法人向け生成AIサービス利用規約
〔提供者の名称〕(以下「提供者」という。)は、国内で〔サービス名〕を事業利用する法人(以下「利用者」という。)に対し、この規約と末尾の申込表による条件でサービスを提供する。利用者による申込表への同意と提供者の承諾により利用契約が成立する。申込表には利用者名、適用する規約の制定日及び開始日を表示する。
第1条(サービスと適用)
1. 提供者は、申込表に記載されたモデル、利用可能業務、席数及び月間リクエスト数で〔サービス名〕を提供する。申込表の個別の事実条件がこの規約と異なる場合はその個別条件を優先するが、国外での取扱い、モデル学習又は第2条から第8条までの権利義務の変更には両当事者による明示の合意を要する。
2. 申込表に組み込まれていない公開仕様や将来の改定版は、当然には契約内容とならない。
3. 利用者は認証情報を管理し、違法行為、第三者の権利侵害、危険行為又は差別的な判断に利用しない。本サービスは社内業務の文章作成を補助するもので、医療・法務等の専門判断や採用・信用等の個人に重大な影響を与える判断を自動で確定する用途には使用できない。
4. 提供者は重要な機能・モデルの変更を原則30日前までに申込表の通知先へ知らせ、同等性を著しく損なう変更には利用者の同意を得る。ただし緊急の安全対策には事後速やかに通知する。
第2条(入力データと取扱い)
1. 利用者は入力する文章・ファイル・個人データ(以下「入力」という。)を適法に取得し、提供者に委託する権限を確保する。提供者は入力及び出力を、サービスの提供、保管、障害対応及び安全確保のためだけに取り扱い、モデルの学習・改善、他顧客への提供又は広告に利用しない。
2. 入力・出力及び利用者を識別できるログは利用者の秘密情報とし、提供者は履行上必要な担当者に限ってアクセスさせ、契約目的外に開示しない。
3. 提供者は申込表記載の国内取扱拠点及び国内再委託先に限って処理を委託し、再委託先にも本規約と同等の目的限定、モデル学習・改善への不使用、秘密保持、安全管理、事故時の連携及び返却・消去義務を契約上課し、その遵守状況を把握して監督し、その取扱状況について利用者からの合理的な照会に回答する。
4. 国内再委託先又は国内拠点を変更するときは、名称、所在地、処理内容、安全対策及び予定発効日を30日前までに利用者へ通知する。利用者は受領後14日以内に情報保護上の合理的な異議を申し立てられ、提供者は代替方法を協議する。
5. 異議がない場合は通知した発効日に申込表の当該欄を更新し、双方が新旧の版を保存する。異議がある場合は解消又は明示の合意まで対象データを新たな委託先へ移さず、解消できずサービス継続が困難なときは利用者が未提供部分を違約金なく終了し、その前払料金の返還を受けられる。
6. 国外からのアクセス又は国外の第三者への取扱委託は利用者の別途の書面合意なく行わない。法令に基づく開示を求められた場合は、法令上許される範囲で利用者へ事前に知らせ、必要な範囲に限り開示する。
7. 保存・消去期間は第7条による。
第3条(出力と確認)
1. 利用者は第4条の範囲で出力を編集し、自社業務に利用し、商用の資料として公開できる。ただし公開又は第三者への提供前に、人が内容の正確性、秘密情報・個人情報の混入及び第三者の権利を確認し、必要な許諾を取得する。
2. 出力のみを根拠に第1条で禁止した判断を確定してはならない。提供者は出力の正確性、独自性、第三者権利の非侵害又は特定目的への適合を保証しないが、この条項は提供者自身の契約違反に関する第8条の責任を免除しない。
第4条(権利と学習)
1. 入力の権利は利用者又は原権利者に留保され、利用者は契約履行に必要な範囲で提供者に入力の処理を許諾する。出力について提供者に著作権その他の権利が発生又は帰属する場合、提供者は利用者に対し、存続期間の制限なく、国内外で複製、編集、翻案、公開、商用利用及び利用者の顧客への提供を行う非独占的な利用を許諾する。
2. 第三者素材の権利をこの許諾によって移転又は許諾するものではなく、他者に同一又は類似の出力が生じないことも保証しない。モデル、プログラム及びサービスの権利は提供者又はその権利者に留保される。
3. 提供者は入力・出力をモデルの学習・改善に使用せず、その取扱いを変更するには対象データと用途を特定した両当事者の別途の明示合意を要する。
第5条(安全・事故・停止)
1. 提供者は権限管理、通信・保存時の暗号化、アクセス記録、脆弱性対策及び再委託先の管理を行う。入力、出力又は利用者の個人データの漏えい、滅失、毀損若しくは不正利用を知ったときは、判明から原則24時間以内に申込表の利用者通知先へ第一報を送り、判明事項、影響範囲、応急措置及び連絡担当者を伝える。未判明事項は判明後に追報し、証拠保全、原因調査、被害拡大防止並びに利用者による法令上必要な報告・本人通知に協力する。
2. 法令上提供者自身に課される報告等の義務は別途履行する。
