分析事業者。以下「乙」という。)は、〔分析対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(分析業務・適用範囲)
1. 甲乙は、いずれも日本国内の法人として、〔分析対象〕に関する需要予測のため、乙が甲の提供する〔入力データの内容〕を用い、〔分析目的〕及び別紙の仕様に従って前処理、分析、可視化及び報告を行うことを合意する。
2. 乙は合理的な専門的注意をもって業務を行うが、予測値の実現は保証しない。別紙に明記しない追加調査、運用中の予測更新及び新たなモデルの開発は業務に含まない。
3. 本契約は、国内で取り扱うデータを対象とし、国外からのアクセス、要配慮個人情報並びに医療・金融等の個別規制に従うデータの取扱いには使用しない。
第2条(データ受渡し)
1. 甲は〔データ受渡日〕までに、別紙所定の方法で、項目定義を付した対象データを乙に渡す。甲は提供及び委託に必要な権限と適法な取得経緯を確認する。乙は受領後5営業日以内に件数、形式、欠損及び異常値を点検し、分析可能性に影響する問題を甲に通知する。
2. 甲の提供遅延又はデータの欠陥により業務に影響するときは、乙はその影響と対応案を通知し、追加作業又は納期変更は第8条による合意後に行う。
3. 合意前の遅延について、乙は甲の原因による範囲で責任を負わない。
第3条(方法と検証)
1. 乙は分析手法、前提、除外値、再現に必要な条件と限界を記録する。甲が結果を外部公表又は重要な経営判断に用いる場合は、甲が自ら内容を確認し、必要な専門的レビューを行う。
2. 乙は統計上の不確実性を隠さない。
第4条(成果・確認)
1. 乙は〔成果提出日〕までに〔提出物の内容〕を甲の指定する国内の受渡先へ電子的方法で提出する。甲は受領後〔確認期間の日数〕営業日以内に別紙の仕様と照合し、不足又は計算誤りを具体的に通知する。
2. この期間内に通知がなければ確認を完了したものとするが、通常の確認で発見できない乙の責めに帰すべき誤りについては、確認完了後90日以内に通知すれば乙が無償で合理的な修補を行う。
3. 乙は期間内の指摘について通知後10営業日以内に修補して再提出し、技術的に困難な場合は同期限内に理由と具体的な修補予定を甲へ示し、甲は再提出から〔確認期間の日数〕営業日以内に修補箇所を確認する。
4. 新たな仮説又は再分析は第8条の変更手続による。
第5条(権利・秘密)
1. 元データ及び甲が提供した資料の権利は甲又は従前の権利者に留保される。乙の既存の手法、プログラム、ひな型及び汎用ノウハウの権利は乙又は従前の権利者に留保され、甲の秘密情報を含まない限り乙はこれらを他業務に利用できる。
2. 乙は提出した報告書、集計表及び納品対象のコードについて、甲に対し、需要予測及び関連する社内業務のために、期間・地域の制限なく複製、改変及び利用できる非独占的・取消不能の権利を許諾する。
3. 甲は同じ目的に必要な範囲で、秘密保持義務を課した国内の業務委託先にこれらを開示・利用させることができる。第三者の権利によりこの利用を許諾できない部品は乙が納品前に特定して甲の承諾を得るものとし、承諾を得られないときは乙が利用可能な部品に置き換える。
4. 甲乙は相手方の非公開情報を本契約の履行以外に使用せず、法令上必要な場合を除き相手方の承諾なく第三者に開示しない。乙は甲のデータ及びそれに由来する個別の情報を他顧客向けの学習・分析に流用しない。甲による成果物の公表又は上記委託先以外への開示は、相手方の秘密情報及び個人を識別できる情報を含まない場合に限る。
第6条(報酬)
1. 報酬は〔報酬の金額〕円(消費税別)とし、通常の作業費及び経費を含む。甲は第4条の成果を受領した日から30日以内に乙指定口座へ振り込む。部分ごとに役務又は成果を受領する場合、その部分に対応する報酬も受領から30日以内に支払う。