3. 利用者は認証情報の不正利用、マルウェア及び過度な自動呼出しを防止する。提供者は具体的なセキュリティ上の危険又は重大な違反があるとき、その対処に必要な範囲と期間だけ利用を停止でき、緊急時を除き事前に理由を通知し、危険の解消後速やかに復旧する。
4. 緊急停止は事後速やかに理由を通知する。
第6条(料金・利用枠)
1. 月額料金は申込表記載の〔月額料金の金額〕円(消費税別)とし、第三者APIの利用料を含む。月間リクエスト上限は〔月間リクエスト上限数〕件、利用可能席数は〔利用可能席数〕席とする。
2. リクエストとは利用者が送信してサービスが受け付けた生成指示1件をいい、同一指示の提供者側の再試行は加算しない。上限到達後は当月末まで新たな指示を受け付けず、超過課金はしない。
3. 利用者は管理画面で当月の計測値を確認できる。
4. 暦月を課金期間とし、提供者は各月の料金を当月末に請求し、利用者は翌月末日までに請求書指定の口座へ振り込む。開始月だけは開始日から月末までの日数で月額料金を日割りする。
5. モデル、上限又は価格は両当事者の合意なく変更せず、合意した変更はその合意で特定した課金月から適用する。支払遅滞時は相当期間を定めて催告した後に新規生成を停止できるが、第7条のデータ取得は妨げない。
第7条(期間・終了・消去)
1. 契約は申込表記載の開始日に始まり、その暦月の末日まで有効とする。以後は各暦月ごとに自動更新するが、いずれの当事者も当月末日の10日前までに申込表の相手方通知先へ通知して当月末日に終了させることができる。重大な違反があり、書面又は電子メールによる催告後14日以内に是正されないときは解除でき、是正不能な重大違反又は重大なセキュリティ危険があるときは直ちに解除できる。
2. 終了月の料金は第6条に従い発生し、既発生の料金は終了後も支払う。提供者の帰責事由による解除の場合、提供者は終了月の未提供日数に対応する前払料金を返還する。
3. 終了後〔終了時の取得期間の日数〕日間、提供者は終了時点で提供者が保有する当該利用者の入力・出力及び利用者向け利用ログを一般的な機械可読形式で取得できるようにする。
4. 通常時は入力・出力を作成又は受領から〔入力・出力の保存期間の日数〕日、利用ログを記録から〔利用ログの保存期間の日数〕日保有するが、終了時点で保有するデータは取得期間の末日まで維持する。取得期間満了後15日以内に稼働系から削除し、バックアップはその後〔バックアップ消去期間の日数〕日以内に消去して完了を通知する。法令上保存が必要なものはその根拠と予定期間を利用者に示し、隔離して目的外利用をせず、期間終了後に消去する。
5. 第2条の秘密保持・目的限定、第4条の出力利用許諾、第8条の責任・準拠法及び本条の精算・取得・消去は、性質上必要な範囲で終了後も存続する。
第8条(責任・準拠法)
1. 各当事者は帰責事由のある契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。その総額は、原因発生前12か月間に本契約に基づき支払済み又は支払期限の到来した料金の合計額と月額料金1か月分のいずれか高い額を上限とする。ただし提供者による秘密保持・個人データ取扱義務違反の上限はその2倍とし、いずれの当事者の故意・重大な過失、利用者の料金支払義務及び法令上制限できない責任には損害範囲・上限の制限を適用しない。
2. 日本法を準拠法とし、〔合意管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(申込表・実施条件)】
申込時に以下の事実欄をすべて入力し、利用者が同意し提供者が承諾した版を双方で保存する。この表は第1条に従い本文と一体をなす。空欄のままサービスを開始しない。個人に重大な影響を与える自動判断、国外取扱い又はモデル学習を自由記入で許可する欄は設けない。
利用者名:〔利用者の名称〕
適用規約の制定日・利用開始日:〔規約の制定日〕・〔利用開始日〕
利用可能業務:社内の文章作成補助(対象業務:〔対象業務〕)
対象モデル:〔対象モデル名〕
月額料金・月間リクエスト上限・席数:〔月額料金の金額〕円(税別)・〔月間リクエスト上限数〕件・〔利用可能席数〕席
入力・出力の通常保存期間・ログ保存期間:それぞれ〔入力・出力の保存期間の日数〕日・〔利用ログの保存期間の日数〕日
国内再委託先・国内取扱拠点:〔国内再委託先の名称〕・〔国内取扱拠点〕
終了時の取得期間・バックアップ消去期間:〔終了時の取得期間の日数〕日・〔バックアップ消去期間の日数〕日
事故連絡先・契約通知先:提供者:〔提供者の通知先メールアドレス〕/利用者:〔利用者の通知先メールアドレス〕
モデル学習は不可、出力の商用利用は第3条・第4条による。公開・第三者提供前に利用者が人による確認を行い、第1条の禁止用途には使用しない。
制定日:〔規約の制定日〕
提供者:〔提供者の名称〕
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