2. 請求書又は確認の遅れを理由に支払期限を延長しない。振込手数料は甲負担とする。追加報酬は第8条による書面等の合意がある場合に限る。終了時の精算は第8条による。
第7条(情報管理・個人データ)
1. 乙は甲のデータ、認証情報及び非公開情報へのアクセスを必要な国内の従事者に限定し、通信・保管時の暗号化、権限管理及びアクセスログ保全等の必要かつ適切な措置を講じる。
2. 乙は甲の事前の書面等による承諾なくデータ取扱いを再委託せず、承諾された国内の再委託先には本条と同等の義務を課してその履行を監督し、甲に対して責任を負う。
3. 乙は取扱場所及び再委託先を甲に示し、甲の合理的な求めに応じて管理状況の報告と資料提供を行う。漏えい等又はそのおそれを知った乙は、把握後24時間以内に甲へ第一報を行い、判明した対象、件数、経緯及び講じた措置を順次報告し、封じ込め、原因調査並びに甲が行う法定報告・本人通知に協力する。
4. この24時間は当事者間の連絡期限であり、法定期限を変更しない。
第8条(変更・終了時の処理)
1. 範囲又は仕様の変更は、求める側が変更内容を示し、乙が報酬、納期及び品質への影響を回答した上で、双方が書面等で合意してから着手する。
2. 一方に重大な違反があるときは、相手方は是正を求める通知後14日を経過しても是正されない場合に解除でき、是正不能な重大違反については直ちに解除できる。
3. 甲は30日前までの通知により未了部分を終了でき、この場合は終了時までの履行割合に応じた報酬及び乙が既に負担した取消不能の合理的費用を、契約報酬額から既払額を控除した額を上限として、対応する役務又は成果の受領から30日以内に支払う。
4. 費用の二重計上は認めない。乙は根拠資料を終了後5営業日以内に提示し、甲は5営業日以内に具体的な異議を示す。終了原因を問わず、乙は作成済みの成果、再現に必要な処理手順及び甲データを10営業日以内に甲へ引き渡す。
5. 乙は甲が返却を求めた原データを返却し、終了後30日以内に乙及び再委託先の残存する原データ・中間データを削除して甲へ完了を通知する。ただし、法令上保存を要する記録は必要な範囲で分離・アクセス制限の上で法定期間のみ保持し、期間満了後に削除する。
6. 終了後も、発生済みの支払・損害賠償義務、第5条の利用許諾・秘密保持、第7条の事故連携及び本条の引渡し・削除義務はその性質上必要な期間存続し、秘密保持義務は終了後3年間、個人データに関する秘密保持義務はその削除まで存続する。
第9条(責任・紛争)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの損害範囲の限定を適用しない。反社会的勢力を利用しない。
2. 本契約は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(実施条件)】
本別紙は分析対象と作業仕様を特定するものであり、本文の権利、確認、支払及び終了時の効果を変更しない。参照する仕様書がある場合は名称、版及び作成日を記載して本契約に添付する。主要条件を記入した本別紙を契約時に確定し、変更は第8条による。
予測対象・用途・対象期間:〔分析対象〕/〔分析目的〕
入力データの項目・対象期間・形式:〔入力データの内容〕
個人データの有無・該当する項目:〔個人データの有無〕(有の場合は該当項目を列記、無の場合は「無」)
前処理、欠損・異常値の扱い:〔前処理の仕様〕
分析方法、評価指標及び出力単位:〔分析方法・評価指標〕
提出物のファイル形式・内訳(コードを含む場合はその範囲):〔提出物の内容〕
データ受渡方法・国内の受渡先:〔データ受渡方法〕
データ受渡日・成果提出日:〔データ受渡日〕/〔成果提出日〕
事前承諾済みの国内再委託先:〔承諾済み再委託先〕(いない場合は「無」)
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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